本條の方にあります。
本條の方にあります。
そうですね。實はこれはどちらにした方がいいかと思いましたが、まあ近頃服装もいろいろと變つておりまして、異樣という觀點がよく分らないから、まあ常識的に見苦しいといつた方がいいじやないかというので變えたわけであります。
鉛筆やノートは持つてもいいというふうにまあ指導いたしております。ただ先程申上げましたように實際に意想外に出ますことがありますので、その點はまあよく調べてやる。從つて持物檢査につきましては、相當しつかり見てやるという指示をいたしております。
そういうことについても十分注意しなければならんと思います。
只今のお話は誠に御尤もでございまして、私共衞視の方にも特に常識を以て民主的にやるのだ。こういうような心構えでやつておるつもりであります。從いまして今お話のように物をいけないというのではなく、物が害があるかどうか。そういう建前で、やり方をさせてやるつもりであります。今お話では何か最近少し非常識なことがあつたようなお話でありましたが、それは非常に參考になりますので、若しもお分りでしたらいつ頃そういうことがあつたということをお知らせ願いたいと思います。私共の指導といたしましては、今お話しになりましたような趣旨でやつて行きたい。又やらしておるつもりであります。
お答えいたします。お話になりましたような御趣旨で私共やつております。又やつて行きたいと考えております。特に例えば何か危險なようなことがあるというふうなことがありますと、警視廳の方から連絡もありますし、又私共の方から警視廳へ連絡しまして、特別の警戒というようなことをやつております。ふだんにおきましては、今のようなことはしないで、衞視だけでやつて行くというようにやつております。それでただ現在のやり方が、尚もう少しいわゆる人を見る眼にもつと紳士的に見る、こういうことについては、私の方もそういうつもりを徹底し、又そういう意味を實際に一般の人に與えるということに努めたいと思つております。そういう方法を研究中でありますし、成るべくそれに副いたい
前のときにはいわゆる「戎器兇器」というふうに、そういう言葉を使つたのでありましたが、今度の漢字制限でなくなつたわけであります。兇器という言葉はなくなつたわけであります。それで止むを得ず銃器という言葉を使つたわけであります。衆議院でもやはりこの字を使つております。
お答えいたします。これは參議院規制の第二百十一條に「何人も、參考のためにするものの外は、議事中、新聞紙或は書籍の類を閲讀してはならない。」これは議員も勿論入つておる、議員の規律になつておるわけであります。從いまして閲讀してはいかん。併し持つて入るのはいい、こういうことになつておるわけであります。
これは議事中のことです。
待つておる間のことではないと思います。議事中……。
まあそういう趣旨です。
今お話になりました通りでやつて行きたいと思つております。
先程のいわゆる議場内における取締りについての運營につきましてはお話の御趣旨の通りやつて行きたいと思います。 それから只今の第一條の三項の點につきましては兩方とも現在はやらしておりますが、その必要がないときはこれは最近におきましてどちらかにやりたい。又必要があれば兩方やりたいとかように思つております。
今御指摘になりましたので調べましたところ、二百十九條には「衞視又は警察官吏」というふうな言葉がありますので、「又は」と直して頂いて……。
外國の例は知りませんが、長くまあ拍手をしないことと、こういうふうにずつとやつて來ておる。從來のただ慣例を……。それともう一つ申上げたいことは、第六條は要するに議院の議決に傍聽人は靜肅に敬意を表せと、こういう趣旨に出ておる條文のように思います。從つてまあ傍聽者は一切ただ承つて置くだけと、こういう建前のように思うのです。