お答えをいたします。 ただいま委員がおっしゃった聴取というのは、恐らく公務所からの照会ということを指しているのではないかというふうに思っております。 その上で、お尋ねの公安調査庁や警察に対する照会があるかどうかということでございますけれども、その照会は実施されることはあり得るというふうに考えておりますが、実際に、個別の案件に応じて実際に照会するかどうか、何を照会するかは、調査に支障を及ぼすおそれがあるためにお答えを差し控えさせていただきたいと思います。
お答えをいたします。 ただいま委員がおっしゃった聴取というのは、恐らく公務所からの照会ということを指しているのではないかというふうに思っております。 その上で、お尋ねの公安調査庁や警察に対する照会があるかどうかということでございますけれども、その照会は実施されることはあり得るというふうに考えておりますが、実際に、個別の案件に応じて実際に照会するかどうか、何を照会するかは、調査に支障を及ぼすおそれがあるためにお答えを差し控えさせていただきたいと思います。
お答えいたします。 まず、私の方から、この今回の重要経済安保保護活用法案に基づいて、公安調査庁を含めました行政機関、どのような対応をするのかということでお答えをさせていただきたいと思います。 この法案に規定いたしております適性評価調査は、原則として、適性評価を実施する行政機関から内閣総理大臣に調査を求めまして、内閣総理大臣が一元的に行うこととしております。 ただ、法案の十二条の四項ただし書というのがございまして、例外として、内閣総理大臣、つまり内閣府に調査を行わせることで当該行政機関の業務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合には、当該行政機関自らが調査を行うこととしております。 したがって、一般論として申し上げますと
お答えをいたします。 適性評価や適性評価調査の実施に当たって取得した個人情報につきましては、この法案の十六条一項に定めるとおり、国家公務員法上の欠格条項等に該当する場合や特定秘密保護法に基づく照会があった場合を除いては、重要経済安保情報の保護以外の目的のために行政機関に対して、他の行政機関に対して利用、提供することを禁止しております。 したがいまして、適性評価の過程で知り得た情報が、単に御指摘のような重要経済基盤毀損活動との関係に関するものであるという理由のみをもって、今御指摘のあった公安調査庁を含めた他の行政機関に提供することはございません。
お答えをいたします。 従来からお答えしているとおりでございますけれども、適性評価の開始時において、評価対象者に対して、家族及び同居人について先ほど御指摘のあった調査項目について調査することも含めてあらかじめ告知することとしております。その上で評価対象者本人の同意を得るということにしておりますので、家族のプライバシーにも配慮したものとなっており、問題ないというふうに考えております。
お答えをいたします。 この適性評価調査は、あくまでも評価対象者本人の方の重要経済基盤毀損活動に関する調査でございます。御家族の方に関しては、人定情報として先ほどの四項目について確認をさせていただくということでございます。
お答えいたします。 この経済安保推進法の基幹インフラ制度におきまして、我が国の外部にある主体とございますのは、既に閣議決定をしております基本指針、それから事業者の方々に向けた基幹インフラ制度に関する技術的な解説において説明をしているところでございまして、例えば外国政府やテロリストなどの非国家主体、あるいはこれらの主体の影響下にある我が国の国内にある供給者などが想定されるとしているところでございます。 その上で、御指摘の強い影響につきましては、この判断につきましては、例えば、設備の供給者等の設立国がどこであるか、あるいは議決権の保有者や役員の構成、その中に先ほど申し上げた外部からの、外部の主体があるのかどうか、そして外国政府等
お答えをいたします。 ただいま御質問のございました納税の実績でございますけれども、これは、重要経済安保情報の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないかどうかということを調査するための項目として、信用状態その他の経済的な状況に関わる事情として考慮要素の一つになるというふうに考えております。 ただ、どの税がという御指摘でございましたけれども、対象者の事情はその方によってそれぞれ事情が異なりますので、どの税に、あるいは特定の税に着目してそうした調査を行うというものではございません。その人の事情に応じてということだというふうに考えております。 また、納税が遅れるというようなお話がありましたけれども、その納税の遅延といっ
お答えをいたします。 今御指摘のございました社会保険料の支払の状況というのも、その方の信用状態その他の経済的な状況について考慮するための要素の一つであろうかというふうに考えております。社会保険料を払っているか払っていないかということではなくて、その支払に支障が生じているかどうか、これは先ほどの納税と同様でございます。
お答えをいたします。 この法案の十三条二項に基づきまして適性評価を実施したときは、その結果が事業者に通知されることになっておりますが、適性評価が認められなかったこともこの適性評価の結果として事業者に通知されることとなります。
お答えいたします。 今御指摘ございましたとおり、まずは適合事業者内での確認があるわけですが、その後、実際に名簿が出された後、各行政機関あるいは内閣府において評価について告知をして同意を取ります。その際に、評価対象者の方が同意をしなかった場合には、これは行政機関から事業者に同意しなかった旨を通知することに、同意しなかったことによって適性評価を実施しなかったことを通知することになります。
お答えをいたします。 今御指摘ございましたとおり、今後の運用に当たっては、適合事業者の方が本来知ってはならない個人情報をこの手続の中で知ることがないように徹底をしたいというふうに考えておりまして、その今の質問票ですと、例えば封をして直接御本人から内閣府、行政機関の方に届けていただくというやり方が基本だろうというふうには思っております。 なお、御紹介でございますけれども、有識者会議では、それを電子的な手段によってよりセキュアに対応できるのではないかというような御指摘もあったことを御紹介させていただきます。
