それでは、理由があれば法律で憲法を変えてもいいということになりますね、理由があれば。そういうことをお認めですか。
それでは、理由があれば法律で憲法を変えてもいいということになりますね、理由があれば。そういうことをお認めですか。
それはあなたの想像であって、憲法にそういうことは書いてないじゃありませんか。まあそれは余りお話すると問題が長くなりますし、時間がたつから進みます。 先ほど公正取引委員会の違憲を弁護する材料として、弁護士登録の話をお用いになった。これは大分話が違った話なんですけれども、それからまた国家公安委員会の話も持ち出した。前の吉國長官も同じような議論をされておりました。しかしいまの議論は、学校の試験のときに学生Aがカンニングを見つけられて先生からしかられたとき、Bもやっていますと抗弁したような論法にすぎません。Bもやっているということによって、Aの行為が正当化されるものではないのであります。公正取引委員会の独立性の憲法違反でないということは
私の例はAが本当にカンニングをやったときの例を私は使っている。私の例を否定したら問題にならない。この問題はまた後で触れます。 すべての法律制度は憲法に合致するように解釈運用すべきであり、もしそれができない場合は、憲法が優位に立つからその法律制度を改めるべきものと思うが、政府の見解を伺いたい。
いま私が述べたように、理論的には公正取引委員会の合憲か違憲かを論ずるに当たっては、他の行政機関に触れる必要はないのでありますが、参考のため他の行政機関の性格を分析し、憲法との関係で公正取引委員会と同一視することのできない点を明らかにしようと思います。そのため質問いたします。 つまり、Aは、Bもカンニングをしていると抗弁したけれども、Bはカンニングをしていなかった、こういう点を明らかにしたいと思います。法律の規定に基づき、または行政の運用上独立して職権を行っている機関は、たとえば公害等調整委員会のような準司法機関にせよ、司法試験管理委員会のような国家試験実施機関にせよ、航空事故調査委員会のような専門技術の調査機関にせよ、これらの機
その問題の行政について所管大臣があるかどうか、所管大臣のないという一体行政が、これは憲法上問題なんだ、その点が、ほかの委員会等は全部所管大臣が決まって、この大臣の行政の一部を合理的に行うために、ごく一部について独立権を与えておる、これは性質が違うのでなく、本質的に所管大臣があるかないかということは大変な違いと思うが、その点を改めて、その違いについてお伺いします。
国家公安委員会の例をお引きになりますが、それはやや類似点があるが、それは国家公安委員会以外に改正を要する問題がもう一つあるかどうかという問題にすぎない、国家公安委員会があるから、もう公取委員会も大きな顔をしておっていいという理由にならない、国家公安委員会のほかにもう一つ直す機関があるかどうかという問題にすぎない、国家公安委員会は、国務大臣の委員長によって行政との連絡はとっておりますよ。また非常事態の場合は、警察権は内閣総理大臣に帰するんです。これは全く同じに考えるのは大間違い、同じとしても、憲法上もう一つ直す機関があるかどうかという理由にすぎない。先ほど言ったとおり、ほかにあるからということでもって正当性を主張されるのは、これは非常
準司法機関には、法律によって独立性を認めたものと法律によらざるものの二通りあります。国税不服審判所は法律によらざる独立機関であります、それは裁判を行っているから。しかし国税不服審判所が国税庁長官の通達に反した決定をしようと思う場合は、こういうことをしなくちゃいかぬという規定があります。これはすなわち一般的指揮権に服する証拠であります。私が申し上げたのはそういう意味であります。 法制局長官に対する質問は一応これで終わり、また後から出てきますから。あとは内閣から御答弁をいただきたいと思います。
現行独禁法は行為規制を原則としておる。たとえば企業が競争を制限することになるような合併や株式の取得を規制しておる。今回の改正案によると、企業の市場占拠率が一定の程度に高くなると、営業の一部譲渡を命ずるというような状態規制または構造規制に進んでいる。外国の独禁法で、かような状態規制または構造規制を行っている例があるかどうか。あるならば、例を示していただきたい。
通産大臣に対する質問はおいでのときに延ばしますので、産業政策局長にお尋ねします。 先ごろ通産省は、日銀の卸売物価指数に採用されておる二百六十品目を対象として、寡占の進行と物価との関係で調査されたようである。それによると、昭和四十五年の物価を一〇〇とした五十一年末の値上がり程度は、上位三社のシェア二〇%ないし三〇%の品目の値上がりは九二・四%と最も高いのに、シェア八〇%ないし九〇%の品目の値上がりは三八・一%と著しく低いことが明らかになっておる。かような寡占の程度の低い品目が値上がりが高いのに、寡占の程度の高いものは値上がりが低いというのはどういう理由か、御説明をいただきたい。
