時間がありませんので、次に弁護士の参考人にお伺いしますけれども、吉井参考人にお伺いいたします。 吉井参考人は、いつからどういう関係で豊田商事の顧問弁護士になったのですか。また、顧問契約を辞退したと言われますけれども、そのいきさつをお伺いします。
時間がありませんので、次に弁護士の参考人にお伺いしますけれども、吉井参考人にお伺いいたします。 吉井参考人は、いつからどういう関係で豊田商事の顧問弁護士になったのですか。また、顧問契約を辞退したと言われますけれども、そのいきさつをお伺いします。
今辞退されたというのは本当ですか、顧問弁護士を。どうして辞退されたんですか。
吉井参考人は、社員教育用の問答集をつくったと言われております。新聞に出ております。このような行為が豊田商事の活動を側面からバックアップして被害がここまで拡大したと思うのですが、問答集を作成されましたか。
それでは、会社の指示によってつくったわけですね。
あの問答集によりますと、出資取締法とかあるいは信託業法とか、いろいろ法律が出ておりまして、全部法律違反ではないというふうに書いてありますけれども、吉井参考人は、今現在でも、この問題になっておる一連の事件ですね、全部法律違反にならないとお考えですか。
時間になりましたので最後にしますけれども、最後に一問、小西参考人と吉井参考人のお二人にお伺いします。 そうすると、これだけ大きな事件になりまして、今現在、全然責任を感じていないわけですね。
小西参考人、一言。
終わります。
小委員会における審査の経過及び結果について御報告申し上げます。 本小委員会は、商業用レコードの公衆への貸与に関する著作者等の権利に関する法律案の審査のため、第九十八回国会に設置され、以来、今国会に至るまで引き続き設置され、審査を行ってまいりました。 まず、本案の趣旨とするところを申し上げますと、最近のいわゆる貸しレコード業の急速な増加が、著作者、実演家及びレコード製作者の収入等に影響を与えており、このような事態を放置すれば、音楽文化創造のリサイクルを乱し、ひいては、わが国の音楽文化活動の妨げになる懸念が生じております。このような事態にかんがみ、本法によって、商業用レコードを公衆に有償で貸与する行為に関し、著作者、実演家及びレ
ただいま議題となりました修正案につきまして、趣旨の説明を申し上げます。 本修正案は、先ほど御報告申し上げましたとおり、小委員会における審査の結果、意見の一致を見たものであり、その趣旨につきましては、お手元に配付の修正案及び先刻の小委員長報告によって御了承を願いたいと存じます。 委員各位の御賛成をお願い申し上げます。
これより商業用レコードの公衆への貸与に関する著作者等の権利に関する法律案審査小委員会を開会いたします。 第九十六回国会、石橋一弥君外三名提出、商業用レコードの公衆への貸与に関する著作者等の権利に関する法律案を議題といたします。 本案の趣旨につきましては、第九十八回国会におきましてすでに聴取いたしておりますので、これを省略いたしたいと存じます。 当小委員会の運営につきましては、懇談の形式で行うこととし、これより懇談に入ります。 〔午後三時四十分懇談に入る〕 〔午後四時三十六分懇談を終わる〕
では、これで懇談を終わります。 これにて本案の審査を終了し、委員会に対し、本小委員会の審査の経過及び結果を報告いたしたいと存じますが、小委員長におきましてその案文を作成いたしましたので、これを朗読いたします。 商業用レコードの公衆への貸与に関する著作者等の権利に関する法律案審査小委員会小委員長報告(案) 小委員会における審査の経過及び結果について御報告申し上げます。 本小委員会は、商業用レコードの公衆への貸今に関する著作者等の権利に関する法律案の審査のため、第九十八回国会に設置され、以来、今国会に至るまで引き続き設置され、審査を行ってまいりました。 まず、本案の趣旨とするところを申し上げますと、最近のいわゆ
御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 本日は、これにて散会いたします。 午後四時四十分散会
動議を提出いたします。 委員長の互選は、投票によらないで、委員長に土井たか子君を推薦いたしたいと存じます。
動議を提出いたします。 理事は、その数を八名とし、委員長において指名せられんことを望みます。
これより商業用レコードの公衆への貸与に関する著作者等の権利に関する法律案審査小委員会を開会いたします。 この際、一言ごあいさつ申し上げます。 先刻、私が当小委員会の小委員長に選任されました。 商業用レコードを公衆に有償で貸与する行為につきましては、種々の問題が指摘されておりますことを考えますと、当小委員会の使命はまことに重大なものと存じます。 小委員会の運営につきましては、小委員各位の御指導、御協力を得まして、円満かつ適正に運営を行いたいと存じますので、よろしくお願いいたします。 この際、小委員各位に申し上げます。 本日の理事会におきまして、当小委員会の審査方針が次のように確認されましたので御報告いたします。
次に、文化庁から説明を聴取いたします。佐野文化庁長官。
これにて説明は終わりました。 これより懇談に入ることとし、この際、休憩いたします。 午後三時五十二分休憩 ────◇───── 〔休憩後は会議を開くに至らなかった〕
お答えいたします。 ただいま御質問のありました湾岸道路につきましては、これは大井埠頭から空港内に設置いたします道路、これを首都高速道路の新規路線として来年度以降着手する計画といたしてございます。ただ、それの工事用その他の資機材の搬入等につきましては、先生御案内と思いますけれども、現在の計画といたしましては、一番北から言いますと、大井埠頭から京浜六区、いわゆる京浜島を高架で渡りまして、それから、空港内に入ります場合には高度制限がございますので、トンネルで入るということにいたしてございます。それで、工程から申しますと、いま言いましたように北の方からやっていく。空港内におきましては、多少の工事用道路、これはなかなか制約がございますけれ
産業用道路というところを使いまして大々的に工事用の資機材あるいはトラックの輸送ということは、工事着手から当分の間というのは非常に困難であろうと考えてございます。重複いたしますが、先ほど申し上げましたように、大井埠頭の方から入ってきて京浜運河のトンネルをつくる、そちらの方から資機材その他土砂等の搬出、こういうことを考えておるところでございます。