私の言うのは、そういう弊害が起きた場合は、まず物価騰貴を是正させるというその立法を考えて、そのできない場合に企業分割というようなことを考えたらどうか。物価の統制というか、抑えるということはしばしば行われている、容易ではないがしばしば実例がある。だから、その弊害をまず抑えることを立法手段で講じて、それを、言うことを聞かないとか、効果がない場合に企業分割をさせるというのが順序ではないか。先ほども公取委員長は、弊害の除去がまず第一だということを何度も言われておる。私は、立法の上でもなぜそういう順序をとらなかったかということを伺っているのです。それは何か理由がありますか。
