改正案を見ますと、具体的にはどんちょうとかあるいはカーテンの防災の問題、それだけしか触れてないわけでありまして、答申など読みますと、スプリンクラー方式ですか、これに一番たよっておるような気がするわけでありますけれども、このスプリンクラー方式なるものも完全じゃないと思うわけであります。故障もあると思うのであります。実際に三十階なり三十二階なりに火災が起こった場合に、どう措置されるのか、具体的にどういうふうに消火活動をされるのか、それを教えていただきたいと思います。
改正案を見ますと、具体的にはどんちょうとかあるいはカーテンの防災の問題、それだけしか触れてないわけでありまして、答申など読みますと、スプリンクラー方式ですか、これに一番たよっておるような気がするわけでありますけれども、このスプリンクラー方式なるものも完全じゃないと思うわけであります。故障もあると思うのであります。実際に三十階なり三十二階なりに火災が起こった場合に、どう措置されるのか、具体的にどういうふうに消火活動をされるのか、それを教えていただきたいと思います。
霞ケ関ビルができたわけですけれども、これから五年十年のうちに浜松町の前とか、あるいは皇居の前とか、どんどんできると思うのです。この際やはりきちんとした超高層の火災対策というものを立てておかないと、これからたくさんできていくビルに対する教訓にならないわけであります。万々の措置をとられていると思いますけれども、実際に火災が起こった場合はやはり相当な混乱をすると思うわけです。それを防ぐのにはやはり実地の演習が必要だと思うわけでございますが、あの三十六階のビルで実際の演習といいますか、そういうことをまだやったことはないと思うのですが、そういう御計画があるかどうか。
先ほど申し上げましたとおり、やはり超高層ビル対策は外国に学ぶ点が多いと思うわけでありますけれども、諸外国のこういった問題に対する立法措置、それとわが国の場合と比較して、何か御説明があれば……。
それから、地下街のほうですけれども、これも問題が多いと思うわけですけれども、ひとつお伺いしておきたいのは、結局避難の問題です。諸外国の例を見ますと、避難の表示というものがあるところが多いと思うのですが、日本の場合、表示を義務づけるようなそういう措置が必要ではないかと思うのですけれども、その点はいかがでしょうか。
次に消防力の充実でございますけれども、特に市町村の消防力、これの増強が必要だと思うのです。現実に消防財政を見ますと、市町村の消防費は、昭和四十年度の決算を見ましてもたいへん少ない。一般会計の決算額に対する割合が四%に満たないという数字が出ているわけでありまして、この点やはり消防財政というものを充実するために、自主財源の強化あるいは国庫補助金の増額、さらには起債額の拡大そういった問題があると思うのですけれども、その点を大臣に最後にお伺いしたいと思います。
終わります。どうもありがとうございました。 —————————————
ただいま議題となりました五案件につきまして、外務委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、レバノンとの間の航空協定について申し上げます。 本協定は、わが国とレバノンとの間に、定期国際航空業務を開設することを目的とし、業務の開始及び運営についての手続と条件とを規定するとともに、附属書において、両国の指定航空企業が、業務を行なうことのできる路線を定めているものであります。 次に、セイロン及びデンマークとの間の租税二条約について申し上げます。 この二条約は、企業の利得に対する課税基準、船舶及び航空機の運用利得に対する課税の減免、配当、利子及び無体財産権の使用料等に対する相手国の課税の減免及び限度、政府
私は、自由民主党を代表いたしまして、ただいま趣旨説明のありました協定及び法律案に対し、総理大臣並びに関係大臣に若干の質問をいたしたいと存じます。 〔議長退席、副議長着席〕 思えば、昭和十九年三月、太平洋戦争の激化に伴い、当時の陸軍大臣の強制疎開命令によって、小笠原諸島七千余名の人々は、すべての財産を島に残し、わずか手荷物三個を持っただけで、国家の政策に従って本土に引き揚げてきたのであります。自来二十有余年、父祖の島に帰るあたわず、幾多の苦難を経験された旧小笠原島民の皆さまは、本日この協定が国会に提出されましたことを、どれほどの期待と喜びをもって見詰めておられることでありましょうか。(拍手) そもそも、平時に領土が返還さ
国際海上交通の安全を守るために、船舶の積載限度ですか、これを規制することは当然必要でございまして、現在も一九三〇年に作成された国際満載喫水線条約というのがあるわけであります。今度できました一九六六年の新条約、これにつきましては、やはり最近における造船技術の進歩、それに即応するための新条約だと思います。ただ、この条約はたいへん技術的に難解な条約でありまして、わかりにくいわけでありますけれども、若干の点につきまして御質問申し上げたいと思います。 まず初めに、この新条約は全くの新しい条約でありまして、一九三〇年の条約の改正とはなっていないわけでありますから、この結果、新条約が発効いたしますと、旧条約と併存する形になると思うわけでありま
次に、たいへん技術的な条約であるわけでありますけれども、新旧両条約の相違点を簡単に御説明いただきたいと思います。
新条約は全般的にわが国にとっても有利だと思いますが、一つの問題点は、長さ二十四メートル以上の船が適用範囲だ、長さ二十四メートルというのは大体百トンだと思いますが、百トン以下の小船舶で新しく新条約の適用を受けるわが国の船舶は、大体何隻くらいありますか。
それから帯域、区域、それから季節期間、これはだいぶ修正されておりますけれども、この新条約を交渉するにあたっては、わが国はどういう点を主張され、どういう点が日本にとって有利になっておるか、具体的に代表的なことを御説明願いたいと思います。
わが国の船舶が出ていく場合、日本海の日本の周辺だけではなくて、やはり太平洋、大西洋、いろいろ世界じゅうにあると思うのですが、たとえば油を運んでくる船、これが有利になるとか、あるいは喜望峰の南を回る船が有利になるとか、そういう点の主張はされなかったのでありますか。
この帯域、区域、季節期間を見ますと、日本とかイギリスなどのような海洋国の周域がたいへん有利に設定されたような気がいたすわけであります。たとえば、いま御説明のありましたとおり、今度日本海がシーズナルウインターゾーンからはずされたということをはじめとして、海洋国の周辺がたいへん有利に修正されている。これはけっこうなことだと思うわけでありますが、規制が緩和されておる結果、安全がそこなわれる、つまり、無理にシーズナルウインターゾーンをはずしたことによって、安全がそこなわれるということはないですか。
日本の周辺を見ますと、シーズナルウィンターゾーンからはずされていないところが北海道の一部に残っておると思うのですが、その残っておるところのおもな港があるかどうか、もしあるとすれば、そこから出る船舶は、日本のほかの港から出港する船に比べまして不利になると思うのですが、その点の御説明をお願いします。
次に、フリーボードの曲線を見ますと、ただいま御説明のとおり、だいぶ緩和されているわけでございますけれども、緩和されたことによって積載量が当然ふえることになると思います。どの程度日本全部で積載量がふえるのか、また世界全体でどのくらいふえるのか、その数字がわかったら教えていただきたいと思います。
帯域の改正による積み荷のふえる量はわかりませんか。たとえば日本から油を買いにアラビア半島に行って、アラビア半島から持ってくるような場合です。
これは直接この条約に関係することではありませんけれども、満載ではなく、反対に積み荷が少な過ぎる場合も、船の安全が問題になると思います。そういう場合は、タンクに水を入れるとか、いろんな方法があると思いますけれども、この点の国際的な取りきめというのはあるのですか、ないのですか。
それから、これまでの旧条約で、これに違反をして実際に安全を害した事件、実例があるかどうか。
具体的にわかりませんですか。