あと、オーストラリア、英国ですけれども、円滑化協定を締結し、手続を簡素化するということは、やはり、今後、共同訓練の頻度、回数に影響を与えると考えられますけれども、そういった訓練は今後増えていくというような認識でよろしいんでしょうか。
あと、オーストラリア、英国ですけれども、円滑化協定を締結し、手続を簡素化するということは、やはり、今後、共同訓練の頻度、回数に影響を与えると考えられますけれども、そういった訓練は今後増えていくというような認識でよろしいんでしょうか。
次の質問に行きますけれども、もちろん海上とかでしたらあれですけれども、やはり国内でやるときは、しっかりと自治体の方ですとか、そこにはちゃんと事前に同意を得るように、そこはしっかりやってほしいなと。あとは、そういった自治体への、ある意味、多少は不安感も出ますし、そういった支援といいますか、対策も併せて今後は更に充実の方をお願いいたします。これは要望だけにしておきます。 今回はオーストラリアと英国なんですけれども、現在、オーストラリアや英国と同様にACSA、防衛装備品・技術移転協定及び情報保護協定が締結されている国ということではフランスとかインドがあるんですけれども、じゃ、今後、そういったフランスやインドなんかともこういった円滑化協
分かりました。 あと、先ほど徳永委員の方からもあったんですけれども、米国との間の、もちろん米国は同盟国なのでちょっとまた全く別のケースなんですけれども、自衛隊が米国に部隊を派遣して米国国内において米軍との共同訓練を行う際に関しての自衛隊の取決めなんですけれども、これはやはり毎回毎回、米国に部隊を派遣して訓練を行う際、その都度都度、今も地位とか手続を決めているような状態なのでしょうか。
これも徳永委員の質問とかぶってしまうのであれですけれども、やはりこれは是非、今回の日豪、日英円滑化協定のように、アメリカに関しましても、一時的に米国を訪問する自衛隊の部隊やその構成員等の地位や派遣の際の手続をしっかりこれも条約で締結できないかということで、先ほどもいろいろ検討しているという答弁もあったので、そこは本当に今後しっかり答弁してほしいなと重ねて伝えさせていただきます。 そういう中で、具体的にちょっと条文に入っていきますけれども、これは第二条のところで、この協定は、両締約国間における互恵的な防衛協力を実施するための枠組みとあって、この互恵的というのはなかなかふだん使わない言葉でございまして、原文を見ますと、ベネフィシャル
これも先ほども徳永委員からあったんですけれども、これはいわゆる同盟とか準同盟というのには当たらないということをあえて政府は考えているということでよろしいんですか。
是非、ちょっとその辺のところはやはり丁寧に外部に説明してもらいたいなというふうに思います。そこをしっかり外部に伝えてもらわないと、何かちょっと別の意味で独り歩きしてしまうのかなと思うので、そこは指摘させていただきます。 あと、条文の二十条なんですけれども、これも、「両締約国は、環境、文化遺産並びに人の健康及び安全の保護に適合する方法によりこの協定を実施する。」というふうに書かれてあるんですけれども、まず、この設けた背景とか趣旨についてお伺いいたします。
こういうのは、今まで、我が国における外国軍隊の地位を定めた国際約束である日米地位協定や国連軍地位協定の本文にはなかったものでございますので、せっかく明記されたので、ここはしっかり遵守してほしいなというふうに思います。 また、次の第二十一条なんですけれども、第二十一条に規定する刑事裁判権についてですけれども、接受国において罪を犯した訪問部隊の構成員又は文民構成員の刑事裁判権について、第二十一条4の(a)の(2)は、ここに、公務執行中の作為又は不作為から生ずる罪については、派遣国の当局に裁判権を行使する第一次の権利があるとされていますけれども、この犯罪が公務執行中の作為又は不作為から生じたものか、公務執行中か否かにおいて争いがある場
分かりました。 次に、今度、第二十三条の民事請求権の関連ですけれども、通常、両協定に基づく訪問部隊は、基本的には一時的に接受国に訪問しており、その滞在は短期間であることが想定をされるわけですけれども、このため、事案が国内で発生した場合を例にすると、請求権が生じる事案が発生してから日を置かずにオーストラリアや英国の訪問部隊がそれぞれの国に帰ってしまった場合、その結果、損害を受けた一般の日本国民は十分な補償を得られないようなケースが生ずるおそれがあると考えますが、事案が我が国で発生した場合、迅速な解決が必要になると思われますが、被害を受けた日本国民を政府として支援していくことはできるでしょうか。お伺いいたします。
以上でオーストラリア、英国との円滑化協定に関する質問はもう終わりにいたしますけれども、本当に、今回、こういった円滑化協定、初めての締結ということで幾つか細かく質問をさせてもらいましたけれども、答弁を聞く中でも、今後こういった共同訓練が国内でも増えていくことが想定されるという中で、やはり国民の皆様に過度な不安ですとか、又は事件とか事故があっては本当にいけませんので、その辺はきっちり更に御配慮をお願い申し上げ、この円滑化協定に関する質問は終わりにさせていただきます。 次の質問に行きます。 これは前回の当委員会でも質問をさせてもらったその続きなんですけれども、高速道路に関する訪日外国人旅行者向けの周遊定額パスについて伺います。
