はい。
はい。
本年の一月からいわゆる造船事件の捜査を開始いたしまして、漸次その真相を究明いたして参りまして、たしか四月十九日であつたと思いますが、佐藤榮作氏の逮捕請求について法務大臣に検事総長から請訓いたされましたところ、これをさしとめられて、いわゆる指揮権の発動によつて、その当時佐藤榮作氏を逮捕できなくなつたということは、私どもの捜査に非常に大きな支障を来したということは事実でございます。検察庁がこの指揮権に服したことについて、いろいろ批判もありますし、御疑問の点もあるように思いますから、今お尋ねの機会に私どもの考え方を御説明申し上げたいと存じます。 あらためて申しますまでもなく、あの指揮権というものは検察庁法第十四条に基くものでございます
お尋ねの点でございますが、検察官が流言飛語におどつて捜査をしたという趣旨の新聞記事を見たときは、私どもは実に愕然といたしたのであります。どうしてそういう言葉が出るか、私どもは申すまでもなく、本年の一月から東京地検の全職員が不眠不休で働いております。また各地から応援も求めて捜査をいたし、ただこういう事件にはややもすると片言隻句をとらえられていろいろな非難も受けるから十分注意をして証拠に基いて着実に捜査を進めるようにということを、みんなに話もし、また随時監督をして、私どもは良心に誓つて、この状態ではこうしなければならぬ、これだけの証拠があればこう進んで行かなければならぬということを確信して進んで参つたのであります。そこで検事も職員も非常
今回の事件にあたりまして、捜査中二人の、一人は被疑者、一人は関係人でございますが、自殺者を出しましたことは、理由のいかんを問わず捜査関係者として非常に遺憾に思い、自殺された方に対してつつしんで哀悼の意を表しておる次第でございます。 それで私の方は非常に驚きまして、ただちに次席検事に命じて、どういうことでそういう結果を生じたかということを詳細取調べいたしましたところ、ただいま委員長からも仰せがありましたが、捜査官としては最善を尽したのでありますが、石川島重工業の宮島氏の場合は、取調べをいたしましたのは四月の三日と五日と七日の三回でございまして、時間も一日は一時間、一日は二時間、一日は五時間というだけで、任意出頭を求めて調べをし、捜
それは法務大臣と総理大臣の間のことで、私どもの判断はできませんが、法務大臣から間接に承つたところでは、そういう趣旨ではまつたくなかつたからという趣旨のお話があつたというふうに承つております。
これは決してさような考えを持つているわけではない。私の方でできるだけのことは極力やるつもりであります。たとえば先ほど大津事件の例にありましたように、全然刑法の明文にない条文で処罰をしようということでは、おそらくどの検事としてもそうですが、これは検事が判断し得る範囲になる、ところがそういう政的上の問題は国会に対して責任を持つている法務大臣が判断すべき事項で、検事がこれに対して個人的には別といたしまして、制度上これを批判する立場にない。もしこれを検事がかつてにやるということになりますと、非常に秩序が乱れるということになる。だからそういう政府に対する弾劾等は国会でおやりになるべきで、制度上はそうなつているのではないか。あの指揮権発動に関す
たくさんな御質問でお答えを忘れる点があるかもしれませんが、その点はどうぞ。第一点はああいう指揮権があるがいいか、ないがいいかというお話であります。これは検察官だけの立場を考えますならばないにしくはありません。ただ先ほど私が、憲法改正当時に議論がありましたように、検察庁というものは全然国会に対する責任者を置かない、制度として置くことが国政の運営上としていいか悪いかということは私は非常に大きな問題だと思う。今度の場所はいかにも政府が無理をしたような形が見えますので、こういうことはない方がいいこいう議論がすぐ出やすいのでありますが、かりに検事が非常に政治的に動くということがあつたといたします、それが大臣の指揮権に従わずかつてなことをやると
法の解釈の問題についての御見は、前の説明で御了承願いたいと思います。 次の首相の暴言に対する考え方でございますが、一線で働いておる検事に対して非常な御激励の言葉を承つてありがたく存じますが、先ほど申しましたように私どもといたしましては法務大臣にその真相をただしてもらいまして、その結果法務大臣が私どもの長官の会議で、首相が誠意を持つてそういう意向を明らかにされたということを言われておりますものを、さらに私どもがそいつはそうじやないと言うだけり材料もございませんし、個人々々の考え方はむろん別として、やはり検察庁といたしましてはこれによつて一応了解する。しかし検事がはたしてそういう流言飛語によつて捜査をしているかいないかということは、
吉田暴言に対する考え方は毎々申し上げた通りで、いろいろそれは御勧告は承りますが、私どもとしてはあの際はあれで一応了承する。そのかわり今後の捜査の執務の態度によつて、ああいう言葉は誤解にすぎない、あるいはためにする言動にすぎないということを事実をもつて証明して行きたいという考えでおります。それから今委員長からお話がありましたようなうわさがありましたら、徹底的にお調べ願いたいと思います。
