申し訳ないけれども、引き継がれる担保がありませんので、厚労大臣には覚えておいていただきたい。 最後に、一つだけ要望です。 コロナ感染症において、コロナの早い時期から、いわゆる人間社会に流行する前から下水道に表れます。コロナの下水道検査と申します。もう二年前からこれは質疑しておりますので、こういうことを強化することがコロナ感染症の公衆衛生対策の強化なんですね。大臣、最後にこれだけ御答弁ください。
申し訳ないけれども、引き継がれる担保がありませんので、厚労大臣には覚えておいていただきたい。 最後に、一つだけ要望です。 コロナ感染症において、コロナの早い時期から、いわゆる人間社会に流行する前から下水道に表れます。コロナの下水道検査と申します。もう二年前からこれは質疑しておりますので、こういうことを強化することがコロナ感染症の公衆衛生対策の強化なんですね。大臣、最後にこれだけ御答弁ください。
今、二類から五類への見直し、あるいは患者数の全数把握もできなくなった中であります。一つの有効なツールですので、感染の蔓延を予知して対策できるように、研究研究研究というんじゃなくて、もう一歩前に、神奈川では実際に実用に用いておりますので、是非普及させていただきたいと思います。 終わらせていただきます。
立憲民主党の阿部知子です。 私は、本日は原子力基本法の改正というところにかなり焦点を絞った御質疑をさせていただきます。 そもそも、原子力基本法の改正というものを審議するに当たって、ここには内閣の担当の高市大臣はおられません。星野副大臣が来てくださっておりますが、やはり所管の大臣がしっかりと出席される下で審議されるべきだと思います。この点は、委員長にも今後の更なる御尽力をお願いしたいと思います。冒頭、よろしくお願いします。 その上で、まず、この原子力基本法の改正は、多くの原子力に関わってきて、また、福島事故を経験した、日本の中の原子力がどうあればいいかを考える方からも懸念が示されております。 鈴木達治郎さんとおっしゃっ
今おっしゃったのは事務的な検討だということでありまして、私が伺いたいのは、政務の中で、例えば高市大臣と星野副大臣、あるいはほかの政務官もおいででしょう、法律改正ですから、当然、政治家が関わることですので、基本法の改正ということが政務の中で話題になり、お話をされたのはいつでしょう。
では、星野副大臣は、高市大臣は十月十四日に、これは事務方からお聞きになったんだと思いますが、星野副大臣はいつ法律改正についてお聞きになりましたか。御自分のことなので、後ろから言わなくてもお分かりだと思います。
その後、何回くらいお話しになりましたでしょう、政務の三役で。 実は、原子力基本法の改正はとても重要なんだと思うんです。それでこれをお伺いしています。 どこまで政治としてこの話が詰められたかということであります。何回くらい。十月十四日に高市さんに御説明、その後を受けて星野副大臣も受けたと。では、政務の間で、高市さんと星野さんでもいいです、いつ、何回くらい。例えば、問題がないのか、改正すべきなのか、そういうことはどうでしょう。
申し訳ないけれども、記録も記憶もないのでは元々審議になりません。さほどに重要な原子力基本法の改正というのは、私は、法律の中でも原子力の憲法と言われているものですから、それについてのお話合いの記憶も記録もない中で改正されていくというのはいかがかと思います。どうでしょう。
私は何回くらいと聞きましたが、様々な方法で行っていると。では、後ほどまた少し詳細を詰めさせていただきます。 お手元に原子力基本法とは何かというのと、福島事故で一部改正をされたわけです。さほどに福島の事故というのは、その後の原子力の在り方について私どもに大きな問いを投げかけ、そしてここでは、二条の二のところで、「国際的な基準を踏まえ、国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資することを目的として、行うものとする。」という改正が、これは事故直後に行われました。 今回、福島原子力事故に次ぐような大きな環境変化と、その中で、原子力基本法の改正でならねばならない理由、あるいはあるべきだと考えられる理由、これに
それは、先ほども読み上げられましたけれども、やはり説明ではないと思うんです。 例えば、エネルギー政策基本法をお手元につけましたが、ここには、原子力に対するものも含めて、エネルギー政策においての様々な環境への配慮の問題、地球温暖化の防止及びエネルギーの需給に関する施策を総合的に行うこと、そして、国及び地方公共団体の責務を明らかにすることということが既に規定をされておりますし、特に、今おっしゃったような原子力をめぐる更なる踏み込みであれば、一方で、このエネルギー政策基本法を改正するという道もあったと思います。私はその立場ではありませんが、原子力基本法がなぜ改正されねばならないのか、そしてそれは、原子力の電源としての積極的な利用や最後
私は、その大きな方向性が原子力基本法の改正なのかエネルギー政策基本法なのかなんだと思うんです。 原子力基本法の方に本来持たせるべき原子力政策の役割と、いわゆる憲法に例えられるのは幹で、枝葉の一つに他の政策があるということで、元々、原子力基本法の制定過程ではそのように考えられ、昭和三十一年度版の白書にもそのように記載がございます。と申しますのも、原子力政策を今度のように基本法でがっちり固めて推進、保護をうたった場合に、将来のエネルギー、原子力とも限りませんので、その柔軟性も持たせておくべきだということなんだろうと思うんです。 ところが、今大臣おっしゃいましたけれども、見たときにはもう決まっていたような、すなわち原子力基本法の改
