ありません。
ありません。
私はすべて大衆が明確に言い、また信じておるその事実をもつて、政府に質問したまででありまして、それ以外の何ものでもない。
どうも委員長からも注意してもらいたいのだけれども、同じ質問が非常に重複されて出ておるのであります。たびたび私が事実をもつてすでに述べておることを、また聞かれておるのであります。一例をあげますと、この機関紙協会の共同デスクに集まつた総合的な情報、こういうものがすでにあるのであります。私はその事実をあげて政府にその真偽をただしたまでなのであります。
およそ国会議員というものは、国民が疑問とするところを疑問として、政府にその真偽をただすということは、これは当然の義務であります。私はその義務を遂行しておる。
私はもうこれ以上別に答弁の必要はないと思いますが、たとえば在京の民主団体機関紙協会の共同デスクに集まつた情報、すなわち各団体の大衆が一致して確認しながら、その遺骸が見つからないために、最後の確認をすることができない、行方不明になつておる、そういうものが七名ある。また東大学生新聞には、塚本トシオ君、これがMPに六発を撃たれて即死しておる。日比谷で職安のおばさんが撃たれ、桜田門で衝突直前MPの自動車にひき殺されて運ばれて行つた。広場で足を撃たれて倒れているところを、後頭部をピストルに撃たれた。こういうような記事がいくらもあるわけであります。これらはすべて実際の目撃者がその事実を持つて来て、そうしてこの共同デスクで收集しているのであります
これもまた、実際に目撃した大衆はもちろん、その他の大衆も、これは明確に信じておることであります。それを私が取上げたまでの話。
私の信念を問われているようですが、遺憾ながらこれは懲罰委員会であります。懲罰委員は検事や特審じやありません。人の信念のいかんというようなことがここで問題になるとは私は思わない、従つて答弁の限りでない。
鍛冶委員はけさは遅刻して来られたのでありますが、前回の私の身上の弁明の中でも、十分にその点は、大衆が実際に責任をもつて書いておるルポルタージュの中にはつきり出ておる。これはまつたく大衆の憤激の爆発だと言つておる。私はこのことをもつて政府に迫つたにすぎないわけです。
たとえば、私が前に述べた環豊一郎君のルポルタージュの中にも、「逃げるものに対しての警官隊の追討ち、その滅多討ちの攻撃、老若の婦女子に対してのむごたらしい傷害、それを目のあたりにした一般市民がどんなに憤怒に燃えていたことか。」こういうことが書いてあります。これはもうルポルタージュの中から、自然に大衆もまたその憤怒に燃えておる事実を指摘しておるわけです。こういうことは、その当時新聞なりわれわれの接触した一切の大衆からはつきりわれわれは伝えられておるのです。これが明白なる事実なんです。そういうものを私はあくまで基礎にして政府に質問しておるわけです。
何を一体質問しているのかわからない。
けさほども十万というようなことをいろいろ聞いておられる。私が実際聞きたいのです。田渕委員は実際自分で勘定されたのですか。警察の数字というものは、最初たしか三千と出ていたのです。そうすると間もなく五千になつた。それから一万になつた。だんだんせり上つて来ております。これは一つのあなたの論拠であると思います。先ほど申したように、機関紙協会というのは、これは総評系のあらゆる大衆、労働組合初めその他の民主団体の共同の代表が集つておるところでありまして、そこで約十万という大体推定をしておるわけであります。私はもちろんこの労働者階級の判断が最もこの際根拠とすべきものであると考えて、この数字を出したまでであります。
先ほど述べた通りでありまして、われわれは、この機関紙協会の共同デスクの資料というこの質料で、はつきり総合し、科学的に検討した。「アカハタ」にそう書いてある。(「アカハタ」はお前たちのところの機関紙じやないか」と呼び、その他発言する者多し)ところが「アカハタ」でない一つの文献をあげておきましよう。「デモの行進は、先頭が二重橋前で武装警官隊の襲撃をうけているとき、後尾はまだ国会議事堂の付近を歩いていた。その数は約十万。霞ケ関から日比谷公園を抜けて日比谷交叉点、馬場先門と何も知らずに、前につづいて宮城前広場へ入つて来る。しかも、それは明治神宮外苑から五隊に分れて出発したうちの一隊の中部部隊だけで、そのような数にのぼつている。そこへさらに、
