お答えいたします。 森林整備を進めるためには、森林所有者の特定などが必要であることから、森林法におきまして、新たに森林所有者となった者に対して市町村への届出を義務づけるとともに、林地台帳制度によりまして、所有者や境界に関する情報等を取りまとめて、森林経営の集積、集約化等を行う者に提供するなどの取組を推進してきたところでございます。 また、令和元年度に森林経営管理制度を導入いたしまして、市町村が森林所有者に意向調査を行った上で、所有者が自ら経営管理を実施できない森林について、市町村が森林の経営管理を受託する仕組みを始めました。 この制度では、市町村が受託した森林のうち、森林経営に適した森林は林業経営者に再委託するとともに、
