私は福岡県の出身でございます、高等学校は熊本の第五高等学校、大学は東京大学であります、
私は福岡県の出身でございます、高等学校は熊本の第五高等学校、大学は東京大学であります、
私の同窓では改進党の舘林三喜男君が同窓であります。それから一期下には吉武惠市氏、大久保武雄氏あたりがおられます。それから一期上には代議士がおつたかどうかわかりませんが、その上には池田勇人氏、松岡平市氏、あのへんが私どもの二期上の人だというふうに心得ております。
佐藤榮作氏は私どもが高等学校を出る前の人ではないかと思います。名前は聞いておりますが、存じません。 〔委員長退席、杉村委員長代理着席〕
全然ございません。
前段の最初にはこういうことは予想していなかつたろうとおつしやる点は、その通りです。後段はいささか違います。もとよりああいう事件が出て参りますならば、これをどういうふうに間違いのないようにまとめて行くかということについては十分考慮も払いますし、苦心もいたしますが、これが出たから驚くというような心境ではまつたくございません。
昭和電工事件のときに芦田氏に衆議院議員をやめれば公訴を提起しないというような話をしたということは全然存じません。それから吉田総理が法務総裁を兼任して、訓辞をされたという点は、さような事実はあつたと思います。ただその訓辞の内容は、おそらく激励されたのでございましようが、どういう内容であつたかよく存じません。
私ではございません。
最初に調べましたのは当時の検事正であると思います。
あの事件の主任検事は、全体の統轄は私がいたしておりました。
昨年の三月の選挙の際の金の問題につきまして、政治資金規正法違反で佐藤榮作氏を起訴しておりますが、その公判の過程において、事実があればおのずから明らかになると思います。
お話のように、贈賄者側の取調べによつて収賄者側の取調べの段階に入つて、あの当時の証拠の関係その他から、どうしても逮捕をしなければ真相を発見することはできないということで逮捕処分請求をいたしたのでありますが、御承知のようなことでこれが許されなかつた。それで非常な支障は来しましたけれども、当時の参検事総長の談話の中にもありましたように、われわれは非常にまわり道をして苦しい捜査をしなければならぬが、できるだけはやるという方針で、いろいろな観点から捜査を進めましたけれども、結局最初に考えておりました佐藤氏を収賄として起訴するに足るだけの証拠が集まらなかつた。しかしその関係でいろいろ捜査しておりますうちに、そのほかにも政党に資金が入つて、それ
逮捕の請求を許されなかつたために捜査に支障ができて、その結果当初の予定の逮捕状請求の事実、いわゆる収賄の事実で起訴ができなかつたということは、検事総長の談話にもその趣旨が出ておりましたし、昨日も総長がこの席で明らかにされたように私は聞いております。その点はそうなんです。と申しますのは、贈賄者側を調べて、賄賂であるという贈賄者の自白がありましても、収賄者がどういう趣旨で受取つたかということが、賄賂罪の成立には非常に重要なことになる。ところがどういう趣旨で受取つたかということは人の心理的な考え方なんで、なるほど新刑訴では本人は黙秘権を認められているから、本人から聞く必要はないんじやないかという議論はありますけれども、それは犯罪の種類によ
俣野健輔氏を起訴した罪名は商法の特別背任でございます。なぜ贈賄で起訴しなかつたかという点、もつともな御疑問でございますが、贈賄として起訴するにはやはり収賄者との交渉の関係その他を十分検討してみませんと、ただ贈賄者の供述だけですぐ贈賄だといつて起訴するわけには参らない。今度の関係は、両方をよく取調べてその上で決定する段階になつておりましたのを、ああいう結果になつて佐藤氏を起訴できない、と同時に俣野氏の方も収賄者を抜きにして贈賄者だけを賄賂提供として起訴するだけの証拠は集まらなかつた、こういうことでございます。
これは先ほど河野委員に御説明申し上げましたような事情で、職務上の秘密で、私からこの席で申し上げるわけには参りません。
決してさように解釈はいたしておりません。検察審査会は、ああいう制度が設けられて、あの法規に基いて提出を求められれば、法規上これは拒絶する何らの手続規定もないのであります。ところがこの問題につきましては、もとより私どもは国政調査に十分協力はしなければならぬと思いますが、その過程において、冒頭に申し上げましたように手続をふまなければならぬということになつておりますから、ふんできただきたい。それを申し上げるためにはその手続きをふんでいただかなければ申し上げられない、かように申し上げておるのであります。
きのう検事総長がリベートの総額が二億六千七百万円で、そのうちから政界に……。
それは、この際私からも申し上げておきますが、私はあの新聞記事を見て意外に思いまして、きよう総長に会つて聞いたのでありますが、私どもの了承しておるところでは、刑事事件として、というのは特別背任罪として取上げたリベートの額が二億六千七百万円で、政界へ流れたのは、私どもの方の調査では大体一億円という調べになつております。
二億六千七百万円が、造船所から各船会社に入つたリベートでございます。そのリベートがいろいろに使われておる、その使われ方いかんによつて犯罪になるかならぬかという問題が起きて来るから、そのリベートの行方をずつと追究しておつたのであります。そのうち政界方面へ流れておるのが大体一億、官界の問題は今計算をしておりませんから、ちよつと申し上げかねます。金額は非常に少いと思いますけれども、計算をしておりませんから……。 〔「政界と総額がわかつて、ほかがわからぬというような、そんなばかな話があるのですか」と呼ぶ者あり〕
大部分は海運会社の重役のふところに入つております。 〔「大部分を言いなさい」と呼ぶ者あり〕
今その詳細な資料を持つておりません。その点を区わけした調べができておりませんから、今はちよつと申し上げかねます。