まさにここが問題だというふうに思います。 是非西村大臣ともお伺いさせていただきたいんですけれども、つまり、損害を与えた相手側ですけれども、本来払うべきものを払うにすぎないわけですよね、ライセンス料相当額というのは。つまり、被害を受けた側は負担があるけれども、これは幾分仕方ないと思うんです、自分で立証していく必要性はあると思うんですけれども、それをどれだけ負ったとしても、本来取れた分が戻ってくるだけであって、相手側は、本来払わなきゃいけないものを払っているだけですから、ある意味でいうとやり得になってしまわないかというところが、この改正を踏まえてもまだ残るというところが問題だというふうに思っています。 この点が、いわゆる被害者の
