この協定の第三条に、永住権を取った者、これに対する強制退去の条項がございますけれども、これに該当した例がいままであるかないか。あるとすればどういうのがあるか、お知らせ願いたいと思います。
この協定の第三条に、永住権を取った者、これに対する強制退去の条項がございますけれども、これに該当した例がいままであるかないか。あるとすればどういうのがあるか、お知らせ願いたいと思います。
政府としても、在日韓国人の待遇につきまして好意的な配慮をすることが両国の親善になると思うので、その点を特に御留意願いたいと思うのです。 私の聞いておりますのでは、ただいまの再入国の問題、それから呼び寄せの問題のほかに、やはり徴税方法について不安があるということも聞いております。これは在日韓国人の職業の関係もあると思いますけれども、こういう点もやはりPRをしないと、とんだところから誤解が起こるということもあり得ると思いますので、大蔵省のほうにもひとつ御連絡を願いたいと思う次第でございます。 次に三番目に、今度は韓国におります在韓日本人の問題についてお尋ねいたします。 時間がないので詳しくはできませんけれども、まず釜山におい
全般的にやはり在韓日本人というものは生活困窮者が多いと思うのですけれども、それで帰国希望の方が多いというお話ですが、帰ってきても身寄りが全くなくて、帰るにも帰れないというような人も相当多いのではないかと思います。新聞にも、現地の日本人女性の会の芙蓉会というものがございまして、この会員の方は帰りたいけれども、受け入れのことを考えると不安になるというようなことも記事に出ております。そこで、何といいますか、日本に身寄りのない者、それに対する引き揚げの問題をどう処理されるか、対処されるか、それをちょっと伺いたいと思います。
この問題は、ほんとうに悲惨な問題でありますけれども、これから韓国政府と折衝する御計画があるのかどうか、お伺いいたしたいと思います。
最後に、北鮮帰還の問題についてお伺いいたします。 北鮮帰還協定は、一昨年の十一月で大体終了したわけですけれども、昨年からことしにかけて、この申請済みの者、これの取り扱いについて往来があったと思うわけでありますけれども、この問題の最近の状況、これを伺いたいと思います。
新聞報道によりますと、最近朝鮮赤十字から返事が来たということを見ておりますけれども、そういうことがあったのかないのか、もしありましたら、その内容をお知らせ願いたいと思います。
渡航手続が簡単になることでありますし、また第三者の介入といっても、日赤と朝赤の親分である国際赤十字が入ること、これは別に問題ないと思いますけれども、北鮮側がこれで応対するというのは、何かほかに理由があるのですか。北鮮が特に反対する理由はないと私は思うわけでありますが、いいがですか。
私も、いま大臣の言われたこと、全く同感でございまして、ただ、問題は人道問題でございますので、どうぞ忍耐強く接触をされまして、解決するようにしていただきたいと思います。 時間が参りましたので、私の質問は終わりにいたします。
動議を提出いたします。 委員長の互選は、投票によらないで、八百板正君を委員長に推薦いたしたいと思います。
動議を提出いたします。 理事は、その数を八名とし、委員長において指名せられんことを望みます。
帆足計君。
曾祢益君。
動議を提出いたします。 委員長の互選は、投票によらないで、八百板正君を委員長に推薦いたしたいと思います。
動議を提出いたします。 理事は、その数を八名とし、委員長において指名せられんことを望みます。
消防法及び消防組織法の一部を改正する法律案につきまして若干のお尋ねをしたいと思います。 消防の問題は、一口で申し上げますと、何といっても消防力の充実ということが最も大切なことだと思いますけれども、具体的には大災害の際の消火の問題、さらには、都市構造の変化に伴って、それに対応するような新しい消防の体制、さらに中小市町村の消防力の充実ということがポイントではないかと思います。柴田委員からも詳しく御質問がありましたので、具体的に幾つかの点についてお伺いしたいと思います。 第一に、大災害の際の消火の問題でございますけれども、これは消防に関する小委員会の報告によりましても、大震災等の非常災害に対する調査研究体制をすみやかに整備するとい
そういうあれが出ていますと、その対策というか、特に避難のことにつきましての指導ということは具体的にされておるのでありますか。
やはりこういう十勝沖地震が起こったような際、これを機会に、過密地帯の避難対策というものをもう少しPRして、混乱のないように指導していただきたいと思います。 次に、超高層ビルあるいは地下街という新しい都市構造の変化、これに対応する施策でありますけれども、これは今度の改正案にも頭を出しておりますけれども、超高層建築物及び地下街の防災対策に関する昨年の暮れに出た答申によりますと、いろいろなことがこまかく規定されているわけでありますが、まだそこまで法律ではなっておらない。そこで、この法制上の具体化についてどのようなことを考えておられるか、それを御説明願いたいと思います。
いま御答弁にありましたけれども、やはり都市構造、都市建築の様相が変わってきたために、どうしても建設省側の協力と申しますか、協調と申しますか、これをさらに緊密にしていく必要があると思うわけでございますし、何か定期的と申しますか、もう少し固まったようなそういう建設省側との打ち合わせを考えておられますか。
超高層ビルにつきましては、わが国もだんだんふえてきたわけでございますけれども、やはり諸外国が先輩だと思うわけであります。私もロンドンあるいはニューヨークに住んでおりまして、現実に火災を経験したことがございますけれども、完全消火というのはなかなかむずかしい。そこで、外国のいわゆる超高層ビルの火事の実例、それから、はたしてどのくらい被害があったかどうか、その点おわかりになったらお示し願いたいと思います
いまのお話にもございましたけれども、食堂でたくさん窒息死した。今度のこの答申にも、高いところにはなるべく劇場とかあるいは百貨店などをつくらないようにというのがありますけれども、そこにできました霞ケ関ビルの一番上のほうにはやはりレストランがあるわけです。こういう点をどうお考えになりますか。