インフルエンサーには若年層の方が大半でございますし、軽い気持ちでこういった不当表示に加担している人、本人は気づかないでいる可能性も当然ございます。 今回の法改正によって、それぞれの行為が直罰の対象になり得るかとかならないかとか、是非、消費者庁として、そういった啓発についても力を入れてほしいなと思っていますけれども、何かお考えはありますか。
インフルエンサーには若年層の方が大半でございますし、軽い気持ちでこういった不当表示に加担している人、本人は気づかないでいる可能性も当然ございます。 今回の法改正によって、それぞれの行為が直罰の対象になり得るかとかならないかとか、是非、消費者庁として、そういった啓発についても力を入れてほしいなと思っていますけれども、何かお考えはありますか。
しっかり啓発の方、お願いいたします。 最後に、インターネット上の広告表示に関してお伺いします。 SNSを含めインターネットの世界では、広告収益モデルが支えているという構造の背景もあって、近年ますますインターネット上の広告が過剰に増加をしています。 こうした中、インターネット上の不当表示広告について、広告を発信する事業者側に表示の保存義務を課すなど、何らかの踏み込んだ対策が必要と考えます。 また、事業者向けの規制で健全な市場を育成する必要がある一方、消費者教育も被害防止のために必要と考えます。SNSの影響を受けやすい若年層を対象に、判断を養うことを学校教育に取り入れるほか、インターネット不当表示広告に関する周知啓発が一
最後に、あわせて、今、いわゆる選挙も最近はインターネット広告が結構つくようになってきて、これは本当に、公職選挙法との絡みもあるんですけれども、このルールは結構曖昧な部分もございます。もちろん、中身に関しても、当然、選挙は過激になっちゃうと誇大に広告、中身も誇大にしちゃう傾向があるんですけれども、この辺、大臣、公職選挙法との兼ね合いも考えながら、ちょっと今後、インターネット広告については検討してほしいなと思いますので、よろしくお願いいたします。 以上です。
令和三年六月に成立した改正特定商取引法によって、送りつけ商法やお試し定期購入に対して一定の規制強化ができたと思いますが、現在も被害相談があるというふうに伺っております。 規制強化後の被害状況について、まずはお伺いいたします。
そうすると、特定商取引法、改正はされましたが、まだまだ不十分というような認識でよろしいでしょうか。お伺いいたします。
では、次の質問に行きます。 投資やネットビジネス関連のマルチ商法で、若者に借金をさせて商品を買わせる被害の報告が相次いでおります。若年層に対しては、SNSが特に勧誘手段となっております。 また、最近、実態として、商品のない物なしマルチや、一旦取引を終え、クーリングオフが過ぎてから勧誘をする後出しマルチといったものが出てきております。 こういった新しいマルチ商法の手口にどういったものがあるのか、政府として把握をしているのか、そして、それらの新しい手口について現在対策を行っているのかをお伺いします。
現在の特定商取引法でこういった新たなマルチ商法についての対策は十分と考えていますでしょうか。お伺いします。
私は、現行の特定商取引法ではまだ不十分かなと思っております。 次に、最近、消費者被害が多発する取引形態に、SNSを通して相対のやり取りをする、いわゆるチャット機能を利用して勧誘を行う行為が指摘をされております。 消費者委員会のデジタル化に伴う消費者問題ワーキング・グループの議論でも、こういったSNSのチャット機能を使った勧誘販売は、特定商取引法の対象となる類型の電話勧誘販売と同様の規制を加える必要があるのではといった指摘もなされております。 こうした指摘や消費者被害の実態を踏まえて、電話勧誘販売の電話の定義にSNSのチャット機能を含めることについて、特定商取引法の改正を検討すべきだと考えますが、いかがでしょうか。
なので、困難であるからこそ、特定商取引法を様々な被害状況に合わせて改正をすべきだと私は思っております。 そこで、この質問、最後、大臣に伺いますけれども、こういったお試し定期購入の被害対策、物なしマルチや後出しマルチの被害対策、特定商取引法の対象となる類型の電話、訪問販売の電話の定義にSNSのチャット機能を加えるなどして、やはり消費者被害を未然に防いでいくことが私は必要かなと思っています。 そのためにも、特定商取引法の更なる改正が必要だと私は思っていますが、大臣の御所見をお伺いします。
大臣と認識が一緒でよかったと思っております。まさに被害を防ぐ意味でも、特定商取引法の更なる改正に向けて是非取り組んでいただきたいと重ねて要望し、この質問を終わりにいたします。 続きまして、医療福祉系の教育機関においてコロナワクチン接種を入学要件や実習要件としている実態に関して質問をさせていただきます。 まさに今、入学式の季節でもございますが、医療福祉系の大学や専門学校などでは、入学要件や実習要件にコロナワクチン接種を設けているところがございます。医療福祉系の大学や専門学校にコロナワクチンを接種しないと入学ができないのでしょうか。まずはお伺いします。
