連携も協定締結も否定いたしません。 その一方で、人材がどうか、本当に急性期を担えるだけのスタッフがいるかということも併せて検証していただきまして、ここがないと、ない袖は振れない、受け入れられないことも生じます。是非、楠岡理事長にも、モデルケースですので、よろしくお願いいたします。 終わらせていただきます。
連携も協定締結も否定いたしません。 その一方で、人材がどうか、本当に急性期を担えるだけのスタッフがいるかということも併せて検証していただきまして、ここがないと、ない袖は振れない、受け入れられないことも生じます。是非、楠岡理事長にも、モデルケースですので、よろしくお願いいたします。 終わらせていただきます。
立憲民主党の阿部知子です。本日もお時間ありがとうございます。 そして、冒頭、この法案ではなくて、私が加藤大臣に前回の質問のとき申し上げたことが礼を欠くと思いますので、おわびをさせていただこうと思います。 コロナでたくさんの方が亡くなられて、それをどう検証していますかというお尋ねですが、大臣が超過死亡率のことを御説明くださいました。私の質問の本意は、それも一つの側面だけれども、やはり、放置されて亡くなる方とかいろいろございましたので、それ全体を見直していただいた上での御答弁を賜れればと思ったので、あのとき即座にそうお返し申し上げればよかったですけれども、時間が十五分でしたので、今日のお時間の中で、大臣の答弁について私が申し上げ
このコロナ禍の中で、最前線に立つ旅館業者の皆さんが、様々に、これはどうしたらいいんだろうとか、質問、疑問をお持ちになるときに、厚生労働省が令和三年の三月十九日に出された通達は、ある意味で、そうした旅館業者の御不安にも応え、また、実際に感染で、検査したりしなきゃいけない、あるいは何らかの対応が必要だということに対して、私はよくできた通達であると思います。五月八日にこれは廃止されましたが、この間の見直し検討委員会の中でも、じゃ、コロナの中で一体どれくらいの患者さんが実際に拒絶、拒否されたか、四百八十四件のうち三十件ということでありました。 私は、逆に、この通達と今回の改正というのは、ちょっと基本が違ってきていると思うのです。その基本
コロナでの経験もそうですが、病態とか病気の進行とか、どのように拡大していくか、実は来てみないと分からないということがございます。 私が一番問題と思うのは、今までの法体系は、明らかに認められるときなんです、疾病にかかっているのが。でも、今回は、特定感染症の患者等といって、等はいろいろなものを含んでまいります。この等とは何でしょう。
無症状感染者とおっしゃいましたが、御家庭の中で一人出れば、御家族みんなそうであります。そして、実は、無症状感染者とは、誰が感染者であるか分からない状態であります、症状がないから、検査しなければ。 どこまで拒否し得る範囲になるのか。私はこの等があることで非常に混乱をすると思います。 突き詰めて言えば、全ての宿泊者のPCRをやるのか、例えば、コロナの場合。だって、無症状感染者はいっぱいです。ちなみに、いろいろなデータだと、ダイヤモンド・プリンセスでは八割が無症状感染者であったといいます。 本当に、等を入れるということが、無用な人権侵害や、まあ、コロナを例に取りましたが、次に来るものは分かりません。私は大臣に確認したいですが、
申し上げたかったのは、例えばコロナを例に取りましたが、無制限だということなんです、無症状感染者というと。それから、おそれとか、こういうものは法体系の中でよほどしっかりした歯止めがないと拡大の方向に参ります。 続いて質問させていただきますが、私は二〇〇二年に成立した身体障害者補助犬法の事務局をやっております。この法律は、橋本総理の時代に、この国会の赤じゅうたんに犬を連れて、介助犬です、身体がお悪い木村さんとシンシアが国会に来られて、橋本総理にもお目にかかって、バリアフリーに、もっと盲導犬も身体障害者補助犬も聴導犬も、どこへでもそのユーザーとともに行けて、仕事にも就けるし、外出もできるしということを願った法律であります。 そして
私は自分が関わっている補助犬を事例に取りましたが、車椅子のユーザーでも同様に宿泊の拒否は今もございます。今、大臣が御発言いただきました資料は、私のお手元の皆様への資料の、資料三と四につけてございますが、小売店、飲食店、宿泊施設、医療機関、交通機関、マンション、その他様々なところで拒否が起こっております。二十年間いろいろ努力してまいりましたが、繰り返し起こる。周知といっても、なかなかと思います。 そして、次のページには、どのくらい改善されたかということでありますが、宿泊施設というものだと半分ほどしか改善がされないというのが次のページに載せてございます。 そこで、厚生労働省の方で、次のページのピンク色のリーフレット、こういうもの
