お答えをいたします。 適合事業者の従業者が適性評価を受ける場合、一般的には、まず事業者におきまして、社内の人員配置等の観点から重要経済安保情報の取扱いを伴う業務を実際に行わせる従業者を選んで、その上で、本人の同意を得た上で名簿等の形で行政機関に申告をしていただきます。申告された名簿につきましては、この適性評価を実施する行政機関の長からその名簿に記載されている方に対して、今御紹介のございました十二条三項によって告知と同意確認を行うこととなります。したがいまして、この適合事業者の従業員の方から見た場合には二回同意確認が行われる、一つは事業者の中で、もう一つは行政機関との間で行われるということになります。 その場合、事業者でどのよ
