ありがとうございます。 三十八条六項が創設的な規定でないということは大変重要な御答弁であるというふうに私も考えます。現行典範の解釈を明確化をした確認的な規定であり、このことによって、何か将来の皇位継承の在り方に関する議論を予断しない、いずれの方向にも、先取りした、結論を得るものではないというふうに受け止めました。 続いて、皇室に関する立法の合意形成の在り方について官房長官に伺います。 憲法第一条にありますとおり、天皇の地位は、主権の存する日本国民の総意に基づくものでございます。この趣旨から、皇室に関する立法は、平成二十九年の特例法の際も、全ての党派会派が参加する枠組みでの議論を経て、幅広い合意の下で進められてまいりました
