やはり矛盾があると思うんですね。 人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法を客観的に判断するというのであれば、まず、その行為の一番の当事者である国旗の所有者、この人がどう感じているかというのを重視すべきではないですか。すなわち、その人が被害者として告訴するかどうか、それを待って処罰すべきだと思いますが、親告罪としないというところは、まさに、本当にこれが客観的な外形行為だけを捉えて処罰対象にしているのかどうかということに疑いが生じると思います。 さらに、今度は、自己所有の国旗の損壊行為についてお尋ねしたいと思います。 こういった行為が政治的主張に付随して行われた場合、処罰対象となるかどうか、これについてお答えください
