具体的な申入れをしないで、これだけの打合せはないものと思います。 そして、規制庁が出されているんですから、見合いの経産省も出されるべきです。 今度の、委員長がなされた一月二十五日の法改正で、ノーリターンの相手となる省庁とのやり取りも全部メモを残せとなっております。そして、おまけに、それは規制庁の側からでも相手側の資料を開示すべきであります、できるはずであります。二〇一二年の九月の定めの中で、それは事業者とのコンタクトのことですが、委員長は今度それをノーリターンルールのある省庁にも拡大したわけですから、必ず経産省としてお出しいただきたい。政策の意思決定が分かりません。 委員長、よろしくお取り計らいください。お願いいたします
