今使われている一本棒の下にTの字がついている郵政のマークですね。あれは何か特別に郵政の歴史の中に意味があってあのマークがいまだに使われておるんですか。あのマークの意味合いというか、ゆえんのものは何なんでしょうね。
今使われている一本棒の下にTの字がついている郵政のマークですね。あれは何か特別に郵政の歴史の中に意味があってあのマークがいまだに使われておるんですか。あのマークの意味合いというか、ゆえんのものは何なんでしょうね。
あの棒の長さと太さとか、あの比率はあのまま動かさないで従来どおりきていると思うのですけれども、あれ一つ動かしてもかなりイメージは違うのじゃないかという気がするんですけれどもね。 私の知るところでは、昔飛脚が文箱に棒をつけて担いでいた。よくありますね、浮世絵なんかに。あの文箱と棒のTの字だというふうに聞いたことがあるんですよ。それで私調べましたら、明治二十年、一八八七年、随分古い話ですけれども、百年ばかり前になりますか、二月の八日に、逓信省全般の記章をTの字と定めるという何かかた苦しい政令みたいなもので定めているんですね。それで、どういうわけか知りませんけれども、その後同じ月の十九日に上に一本棒をつけまして、あのマークを郵政省の記
ふみの日だと言ってただPRしていてもなかなか結びつかないけれども、多少とも割引があるとかという実益があれば、そういうことに踏み切ったぞということがまた雑誌その他で取り上げられますと、その郵政省の姿勢がPRされて、相乗効果といいますか、それがパブリシティーといいますか、何かやるときのPRのための頭の使いどころだというふうに私は感じるんですけれども、そういうふうに総合的な相乗効果をねらうべく効果的にお金をお使いになると、PRの効果の実が非常に上がるんではなかろうかと思います。 児童生徒の間に郵便物の交換の癖をつけるということは、今学校の中の空気が荒廃しておって、いじめだのいじめられだのということで、首をつったのどうのという、あるいは
私は、二院クラブの青島幸男でございまして、選挙制度とそれから政治資金の問題を中心に据えまして幾つか御質問申し上げます。率直でわかりやすい御答弁を期待するものでございます。 ただいま国民の間でも国会の中でも最大重要事として検討されておりますのが、衆議院の定数是正の問題でございます。これはもう今衆議院が違憲の状態にあるというような異例なことでございますので、最も速やかに早急に手をつけなきゃならぬということだと思いますが、これを総理は緊急避難的に改正を行っていいものと思われていますか、それとも抜本的な改正がこの際必要だと思われていますか、どちらをお選びになるおつもりでございましょうか。
究極、どの案を見ましても、一対一という理想的な格好をこれを抜本的案と言えば、その線に向かって近づきつつはあるけれども、必ずしもそうならない。しかし、一対二ならいいのか、一対三ならいいのか、これは国民の権利に関する問題でございますので、程度の問題で論じるのは私はいかがかと思うんです。ですから、自民党の中だけでも、なかなか実際問題として案がまとまりにくいという背景があります。というのは、それぞれの地域とそれぞれ選出されている方々の利害関係と密接にかかわりがあるわけですからね。しかも、各党間で話し合いを行ってもなかなかまとまりにくいのは当然のことだと思います。しかし中選挙区という歴史的な経緯を踏まえつつ、しかも限りなく一対一に近づくように
衆議院は、今一対三・九四ぐらいのアンバランスが生じているようでございますけれども、昨年十二月の速報値によりますと、参議院の選挙区では鳥取の一に対して神奈川の六・三というようなことで、これも実にゆゆしい問題になっておると思うんですけれども、参議院の選挙というのはもうこの六月予定されておりますですね。七月七日に参議院の半数の人間の任期が切れますので、これは当然行われなきゃならないはずで、選挙の開始の日から考えますともう三カ月ないんですね。こういう状態で今すぐに参議院の方の地方区選挙区と申しますか、の定数是正を即座にといってもなかなかこれは難しい問題だと思いますが、これをそのままほおかぶりして今度の選挙を迎えてしまうことに矛盾をお感じにな
