お答えいたします。 これについては様々なケースが考えられますので、ちょっと一つ一つのケースについて御説明を申し上げます。 適合事業者の従業者の方の適性評価ですけれども、その適合事業者の契約先の行政機関が同一である場合には原則として十年間は適性評価を受け直すことは必要がないということでございますので、契約先の行政機関が変更となった場合でも原則として十年間は改めて調査を行うことなく新たな行政機関の適性評価を受けることができるということとしております。 ただ、適性評価そのものを受けることが必要となるケースも幾つかございまして、一つは、先ほど申し上げました、疑いを生じさせる事情がある場合には改めて適性評価を受ける必要がございます
