請求人の手足はまだ縛られています。このままでは、迅速な手続進行も確実な救済も期待できません。救済を確実にするためには、請求人の主体性、能動性の確保が重要な要素となります。 今回の法改正の契機となったのは、袴田事件を始めとする冤罪事件の救済に余りにも時間が掛かった、そのことでした。裁判所に何ができて、何をすべきか、それは明確でなかった、救済の遅れの一つの原因でした。 閣法は、主として裁判所の責任と権限を明確にする観点から制度を整備しています。しかし、再審理由を組み立て、立証するのは請求人なのです。そのための手段、方法がなかった、これも遅れの原因だったのです。請求人の再審請求手続における主体性、能動性を確保する、その観点から見る
高平奇恵
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