衆議院の問題がそれこそおしりに火がついたという状態になっております。なかなか参議院までは手が回りかねるというような考え、事務的にもあるいは気持ちの上でもそうだというのがわからない気はしなくもないんですけれども。しかし、参議院と衆議院とは本来違った使命を持って、それぞれが車の両輪としてお互いチェック・アンド・バランスの効果を上げながら進めていくように二院制というのは基本的にできていまして、ですから、全国区もある、あるいは六年間の任期が安定して得られるというような格好で、長いスパンでじっくりと政局をにらんでそれなりの政策が打ち出せるというようなことになっているはずなんです。ですから、確かに今すぐ衆議院の定数是正と同じように参議院の地方区
参議院と衆議院の性格の違いはおのずと規定されておりますが、だからといって、その選挙区の定数是正を行わないままあるいは放置したまま次々に選挙を繰り返していくということはやっぱり政治不信につながってしまいますので、その地方区選挙区の定数是正にも大変な熱意を燃やしていただかなきゃならないと私は思うわけです。 それはそれとしまして、多くの国民の反対を押し切って全国区を比例代表制にいたしましてこれを強行してしまったわけですけれども、この我が国で初めて行われました拘束名簿式比例代表制の結果につきまして、総理はどう評価しておられますか。
随分それはひどい認識でございまして、野党席から笑い声も出ておるようですけれども、そういうような経過でできたことじゃないんですよね、それはもう薄々おわかりだと思いますけれども。こういうふうに選挙制度が変わって初めて、しかもなれない選挙なのに、国民の方々は正確に自分の考え方を反映なさって大変にきちっとした選挙をなされたということで私は敬服しているくらいでして、初めての選挙制度なのによくまあ、従来と余り変わっていないわけです。というのは、この選挙制度を変えた一つの理由は、全国を一区にして、しかも百人近い候補者の中から一人を選ぶというのは大変煩雑だ、だからやめようといったのが一つの理由なんです。ところが結果を見ますと、ちゃんとおのれの心情に
大変答弁に苦慮されているようですけれども、何を言っているかよくわからないのですよ、あなたのおっしゃっていることは。国民は何も理解しておらぬですよ、そんなことを。比例代表制選挙というのは国民の間からほうはいとして起こった意見ではないわけですよ。これは選挙される側が勝手に決めたのですよね。有権者にとってはちっとも労力もかからないし金もかからないのですよ、投票所へ足を運んで意中の人を書けばいいわけですから。それを金がかかり過ぎるだの、労力がかかり過ぎるだの、矛盾点が多いだのというのは、つくった方の問題なんですよ。有権者の方にはないんですよ、そんなものは。しかも、結社の自由あるいは個人の立候補の自由というような憲法にかかわる問題をなおざりに
ですから、民主主義の根幹にかかわる問題だからこそ与野党衆知を集めて、どなたからも納得のいくような案にしようじゃないかということで鋭意努力を積み重ねて論議をしていたんですよ。その論議の最中に、発言権を持つ人がまだまだ何人もおいでになって、これから集中的に論議を尽くそうじゃないかと情熱を燃やしている最中に自民党が多数をもって強行採決したのですよ。これが民主的なルールに従った判断だと言えますか。
あなたの論理でいきますと、自民党、連立てはありますけれども、衆参両院で過半数を持っているわけですよね。だから、最後に採決で決めればいいんだと言えば、あなた方の考えだけで国を運営することができるということですよね。そんなばかなことがあっていいわけないでしょう。民主主義の根幹にかかわる問題だ、その発言は。十分な議論を尽くしていかなきゃならないというのはもう自明の理でしょう。 もう一つ問題があるんですけれども、強行採決のときに議長所信という、これまた異例なことなんですけれども、「この法律の施行の後(昭和六十一年の参議院通常選挙終了後)に新法施行状況等を勘案し、必要により本制度に検討を加えるものとする」と、こう書いてあるんですね。言葉は
大変苦しい答弁を自治大臣はされていたようですけれども、私が申し上げた話を聞かれまして、初めて行われました拘束名簿式比例代表制の結果について総理からぜひとも評価をお尋ねしたいと思います。