今大臣が御答弁くださった当事者を入れるって本当に大事で、三重県で宿泊拒否事例があったときに、おかみさんたちが観光業界とタイアップして研修をやり、同時に、当事者も参加して研修していったということがございます。それは、県が音頭を取ってやっていただくということはとても重要で、もちろん観光業界の皆さんも頑張ってくださっていますが、今は当事者性ということがとても大事な時代ですので、大臣、御答弁くださいましたから、是非そのような研修を拡大し、県の役割も強めていただきたい。 お手元の一枚目の資料で、黒川温泉の拒否事案でも、やはり県の役割というものが問われた。これは、ハンセンの患者さんたちがふるさとに帰るためということで、自分のいたおうちには帰
それはカスタマーズハラスメントの禁止法案でやるべきで、この旅館業の拒否とすり替えてと言うと変ですが、そちらにしてしまうと、やはりこの障害者の権利委員会の言っていることとそごを来すと思います。 最後に一つだけ、大臣、お願いがありますが、栗生楽泉園という草津のハンセン病患者さんの施設、ここに湯ノ沢という集落があって、楽泉園ができる前は、ここの患者さんたちは一緒に温泉に入り、地域で生活し、むしろ様々な法律や施設ができたことでみんなから遠ざかっていったという経緯がございます。もしチャンスがあったら、資料館もございますし、是非御覧いただきまして、むしろ法は、人々をもう一度、多様性を含めて再統合するためにあるということで、よろしくお願いいた
立憲民主党の阿部知子です。 本日いただきましたお時間は十五分ですので、早速質問に入らせていただきます。 コロナの感染、実は、二〇二〇年の一月十五日、神奈川の相模原協同病院が一例目ですが、始まりまして、今、三年五か月たったところかと思います。そして、最も重要な、今後の感染症に備えるための今回の法案ですが、やはり、感染症、とりわけこうしたパンデミック等々が起こった場合に、果たしてそのことによって何人が罹患され、重症化し、亡くなられていったかということは、基礎データとして大変重要と思います。 ちょうど今から一年ほど前、ランセットという論文に、日本と世界の、特に二〇二〇年の初頭から二〇二一年の終わりまで二年間における死者数の予測
私は、超過死亡という専門用語に逃げ込まないで、国民に説明が必要なんだと思うんです。 最初は、例えば、在宅で亡くなられてからコロナが分かるとか、保健所では、三十七・五度C以上、四日待てと言われて、これも、当然、ピークも過ぎてしまうわけです。やはり、圧倒的に検査体制が遅れていたこと。それから、二点目は、流行の予知、予測の体制、サーベイランスとか疫学調査と申しますが、これも立ち遅れていること。三番目は、リスクコミュニケーション、一体何が起こっていて、どのように行動すべきか。この三点、いずれも、実は、二〇二〇年から約二年間、立ち遅れていたと思います。そして、今回のこの法案によって、その各々がどう改善されたかの方が重要であります。 超
是非詳しく検証していただきまして。 流行予知モデルというものをつくって対応してまいりました、どのくらい病床が要るか、発熱外来はどうするか。そして、これは試みですから必ずしも完成形ではないです。しかし、そうした取組ができる体制をつくっていくことが今回の改正の重要点だと私は思うんです。 そこにおいて、今回の改正で最も欠落しているものは、大学の機能をどう見るかということであります。 神奈川の保健福祉大学、神奈川ではお力をかりました。そして、次の資料ですね、厚生労働省と文科省が既に、令和三年二月十九日に発出しておられますように、大学等と自治体が連携して地域における検査体制の強化を図れということであります。これは、検査体制だけでな
今日は文科省にもお越しいただいております。この三年余りをどう見ておられて、課題はたくさん残っていると思いますが、いかがお考えですか。
この法案の提出時に、そういうことを既に織り込んで出していただきたいです。そして、大学は単に検査の下請ではありません。そこからオン・ザ・ジョブ・トレーニングにもなりますし、感染症対策のサーベイランスを実施することもできる能力を持ったところであります。 さて、最後に、今回の改正で私が一番気になっていることを申し上げたいと思いますが、実は、アメリカのCDCは政策立案をする、日本はしないということでずっと繰り返されておりますが、本当は、科学的な知見を政策として提案しても十分いいんだと思うんです。政治の側がそれを採用するかどうかが、別途、政治判断なわけです。アメリカでは州、日本では内閣の危機管理の、あるいは有識者会議等々がなさる。私は、科
