それでは、宣誓書に署名捺印を願います。 〔証人宣誓書に署名捺印〕
それでは、宣誓書に署名捺印を願います。 〔証人宣誓書に署名捺印〕
これより証言を求めることになりますが、証言は証言を求められた範囲を越えないこと、また御発言の際にはその都度委員長の許可を得てなされるようお願いいたします。まず委員長から概括的に証言を求め、次に各委員から証言を求めることになりますから、御了承を願います。なお、こちらから質問をしておるときはおかけになっていてよろしゅうございますが、お答えの際は御起立を願いたいと思います。 証人の略歴をお述べになって下さい。
終戦後、教科書の検定制度をとるに至った経緯について、お述べになっていただきたい。
教科用図書検定規則によれば、図書の検定は、教科用図書検定調査審議会の答申に基いて、文部大臣がこれを行うこととなっておるが、この審議会の委員の氏名、これは昭和三十年度分でけっこうですが、その氏名及び職業、その任命方法並びに図書検定の際の調査審議方法等について詳細にお述べになって下さい。
その任命の方法は、どういうことになっておりますか。
図書検定の際の調査審議を詳細にお述べになって下さい。
調査員の方はわかりましたが、審議会の方はどういう権限を持っているのですか。ただ機械的に通すだけですか。その審議内容を一つ詳細に述べていただきます。
文部省における教科書に関する事務当局と審議会との業務上の関連性について述べてもらいたい。具体的に申し上げると、審議会の審査に関して、事務当局は関係するのでしょうか。その実情を一つ述べていただきたい。
その点多少疑義があるので、はっきりさせてもらいたいのですが、事務当局は、内容に対して関係していないということを、はっきりと言い切ることができますか。
検定済み教科書の中には、国名の呼称が不統一であったり、歴史的事実の叙述がまちまちであったり、漢字習得の段階がばらばらであったりしているが、現行検定制度では、かかる内容上のばらばらや不統一の生ずることはやむを得ないのでありましょうか、どうでしょうか。その点に対する御見解をお述べになっていただきたい。
今のお話をいま少し突っ込んで、検定基準を整備する必要の有無等についてお話できませんか。
学習指導要領がしばしば改正されて、教科書の発行に相当影響があるように考えられますのでお尋ねしますが、学習指導要領について、左の点について詳細にお述べになっていただきたいと思います。 指導要領と教科書との関係を、まず第一に述べていただきたい。
指導要領は試案となっているようですが、検定基準として拘束力を持っているでしょうか、どうでしょうか。持っているとすれば、その根拠はどこにあるのでしょうか。この点を一つお述べになっていただきたい。
それではどうして試案ということになっているのですか。試案でなく、指導要領でいいだろうと思うが、試案となっているのはどういう意味ですか。
大体わかりましたが、指導要領の改訂はどのような場合に、またいかなる手続で行われるか、一つお述べになっていただきたい。
教科書の発行についてお尋ねしたいのですが、発行者の信用状況等について、文部省として調査をしたことがありましょうか。あるとすれば、その実情を詳細にお述べになっていただきます。
教科書の採択方法の実情について調査したことがありましょうか。また現在の採択方法について、文部省はいかなる指導をしているか、その実情についてお述べになって下さい。
採択の問題は、まことに重大な問題でありますので、特にお尋ねしたいのですが、事実は詳細にわかりましたが、文部省の指導方針というようなものがありますか。
教科書発行会社の行なっている教科書販売活動について、文部省ではいかなる指導をしておりますか、その実情を、これも重大な問題ですから、こまかくお述べになっていただきます。
教師の研究団体を編集もしくは著作者とする教科書、いわゆる地方版と称するものは、当該研究団体の存在する地方において多数の採択を得ている事実がありますが、かかる著作方法と教科書採択との関連性について、証人の御見解をお述べになっていただきます。