本件につきましては、現在の恩給法、援護法等の範囲を超えた問題であり、また韓国の方々に係る財産請求権の問題につきましては、委員今おっしゃいましたように、昭和四十年の日韓請求権・経済協力協定によって在日韓国人の方々に係るものを含めて、日韓両国間では法的には完全、最終的に解決済みであるということは御承知のとおりであります。 しかしながら、本件は、係属中の訴訟も含め、種々の経過が今日までありましたので、法的には極めて難しい問題であるとは認識いたしておりますが、与党の皆さん初め、人道的観点から検討が今日まで鋭意進められてまいりました経過は議員御承知のとおりであります。そういう中で議員立法が今日こうして提出されているというように私は理解をい