お答えをいたします。 適性評価に同意しなかった従業員の方や、適性評価の結果、漏らすおそれがないと認められなかった従業員の方について、政府が一方的にこれを追跡するということは私ども想定をしておりません。 他方、そのような方について、今申し上げたような結果や事実が重要経済安保情報の保護の目的以外に利用又は提供されることがないように徹底しなければいけない。これは適合事業者においてそのようなことがないように徹底しなければならないということでございますし、これが万が一禁止に抵触するような行為があった場合には、これを行政機関側としてもしっかりと把握できるようなことは重要であるというふうに思っています。 そういう観点から、まず従業員の
お答えをいたします。 経済安全保障分野におけるセキュリティークリアランス制度を検討するに当たりましては、昨年二月に立ち上げた有識者会議に経済界からも有識者委員として参加をいただいております。また、同会議におけるヒアリングでは個別の企業の方々からもお話を伺ったところでございます。 その中で、企業からは、海外企業から協力依頼があったが、機微に触れるということで十分に情報が得られなかった、あるいは、宇宙分野の海外政府からの入札の際に、セキュリティークリアランスを保有していることが説明会の参加要件になっており、詳細が分からず不利な状況が生じているといったような声をお聞かせいただいたところでございます。 また、本法案が閣議決定され
お答えをいたします。 本法案を諸外国に通用する制度としていくためには、その運用面も含めまして、諸外国から、自国が提供する秘密情報について日本において自国と実質的に同等の保護が与えられていると認められるものにする必要があると考えております。 したがいまして、本法案をお認めいただいた暁には、制度を運用するために必要となる政令や運用基準などのルールやその実施体制を速やかに整備して制度の実効的な運用を確保するとともに、我が国の制度について諸外国にもきちんと説明をしてまいりたいというふうに考えております。 お尋ねのありました同盟国、同志国との関係につきましては、有識者会議の最終とりまとめでは、同盟国、同志国との間で新たに必要となる
お答えいたします。 適合事業者の認定のための基準の具体的な内容につきましては今後検討していくことになるわけでございますけれども、例えば、特定秘密保護法と同様に、重要経済安保情報を取り扱う場所への立入り及び機器の持込みの制限や、従業者に対する重要経済安保情報の保護に関する教育といった措置に関する規定を事業者が整備をし、その規定に従った措置により適切に情報を保護することができるかどうか、これが認められることなどを政令で定めることを想定しております。 また、これに加えまして、株主構成や役員構成といった組織的要件については、有識者会議の最終とりまとめにおきまして、主要国の例も参照しつつ、我が国の企業の実情や関係法令との整合性も踏まえ
お答えいたします。 本法案における適性評価のための調査事項は、ただいま委員からも御指摘がございましたけれども、この法案の中で法定をされた七項目でございます。 具体的には、重要経済基盤毀損活動との関係、これは重要経済基盤に関するテロ行為やスパイ行為のような活動をいいますが、こういったこととの関係に関する事項を始めといたしまして七項目を調査をすることとしております。 今御指摘のございました適性評価の対象者本人の国籍については、この運用基準で定める質問票に記入していただく予定でございますけれども、外国籍であると、の者であるという事実は、今申し上げました重要経済基盤毀損活動との関係に関わる事情として考慮要素の一つとなるわけでござ
お答えをいたします。 本法案に基づきまして、重要経済安保情報の指定や解除を判断するのは行政機関の長でございます。各行政機関において、指定している情報が既に公になっていないかや、周辺事情に照らして秘匿する必要性が低下していないか等を随時判断することとなります。 そのため、各行政機関においては、所掌事項の最新の情勢や動向を把握するとともに、民間事業者とのコミュニケーションをより一層緊密に取るなど、情報の指定、解除の要否を判断する能力を不断に高める努力を行うことが必要となると考えております。 また、本法を所管することとなる内閣府におきましても、情報の指定、解除などに関する運用基準の案を作成するなど、関連の事務処理全般を担うこと
お答えいたします。 情報保全制度として適切な形で情報の保護を図りつつ、厳格な管理の下で情報提供していくことによって経済安全保障の確保が図られるというのがこの今回の法案の考え方でございますけれども、一方で、その厳格な管理のための施設等の整備、こういった取組は民間事業者にとっても少なからぬ負担になるという指摘をいただいているところでございます。 このため、事業者に対する支援の在り方につきましては、有識者会議の最終とりまとめにおいて、政府からの協力要請に応じてCI、クラシファイドインフォメーションでございますけれども、政府が保有するCIに触れることとなる場合など、具体的なその経緯や実態も踏まえて、支援の在り方について合理的な範囲で
お答えいたします。 ただいま御指摘ございましたとおり、適性評価を受けて情報を取り扱うこととなった方に対しましては、海外渡航等に関しての注意喚起を行うことはございますけれども、この制度によって私生活上の自由を制限することはないということを改めて申し上げたいと思います。 その上で、その対象者の方々に対しましては、一定の責任を持って重要経済安保情報を取り扱っていただくこととなりますので、例えばということでございますけれども、この法律、あるいは政令、運用基準、あるいは各種の関連規定の内容について十分な御理解をいただく必要があるというふうに思っておりますし、情報保護のための措置を的確に講じていかなければならないということについても御認
お答えをいたします。 この法案におきましては、重要経済安保情報の取扱いの業務に従事する方がその業務により知り得た重要経済安保情報を漏らしたときに処罰の対象となっているわけでございますけれども、この法案、修正後は二十三条でございますけれども、重要経済安保情報の取扱いの業務に従事しなくなった後においても同様とするという規定でございます。 したがいまして、適性評価を受けてから十年を経過した後であっても、また、再度の適性評価を受けずに重要経済安保情報の取扱いの業務に現に従事しなくなったとしても、この情報の指定が有効なうちは守秘義務が解除されることはございませんので、漏えいした場合には罰則の対象になるということでございます。 他方