立憲民主党の阿部知子です。 本日は、実は、この通常国会が始まりました冒頭から質問をさせていただきたいと思っておりました有機フッ素化合物の汚染問題で、加藤厚労大臣に質問をさせていただきます。 今日は、お時間を頂戴して、ありがとうございます。 まず、大臣のお手元に年表がございます。PFASをめぐる世界と日本の動きというのが一面でありまして、有機フッ素化合物、総称でPFASというふうに言われておりますが、既に戦前、一九四〇年くらいから、アメリカではデュポン、我が国ではダイキンという会社が有機フッ素化合物を生産をいたしておりまして、引き続いて、米海軍等々で使う泡消火剤も一九六〇年代初頭から開発をされております。ところが、ここには
是非、大臣にあっては承知をしていただきたいと思って今日の質疑を進めさせていただきますが、戦略的ロードマップと言われるものは、この物質は環境中からも人体からも消えない、蓄積していくというもので、その管理や、あるいは汚染者の責任を追及したり、いろいろ調査して科学的意思決定をするためのサポートや、あるいは汚染地域への支援が必要な場合の対応などを定めておるものであります。ロードマップには、順次、そういうことが書かれております。 さて、日本はどうかということで、日本でも代表的な、これだけではないのですけれども、問題になっている案件を指摘をさせていただきますが、まず、その前に、日本では、このPFAS、有機フッ素化合物の規制というか基準値を設
ダイキン、エアコンで今有名ですよね。この会社は、アメリカのデュポンと並ぶPFOA関係の、作っていた会社でありまして、シェアも大変高いものでありますが、その周辺にいろいろな汚染と思われるものがあるということで、次のページには、その周辺の土壌を測ってPFOAの濃度、そして血液の濃度等々が書いてございます。 これはいずれも、例えば血液中の濃度は、非汚染地区と言われるところと比べますと、非汚染地区二・七、ここのPFOAが、高い人は百九十余りで、正直言って百倍近く高く出ておりますので、周辺住民も非常に不安が強い。 最近、大阪の府知事に対して一万何千名かの署名をもって汚染の特定や対策をという要求もしておられますし、後ほど御紹介しますが、
そうですね、私も、これを質問しようと思ってずっときましたので、逐一、報道の都度注意して見ておりまして、ここにまとめさせていただきましたけれども、日常的にいろいろな報道のある中で特にそこを意識するということはなかったかもしれませんが、非常に私は深刻な実態だと思います。 三番目が沖縄です。 沖縄県の資料は、次の資料六につけてございますが、ここでも、二〇〇八年頃から水系の汚染が把握されておりまして、二〇一三年からは県の企業局がモニタリングを開始しておりますが、昨今、沖縄がクローズアップされたのは、基地から泡消火剤が流出をして非常に高くなったということで住民の不安も増強したということで、沖縄でも血液検査が行われまして、いわゆる有機フ
泡消火剤は省庁を挙げた取組にもなっておりまして、例えば、消防庁などではその泡消火剤を処分する。あるいは、米軍等々、自衛隊もそうですが、使っておりますので、それを順次処分している。でも、まだ全体ではないようです。今日は時間がないので取り上げませんが。 いずれにしろ、いろいろなところで問題になっている。今日、ここに三か所しか挙げませんでしたが、挙げればもう何か所というように、この有機フッ素関係の汚染というものが広がっております。 そうなりますと、果たして、この間、二〇二一年に環境省が、いわゆる水質基準のための、水質汚濁防止法にのっとって二〇二一年度環境省調査ということをなさっておりますが、この調査は監視項目に挙げて以降初めてのも
私が冒頭御紹介したバイデン大統領のロードマップから見ると、はるかに、私は、疎いというか遅いというか危機感がないというか。そんなことをやっていて、私は、本当にこれは第二の水俣になるんじゃないかと懸念を強くしております。 PFOSだけじゃなくてPFOAもありますし、全体でPFASといっていますが、今、世界は、どんどん一つ一つ基準を下げたり、管理をきちっとしたり、あるいは先ほどのバイデンのロードマップでは、汚染の原因者の責任追及までいこうかとなっておる矢先でございます。 環境省は、せっかく何十年と測ってこられたのですから、そのトレンドも分かります。先ほどの摂津市のダイキンの周辺などは、二万という世界的にも記録的な値なんです。もちろ