極めて法技術的なところ以前に、大臣、資源エネ庁と規制庁は炉規法の改正も含めたお話合いをしていて、そこではエネルギー政策基本法の改正ということもオプションにはあったわけです。 一方、同時期、内閣府とは、原子力基本法の改正を資源エネ庁が持ちかけているわけです。なぜそういう言い方をするかというと、この資料の下に書きましたが、「原子力基本法の改正に向けた資源エネルギー庁と内閣府との面談等に使用した資源エネルギー庁作成の資料」であります、これは。これはそのまま写しましたから。私は昨日いただいた資料をそのままここに持ってきております。 すなわち、資源エネ庁は、内閣府に対しては原子力基本法の改正、こちらの、環境省の外局である規制庁には炉規
審議を経てというところを私たちにも見える化してくださいと申し上げているんです。三日で確かにできないですよ。三日で、法律のあちこちに働きかけていたものを一本化するというのはできないでしょう。 請議の文面を見せてくださいと申しましても、持ってきてくれません。昨日からずっと私はお願いしています。請議は幾つの省庁でやられましたか。そして、その文面をいただきたいですけれども、委員長、お願いします。
そんな、幾つの委員会が関わっていたかの請議の文書一つ出せないなんて、本当に審議に協力的じゃないですよ。これだけの省庁が関わったらどういう議論が必要なのかということを私は知りたいと思って、お願いをしたわけです。 そして、西村大臣、本当に失礼ですが、原子力白書といって、基本法を後追いするような白書がございますが、これの三十二年の十二月、いわゆる三十一年度版というのは御覧になったことがあるでしょうか。ここには、その当時ですけれども、原子力法というような原子力開発利用全般を包含する一般法を制定するかどうかについては、我が国の従来の法律観念からすれば原子力に関する一般法を立案するには時期尚早だと、このときは書いてあるんです。じゃ、時期尚早
今大臣がおっしゃったようなことは、福島の事故の後の原子力基本法の改正で既になされております。温暖化対策、安全云々、更にここに細かな、運転の時間とか様々なことまで入れるのは法の本来の体系に合わないということで、なぜ合わないかといえば、それは基本法に入れた途端に様々な今後の原子力をめぐる環境の変化とそごを来すということであります。 繰り返し指摘させていただいて、質問を終わります。ありがとうございます。
立憲民主党の阿部知子です。 本日も経産委員会、お時間をありがとうございます。 先ほどの山崎委員の御質疑もそうですが、原子力基本法の改正すら、その法案の改正過程、どんな論議があったのか、政務間でのやり取りが全く提示をされておらない、いつも事務方の御答弁しかないというのは、大変、国会としてはやはり悲しむべきことだと思います。 法律ですから、しっかりと、どんな考えでどこをどう変えていくのかを詰めていくという作業が私たち立法府には課せられているのに、その法改正の過程が明示されないわけで、先ほど委員長は、山崎委員からの御提案を受けて、検討しますとおっしゃいましたが、事態は私は極めて深刻だと思います。 国会は立法府です。その立法
私の質問、同じように、実は原子炉等規制法からこの度四十年の期限の規制を取り払って、電力事業法、電事法に移すという過程、これも全く、どのように政治の側、政務の側で話し合われたかが見えません。 そこで、その点について御質問をいたします。 まず、原子力規制委員長の山中さんに伺います。 お手元、一枚目には、原子力規制委員会設置法の概要というもの、これは、二〇一二年になりますが、原子力規制委員会設置法について、内閣官房のホームページから取ったものでございます。ここには、概要として1と2がありますが、関係組織の一元化及び機能強化ということで、三条委員会として原子力規制委員会を置くこと、2、原子力の安全のための規制や制度の見直しとして
ホームページをいつ知ったかじゃなくて、安全規制のために制限が置かれたと明示されていることを御存じですかと伺っています。
委員長、お願いがあります。 私は、山中委員長にその先を問うているのではありません。この二〇一二年の記載について、運転期間の制限は安全のための規制として置かれているということを、これは法律の立法過程ですから御存じですか、今規制委員長を預かっているんですから御存じですかということを聞いているんです。その後どうなったかを今聞いておりません。 御存じですか。
ちょっと、ごまかさないでください。誠実じゃありませんよ。本当に誠実じゃない、委員長。だって、運転制限として置かれていることを知っているかと聞いているんですよ。そしたら、イエスかノーしかないでしょう。知っているんですよね、運転制限として置かれていると。どうですか。イエス・オア・ノーで。ここに書いてあるんですから。これは、政府の公式なものですから。否定なさるんですか。どうでしょう。
その認識が大きな誤りのスタートなんですね。何のために安全規制として四十年を設けたか。 そして、このホームページ、御覧になったと言うから、書いてあるんですよ、改正後の規定については、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講じられると。 何も、金科玉条で言っているのではないのです。ただ、一旦は安全規制だとお認めにならないと、その後が全部ずれてしまいます。 そして、もう一つ、この法案の提案者、当時の民主党の近藤先生ですが、その提案の中に、「四十年の運転制限の規定を含め、施行の状況を勘案して速やかに検討を加え、安全規制全体に関して見直す」ということまでついておるわけです。ここの主語は、「原子力規制委員会の委