根本は、先ほど鍛冶委員に対する答弁で盡きておる。それ以外に別に答弁することはありません。なおこの点については、すでに私の本会議における身上弁明の中でも指摘してありますが、行方不明の者が多数あるわけです。これについて某議員並びに某都会議員が、東京の地方検事局に参りまして、その行方を追究したわけです。そのときに田中次席検事が言つておる。たとえば目黒川で死体が出て来た。その頭部並びに胸部に傷がある、どうも変だとは思う、しかし何分にも日にちがたつているからはつきりしたことは言えない。こういう答弁をやつておる。行方不明者がないじやないかと言うが、行方不明者はある。そういつた行方不明者を、これはおそらく今警察が盛んに追究しておることだと思います
田渕委員は見たと言われるが、私はおそらく目のつけどころが少しどうかと思うのです。やはりこれを特に見るために行つておる、そういう人たちの言うことも、これもよくひとつ聞いてもらわなくちやいかぬと思うのです。あなたはやはり観察したと言われる。それは事実だと言われる。私は必ずしもそれはうそだとは言いません。しかしまつたく違つた目の人もあるわけです。私どもはその目の人の——この事実を基礎にして言つているわけなのです。たとえば「しかしながら、実際にあのメーデーのいきさつを目のあたりにしたものは事態が何であるかをまざまざと知つている。一般市民はもちろん、新聞記者——外人記者までが警官の挑発と暴挙に憤り、新聞記者さえ警官がピストルを乱射するのを制止
罷免すべきものがあるわけなんです。実際の官吏を罷免すべき権利はあるのです。そういうふうな罷免する人間がだれであるかということは、そこに一つも言つているわけではない。よくそれを読んでもらいたい。そういう政治的な主張というものはできるのです。ちやんと公安委員という罷免する権限者があるわけです。だから罷免ということは、政治的主張が通れば、公安委員が権限に従つて罷免する。だれが罷免するということは々あげる必要はない。
大体今言われたことは、特に中西君のことは、全然われわれの懲罰事犯とは関係がない、大体田渕委員の今の発言は、別に懲罰には関係がありませんから、御答弁の限りではありません。
一身上の弁明に入りたいのでありますが、今も議事進行で梨木君が申しましたように、この一身上の弁明というものは、事裁判所におきましては、被告の発言に該当するものでありまして、裁判所におきましても一身上の被告の陳述というものは無制限で、これを拘束すべき何らの規定はない。皆さん方は弁護士もやつておられるからよくおわかりのことと思います。(「文句はここで言うな」と呼び、その他発言する者あり)つまらぬやじを飛ばすと、もつと時間をとるよ。(「つまらぬとは何だ」と呼ぶ者あり)つまらぬよ、そんなことは。さらに被告の裁判所におきまして起訴事実に対する陳述だと、こういうお話でありますが、もちろんそれはその通りです。しかし、これに対して当然関連のあるいろい
委員長のお言葉でありますが、私は決して今特に議長を糾弾するために……(「こんなことを聞く委員会じやない」と呼ぶ者あり)ちよつと、発言妨害になりますから……。私は通常の国会議員としての常識の範囲で、きわめて筋を立てて言つているのでありますから、いましばらく静粛に願います。(「聞けないよ」「そんなことくらいわからないのか」と呼ぶ者あり)どうも……。
私は、ぜひともこの中川君の懲罰動議に対して一身上の趣旨弁明をしたいと思うのです。ただ、その弁明の自由を許されたい。これは当然の権利であるということを私はまず明確にしておきたい。そのために、ただ実例として一昨日のことをあげたのでありまして、特別に、この際衆議院議長のあれをここで問題にしようとして言つているわけではない。それで一昨日の実例によりますと、私が……。 〔「まだやるのか」「君たちはよけいなことを言うな」と呼ぶ者あり〕
これは重大な問題だ。一身上の弁明を私がする自由が一体あるのかないかということを私は言つている。 〔「あるからやつてるんじやないか」と呼び、その他発言する者あり〕