私もこの法案が論じられました選挙制度の委員会におりましたのでその辺のいきさつは重々承知しておるつもりで、ただ選挙が行われた結果をどう評価なさるかということだけお尋ねしたかったんですけれども、そこのところをはっきりおっしゃらないのならそれはそれで結構です。しかしいずれにしても、民主的なルールで物事が行われなきゃならぬというのは当然のことでございます。 翻ってまた、衆議院の定数是正に話が戻りますけれども、先ほど私が第三者機関の考え方にゆだねるという方向で与野党一致を見た方が早いのではないか、民主的なルールに従えるのではないかと申し上げたのは、また定数是正の問題で強行採決が行われるというようなことを懸念して申し上げたわけでして、強行採
続きまして、政治家個人に対する税金のありようについてお話を伺いたいと思います。 国民の間には今非常に重税感があるということは総理もお認めになっておられると思います。もう一つは、国民も納税の義務は承知しておりますし、それが平等な負担であり、しかも使われ方が納得のいくものであれば税金を納めることにそう抵抗はないと思うんですけれども、最も不満に思われるところは、不公平な税制になっていやしないかということが不満に思われていると思いますが、不公平税制についてはどのようにお考えになっていますか。
十五日の税の申告が終わったばかりでして、納税者の間でいつも意見が分かれるのは必要経費の点で、サラリーマンについて、給与所得者についても必要経費を認めようじゃないかというような方向で当局としても検討されている部分もあるようですけれども、税法上の必要経費というものの規定をお聞かせいただきたいと思います。
ちょっと違うような気がするんですよ。「これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額」というような記述もありますですね。私どもの方に税の申告のために配布されたパンフレットがあるんですけれども、これによりますと、必要経費を控除した額が政治資金に係る額の所得金額ですと。政治資金というのは雑所得でやっているんですよ。何回かごの点は大蔵大臣とやりとりしたことがあると思うんですけれども。政治家に対する必要経費というのは税法上の必要経費に当たらないんじゃないかということですね。当該収入を得るために必要な経費。政治活動というのは収入を得るためにやるわけじゃないですから、実際に事務所を構えたり、常任の人を雇
ところが、これがおもしろいのは、私がそういう指摘をしました。これは五十五年の確定申告についてというパンフレットですけれども、それには「政治資金収入から」「必要経費を控除した差額が政治資金にかかる雑所得の金額です。」と、こうなっているので、ここが問題だと言って追及したわけですね。そうしたらここを変えてきたわけですよ。今度はそこを外しまして、「政治活動のために支出した費用を控除した差額」と、こういうふうに実にこそくなやり方で表現を変えてきているんです。控除となりますと、給与所得控除とか医療控除とか、その控除の意味には条文の裏づけが必ずあるわけですけれども、ここで言われるところの「活動のために支出した費用を控除」というこの「控除」はどうい
私の解釈が通俗的で申しわけないですな、それは。 しかし、一番問題なのは、政治家の政治資金ですけれども、政治活動に専ら使って余りがあったら申告しなさいということになっていますけれども、政治活動に使って余りがあるとわざわざ申告をする人はまずまれで、政治活動に使ったのだということになればこれは免罪符のようなものでして、競馬に使おうとも皮のコートを買おうと私的経済と混同しようと税法上一切記述が不必要だ。これは国民にとってはいたく腹立たしいことだと思いますけれども、大蔵大臣どうでしょうかね。
おかしいですな、やっぱり。 収支相償う、あるいは欠損が出ても五千万以上だったらちゃんと報告せいということでしょう、一般の納税者に対しては。そうすると政治家に対してはそれがないわけですね。何億集めようと何十億集めようと、政治資金として使ったんだからと一言言えば不問に付されるというのは有権者にとっては非常に納得できないことだと思いますけれども、政治資金規正法で扱うとか言い逃れするような格好でどうしてそこを範疇におさめないんですか、政治家の政治資金の使い道について。