お答えをいたします。 ただいま御指摘ございましたとおり、調査事項はこの法案の十二条二項に規定する七項目に限られております。したがいまして、それ以外の項目について追加をして調査をするということはございません。 また、疑義が生じた場合はどうなのかという御指摘ございました。あくまでもこの七項目の範囲内で調査をするということには変わりがございませんで、その一つの手段として公務所等への照会というものがあるわけでございますけれども、これもあくまでも七項目の範囲内での照会ということでございます。 また、疑義が晴れない場合にはどうなるのかという御指摘がございました。これ、一元的な調査ということでございますので内閣府において調査をするわけ