前回とかぶってしまうんですけれども、やはり、これは交通事故分析総合センターの資料によれば、二〇一四年から一八年において、レンタカー利用者で第一当事者となる事故リスクを比較しますと、日本人は二・五に対し訪日外国人は一三・八と、五倍以上の事故リスクがあるわけでございます。 前回は警察の方にも来てもらって、改めて事故の件数を確認したんですけれども、やはり、訪日外国人旅行者向け周遊定額パスが発売されてから非常に外国人による高速道路の事故が急増している、コロナ禍になってこの周遊パスが販売停止になった途端、当然、もちろん、外国人はなかなか日本に来られなかったので事故はほぼなくなったんですけれども、昨年の秋に再開したと同時に、また訪日外国人に
これは答弁は参考人の方でもいいんですけれども、それでまた標識を外国人向けにお金をかけて作るとか安全対策をするのであれば、私はわざわざ促進することはないと思っていますし、むしろ、例えばバスですとか地域のなかなか維持困難な鉄道とかそういったものを維持するために、そういった公共交通機関に訪日外国人が利用しやすいような、レンタカーじゃなくて既存の公共交通機関、なかなか、地方では乗客が少なくて維持困難な路線がたくさんございます、そういった鉄道とかバスとか、むしろそっちの方に、訪日外国人向けの周遊パスの割引、そういうのをむしろ促進するように政策を変えるべきではないでしょうか。
是非取り組んでください。 以上で質問を終わりにします。ありがとうございました。
まずは、開発協力大綱の改定についてお伺いいたします。 昨年九月、国際情勢の変化を理由に、開発協力大綱の改定が政府から発表されております。そもそも、私が思うに、改定するには、現在の大綱の重点課題に沿った実施状況、こういったものを定期的に見た上で、見直しが必要だから大綱を改正する判断が行われるべきであると思いますが、今回は改定ありきで進んではいないでしょうか。 まずは、現在の開発協力大綱について、これまで定期的なレビューを行ってきたのか、お伺いいたします。
今御答弁いただいた第三者評価レビューというのは、多分、大野泉先生が行ったものですね。確かにおっしゃるとおりで、この大野泉先生の二〇一五年から二〇二一年度の七年間のレビューは私は本当にすばらしいと思うんです。本当に、この大野先生のレビューについては、評価結果に基づく提言が幾つかございますけれども、是非新しい大綱に入れてほしい、そこは私もそう思います。 ただし、私が今質問したのは、そもそも、このレビューが行われたのが昨年の八月から十一月、すなわち、新しく大綱を見直そうということで、こういったこれまでの現在の大綱の評価を行ったというふうに私は感じるんですけれども、私が今質問したのは、やはり、大綱を作るわけですから、毎年は大変だったら、
まさにその大野先生のレビューの方にも、評価手法に関する提言がおっしゃるとおり幾つか載っていました。大綱の見直しの是非や検討項目を洗い出せるよう、ODA評価レビューの実施のタイミングを考慮すること。ですから、私は、これからは是非定期的に、何年に一度は、大綱と現場が合っているか、そういうことをするような、そういったことを今後やってほしいなということを提案させていただきます。 より精度を高め、効果的なODA戦略を展開していくには、大綱を作った後の実施について、アクションプラン、モニタリング、レビュー体制をセットで機能させていくことが必要であります。例えば、成果指標の設定、達成状況の可視化、また、モニタリングやレビューの手法等を具体的に
まさに今御答弁の中にあった有識者懇談会、ちょうど昨年の十二月に報告書が一度出たんですけれども、この中において、「資金的・人的資源の拡充」のところで、新しい大綱においては、「「今後十年でGNI比〇・七%を達成する」など達成年限を明確に設定するとともに、」というように報告されております。 一九七〇年代からその意義が叫ばれながらも多くの先進国でなかなか達成できないODAをGNI比〇・七%とする目標を、今後十年以内に達成する旨を是非私は新しい大綱に明記してほしいなというふうに思っております。もちろん、非常に野心的な目標であるかもしれませんけれども、私は、やはりしっかり明記してほしいなと。本年、G7の議長国である日本として、国際社会への貢
この質問はこれで終わりにしますけれども、一応、今後十年間ということで新たな大綱が作られますけれども、とはいえ、十年以内に大きく社会状況が変化することも考えられますし、やはり定期的なレビューをしてほしい。そして、今大臣がおっしゃったように予算的な面も含めて、あとは、様々な分野の方たちを巻き込んでいく、そういったことを踏まえながら、間もなく新しい大綱のたたき台もできるというふうに聞いていますけれども、そういった視点も是非織り込んでほしいということを最後に提案し、この質問はこれで終わりにいたします。 次の質問に移ります。 東日本大震災の発災から十二年が経過しましたが、いまだに、原発事故の影響で、私の地元茨城県を含む幾つかの県の農産
大臣、もし昨日の首脳会談でこの話題が出ていなければ、次回以降、林外務大臣も含めて、この話題を必ず取り上げてほしいなというふうに思います。特に、韓国は、この十二年間、規制の一部緩和も全く進んでいないところでございまして、ここはしっかり、大臣、そして、大臣から総理に対してもこの話題の重要性については是非提言の方をお願いいたします。 撤廃に向けた取組の一つとして、RCEP協定に基づくSPS措置に関する協議の要請も考えられます。 RCEP協定では、SPS措置、すなわち衛生植物検疫措置について、自国と他国の締約国との間の貿易に影響を及ぼしていると認める場合には技術的協議を要請することができ、要請が行われた場合には、原則として三十日以内
韓国と同様、中国もRCEP協定の締約国でありますけれども、中国に対してもこういった同じような協議要請を行ったのか、それとも行っていないのであればその理由についてもお伺いいたします。
その辺の今後の見通しというのはどのような感じなんでしょうか。それ以上はあれですかね。