そうやってぐるぐる回しにしているうちに、もう原告は亡くなっていくわけです。厚労省から今度こども家庭庁に渡しました。こども家庭庁は、政府の一環として方針に従います。だけれども、立法府でやっていただいているのでと、もうずっとこの繰り返しです。 今般出た大阪高裁判決は、除斥期間を理由に長引かせてはならないというところに最も大きなポイントがあると思います。 今回の大阪高裁判決、上告されましたが、その原告の小林さん、九十一歳になられて、聴覚障害の方です。奥様が原告として共に訴えていられましたが、亡くなられました。こうやって、三十人の原告のうち、二〇一八年からもう五人が次々と他界をされています。取り返しのつかない非人間的な不妊手術をして