先ほど来申し上げましたように、検察庁法十四条の場合におきまして、今回の十四条であの指示をした理由として掲げられておりますことは、重要法案の審議その他国策の基本に関することに支障を来すから云々という点であります。これが先ほども申しましたように、私どもは制度上解釈してちやんとやる、たとえば法規にない法規で処罰しろとか、あるいは証拠がりつぱにそろつているのにそれは証拠がないからやめろとかいう場合は、ちようど今河野委員がおつしやつた場合に該当すると思いますが、そういう政治上の問題について制度上法務大臣が指揮する立場にあるものを、それは違うということは検察官としては申すべきことではない、かように考えてやむを得ずそれに服したというのが心境でござ
何度も繰返すようでございますが、先ほど検察庁法制定当時の事情も御説明申し上げましたように、そういう制度になつておる。その制度のもとに動く検察官といたしましては、検察官の判断する以外のことについてこれが間違つているとか、間違つていないとかということを言うべき立場にない。だからそれは捜査本来の立場から申しますと非常に支障を来しますけれども、あの理由で来られた場合に、法務大臣が国会に対して責任を持つておられるという立場から見ますならば、検察官としてはやむを得ない、かように考えております。
私の考えは今まで申し上げた通りであります。
これは制度の問題で、その点は少し誤解があるように思うのであります。先ほども申しましたように、それは私どもは制度のもとにその法規に従つて仕事をしておるものですから、そういう結果になつた、こう申し上げております。
私どもは公務員として公務員法の百条で職務上の秘密を守る義務を課せられます。それからさらに、これは結局その内容にはなると思いますけれども、刑事訴訟法の規定によつて捜査上の秘密を守るという義務を課せられています。一面国政調査についてはできるだけ協力しなければならぬという立場である、これも間違いない。ただその調和点をどこに置くかということは私は問題があるのだと思います。それを業務上の秘密であるということを申し立てた場合には、委員会から私どもの監督官に対して許可を求められて、そうしてそれによつて私どもが答弁する。その許可を求めるとき、今申しました国家の利益に重大な云々でなく、おそらく許可を求められれば、許すか許さぬかを法務大臣がきめるだろう
私もさように解釈しております。
私どもの公務員としての職務上の秘密を守る義務と、それからこの委員会において正式の証人として申し上げるこの調和点をどこに置くかということは、非常にむずかしい問題でございます。これは正式に厳格に申しますならば、初めから職務上の秘密は全部許可がなければ言えない。しかしそれでは証人に出て来る意味がございませんから、どの程度までは職務上の秘密でも言えるだろうかということはいろいろ研究いたしました。そこでまず第一は、刑事訴訟法の四十七条に、公判開廷前には——これは書類の問題でございますが、書類を出してはいけないという規定があります。あれは書類の問題でございますが、やはり一つの解釈の基本になる精神だろう。それから刑訴の何条でございましたか、取調べ
今回の事件は昨年の秋ごろ森脇氏から猪股功氏外一名を告訴した事件を河井検事が取調べをして、詐欺罪をもつて起訴いたしました。その捜査中に山下汽船の手形が不当に貸しつけられておるというような疑いを生じまして、猪股、志賀の両氏を拘束して取調べ中でありますために、一日も早くやはり取調べをいたさなければならないというので、年末に山下汽船の重役を逮捕しようかどうかという問題が起きたのでございます。ところがちようど保全経済会が業務を停止し、日本殖産金庫も業務を停止して、経済界に非常な不安のあるときでありまして、年末に大会社の幹部を検挙するというようなことになりますと、それが端緒で経済界に非常に大きな変動を起すということがあつては困るので、やむを得ず
私記憶に基いて申し上げるので、あるいは間違つておる部分があるかと思いますが、あれは再逮捕ではなくて、勾留の延長ということだつたように記憶しております。その延長を裁判所がなさらなかつたということだつたと思います。もとより私どもは延長の必要があるから延長を請求したのでありますが、これも私の記憶でありますが、あれは多分国会で期限がつけられたというような事情が裁判所に反映して、却下したのではないか、これは私の想像にすぎませんが、そういうふうに考えております。私どもとしては延長を求めたのであります。その延長は必要があつて求めたので、これは延長を許されなかつたことについての捜査の支障はもちろん来したと思います。
今申し上げましたように、詳しいことは今記憶にございませんが、あの当時勾留の延長をして、さらに捜査を進める必要があつたのでございますから、それを却下されて支障を来したということはあつたと思います。
例外中の例外というほどではないと思います。やはり裁判所と検察庁が見解を異にして却下をする場合があると思います。