寡占度の進んでいる企業というものは大体において大資本であり、設備投資も十分でき、新しい設備機械も備えて技術を十分活用しておる。そして大量生産の利益を発揮できた、そういう種目の産業であるから、いまのような現象があらわれたということも考えられるかどうか、伺いたい。
さらに産業政策局長にお尋ねします。 このような現象は昭和五十一年末の特異現象か、それとも従来そういう傾向が続いておったのか、また将来も同じような傾向をたどる見込みがあるのか、あるいは違ったことになるのか、それを伺いたい。
政府に伺います。 弊害がなければ独占状態ではない。弊害として第一に挙げられておるのは価格の著しい上昇である。物価の安定はいつの時代でも財政経済政策の根幹である。通産省の調査によれば、寡占度の高い産業は物価の沈静に貢献してきておる。これからも貢献を続けるであろうとの見通しである。しかるに、その産業を選んで悪者扱いとし、規制の対象とした理由を伺いたい。
公正取引委員会の委員長にお伺いします。 営業の一部譲渡の命令というような国の産業政策に重大な関係を持つ公取委員会の職権行為は、内閣の指揮監督下、または主務大臣の同意のもとに行うべきだと私は考えますが、改正案では主務大臣への通知と協議という手続をすることとなっておる。いずれにしても、これは政府の産業政策との調整を図って国策上の矛盾を避ける趣旨であると思うが、委員長のお考えを伺いたい。 また、政府との協議において検討すべき問題は広範にわたり、判断のむずかしい点が非常に多いと思う。独占的状態の有無だけについてみても、価格の上昇の程度、それが寡占状態を原因とするかどうか、営業一部譲渡を命ずれば、果たして物価が下がるのかどうか、さらに
私はいまの委員長の御答弁に満足します。ぜひそのとおり実行していただきたい。 政府に伺いますが、自由競争は独禁法の基本原理である。自由競争の目的は何であるか、製造業について言うならば、よい品物を安く供給させるのがねらいであると思うが、政府の見解を伺いたい。
さらに政府に伺います。 よい品物を安く供給するということは独禁法上の善であります。この善を積んだものが競争に勝ち、シェアの高まるのは自由競争の当然の結果であり、独禁法の当初から予想したところでなくてはならないと思う。しかるにシェアが一定の程度に上ると、善が悪の容疑者に一変し、規制を受けるのは何ゆえか。独禁法上の自由競争にも限界があるという意味かどうかを伺いたい。
自由競争には限界かないということであるならば、今度の法案のようにシェアの高さをもって規制の基準としたのは私は間違いであると思う。 次にお伺いします。さらに政府にお伺いします。特許権を利用した企業は、シェアが一〇〇%となっても独禁法の適用を除外されておる。他の追随できないような優秀な技術によって、よき物を安く供給し、シェアか高まった場合も同様に考うべきではないか。むしろ特許法の保護を受けずに、自由競争下にその地位を築いたとすれば一層偉なりであって、独禁法上も尊重すべきであり、規制など思いもよらないと思うが、こういうものがどうして除外されておらないのか、伺いたい。
いや、私は特許権がなしで同じような成績を上げておるものを例に挙げたんです。それならば、特許法の精神から同じに扱うべきじゃないかと言ったんです。その点はどうですか。
これはひとつ、公正取引委員会の委員長にお伺いします。 右のような他の追随できない優秀な技術によってシェアの高まった会社の、たとえば工場の一部を譲渡したとして、譲り受けた会社は、必ずしも同じような優秀品を安く供給するとは限らない。結局、単に優秀会社の活力を減殺する結果になるかもしれないと思うが、そういう場合はどうするのか、伺いたい。
政府にお伺いします。 通産省当局の見解によれば、寡占状態にあるような大企業が、物価の鎮静に貢献する役割りは今後も続くだろうということである。また、政府も公取委員長も、この改正案はさしあたり適用するケースのないことをしばしば言明しておられる。そうすると今度の改正は、必要に基づくものでなく、世間で批判するようにイデオロギーに基づく立法であるとの印象が深いのである。法律というものは必要に応じて制定すべきものである。政府の見解を伺いたい。それとも、物価の引き上げ以外に弊害があるならばそれを示していただきたい。利益金が多かったならば税務署が処理すればよく、公正取引委員会が干渉する必要はないと思うが、その点も見解を伺いたい。
政府にお尋ねします。 どこの国でも、国民に職を与えることは最大の課題であり、それには経済の成長が前提であります。諸外国の、ことに欧州諸国の独禁法の制度と運用は、その国の経済の発展を損わずして弊害を除去することに眼目を置いておる。したがって、企業分割など産業力を弱める措置は、英国のように、制度があっても実行はされておらないのであります。わが国もその宿命的産業構造から、大は悪なりとの考え方はとるべきではなく、常に経済の成長、対外競争力のことを第一義に考えなければならないと思うが、政府の見解を伺いたい。 したがって、寡占企業に物価の引き上げが行われたとしても、一挙に企業分割という産業構造の規制に入らずに、弊害を除去するための規制措