チームみらいの高山聡史です。 参考人の先生方、本日は貴重な御意見を賜り、ありがとうございました。 まず、罪の成否を判断する基準について百地参考人に伺います。 かつて議論されてきた国旗損壊罪の案では、日本国に対して侮辱を加える目的でという行為者の主観的な意図を要件としておりました。これに対して今回の法案は、意図や目的を要件とせず、人に著しく不快感や嫌悪感を催させる方法でと、公然と損壊する行為を外形的、客観的に判断するという構成に改められていると承知をしております。参考人は今日の意見陳述の中でも、行為者の意図や目的も問題とすべきではないかと述べられておりましたが、その上で伺います。 目的要件を外したという変更について、一