本来、コロナワクチンは任意接種であるというふうに私は思っていますけれども、今おっしゃったように、例えば、実習先の受入れ機関の病院がそういったことを課している現状がある中で、それは政府としてそういったコロナワクチンの接種の要件を求めているのでしょうか。もしそうでなければ、そういうことを実習先の受入れとしてやっちゃ駄目ですよということを言うべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。
ですから、実際、その通知が現場でしっかりと認識されていないのが今の実態だと思っております。 本来は任意接種であるため、自分でメリットやデメリットを判断し、自己の意思で接種をしないことを選択する学生もいるわけでございます。その学生が、将来の夢に向かって、これから例えば看護系とか福祉系の学校へ入るに当たって、入学するに当たって、教育機関側からそういった、入学する際に、将来、実習先でコロナワクチン接種が必要であるからを理由として、ワクチン接種をしているか否か、そういったことを書面で書かされたり、実習の際に、学生に対して実質上強制されているようなケースが見受けられているわけでございます。 そこで、ちょっと今日、簗文部科学副大臣、お越
副大臣から前向きな答弁をもらったんですけれども、まあ、今年度ですよね、そうすると、まだ今日は四月四日なので、長いんですけれども、これは早めに、まさにちょうど今、年度の切替えですし、私はそういったのを早めに出してほしいと思います。 そうしないと、今後も慣例で、こういった医療福祉系の学校に入るに当たって、ワクチン接種の要件が今後もずっと残っていくおそれがあると思うんですよ。なので、今年度とおっしゃいましたけれども、これは早めに、是非、文科省そして厚労省連名で通知を出してほしいと重ねて要望させていただきます。 済みません、最後の質問なんですけれども、ちなみに、ある医療系の大学では、大学・専門学校等の学生への新型コロナワクチン接種促
なので、その辺、現場で混乱しないようにお願いいたします。 重ねて、先ほど文部科学副大臣も、今年度、そういった、文科省、厚労省連名で、学生に対してワクチン接種を強制することはないと、そして、実習の受入先に対しても、そういうことは求めちゃ駄目ですよという通知を早い段階で是非発してください。 以上で質問を終わりにします。ありがとうございました。
日豪、日英部隊間協力円滑化協定について、これまでも各委員が質問されていますけれども、重複しない範囲で改めて質問させていただきます。 今回、こういった円滑化協定を締結するのは初めてのケースでもございますし、日本国民の皆様が不安ですとか新たな負担が生じないのかとか、そういったことを確認する意味でも、幾つか質問をさせていただきます。 まずは、そもそも、日本とアメリカに関しましては、同盟関係にあり、自衛隊と米軍が我が国の国内で共同訓練を行っていることについてはよく知っていますけれども、アメリカ以外の国との間で、我が国の国内でどういった国の軍隊と共同訓練を重ねているのかというのは、案外、日本の皆様は知らないと思います。 先般も、私
そういった訓練というのは、ここ数年、だんだん年々増加してきているのでしょうか。その辺の変遷についても併せてお伺いいたします。
そうしますと、公表されていないそういった他国との共同訓練というのも、やはり実際、幾つかはあるのでしょうか。
そうやって他国の軍隊との共同の訓練が増える中で、日本国民の皆様の日常の生活へどういった影響が出てくるのかというところが心配の一つですけれども、そもそも、これまで、他国の軍隊との共同訓練、日本で行われた訓練で、事件とか事故、それも、軍隊、自衛隊以外の一般の日本人に対して危害が加えられたとか、そういった事件とか事故が発生したことというのはどのぐらいあるのか、その辺について、件数があれば件数、また概要についてお伺いいたします。
分かりました。現時点では、そういった日本国民を巻き込むような事件や事故は発生していないというような認識でよろしいですね。
ありがとうございます。 また、今回、先ほどもほかの委員からも質問があったように、これまでは、それぞれ訓練ごとにいろいろな必要な手続等が取られて、大変な手続だったと。そういう中で、こういった、今回、円滑化協定をすることで、そういったやり取りが必要なくなるということなんですけれども、逆に、これまでは、派遣の都度、相手国との間で取決めをしたことによって、そのときの訓練の内容やその他の事情を考慮することが可能であったとも思いますし、逆に、これまでの手続の方法は、派遣について柔軟な対応ができる仕組みであったとも言えるのではないでしょうか。両協定の締結によって原則が決まることで、逆に、訓練の目的や内容など、派遣時における事情を踏まえた柔軟な