御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
この際、永岡文部科学大臣、簗文部科学副大臣、井出文部科学副大臣、伊藤文部科学大臣政務官及び山本文部科学大臣政務官から発言を求められておりますので、順次これを許します。永岡文部科学大臣。
簗文部科学副大臣。
井出文部科学副大臣。
伊藤文部科学大臣政務官。
山本文部科学大臣政務官。
本日はこれにて散会いたします。 午前十時二十八分散会
今日は大変ありがとうございます。自由民主党の高橋と申します。 まず、今井参考人にお聞きをしたいと思います。 今井参考人は、犯罪者処遇に関する部会の委員であったと承知をしております。そこで、今回の拘禁刑の創設に関しまして、部会ではどのような意見があったのか、参考人が特に重要と思う意見を御紹介いただければと思います。今、石塚参考人からもるる指摘がございましたので、その辺のところも踏まえて、部会においてどのような意見があったのか、今井先生が特に重要と思う意見があったとすれば、それを教えていただきたい。以上です。
ありがとうございます。 石塚参考人にお伺いをします。 先生の先ほどの御発言の中で、先生は、刑罰の基本政策の変更について慎重な審議を求める刑事政策学研究者の声明、先ほどそれを基に我々に教えていただきましたけれども、その中で、先生の発言の中で、国際的潮流について反しているというようなこともございましたが、是非ともその国際的な潮流というのはどのようなものなのか、もうちょっと詳しく教えていただければと思います。
ありがとうございました。 余り時間がないので次の質問にさせていただきますが、今回、侮辱罪の法定刑が上がるんですが、法定刑が上がることによって公訴時効の期間も長くなります。 前々から、実はそのネット上のいろいろな誹謗中傷の問題で、実はネット上というのは、誰がネット上で誹謗中傷したかというのを特定をしなきゃならない。しかし、海外からのサーバーのものであると一年以上特定に時間が掛かってしまうという現実があって、実際にそれが行われても、どうせ一年以上掛かってしまったら公訴時効になってしまうからもう諦めてしまうと。そういう状況がたくさんあったというのは僕は現場の皆さんから聞いていたものですから、何とか公訴時効を延ばしてほしいんだと。そ
ありがとうございます。 今回の法定刑の引上げによって、現行犯逮捕について、これは衆議院における審議でも、また参議院における審議でも問題意識として大きく指摘をされていることです。私自身も、この問題がどういうふうになっていくのかというのは大変強い関心を持っています。 衆議院における審議の際に、侮辱罪に係る現行犯逮捕について、まあこれ参議院でもそうだったんですが、実際上は想定されないという政府統一見解が示されました。これについてもいろんな考え方、意見があろうかと思いますが、このことについて、それぞれ今井参考人、山田参考人、石塚参考人のお考えがあればお聞かせください。お願いいたします。
ありがとうございました。終わります。
自由民主党の高橋克法です。質問の機会を大変ありがとうございます。 消費者契約法は、平成十二年の制定以来、消費者と事業者との間の契約ルールを定める民法の特別法として、消費者トラブルへの対応などに幅広く活用されてきました。 今回の消費者契約法改正案の提出に至った経緯につきまして簡単に御説明いただくとともに、ここが一番大事ですが、昨今の消費者を取り巻く状況の変化に対する消費者庁御自身の認識、これをお聞かせいただきたいと思います。
今回の改正案の提出に先立って、消費者庁の消費者契約に関する検討会が、今大臣からも御報告ありましたけれども、昨年の九月に報告書を公表されております。 この検討会では、主な検討事項として四つありました。いわゆる付け込み型勧誘に関する取消し権等の規律、平均的な損害の額に関する消費者の立証負担を軽減するための規律、契約条項の事前開示及び消費者に対する情報提供に関する規律、そしてオンライン取引における利用規約の透明性、公正性の確保その他の消費者保護に関する規律等が挙げられていましたが、それぞれどのような検討結果となったのでしょうか、説明をお願いします。
ただいまの答弁では、まさにこの消費者契約に関する検討会での議論、結論を受けて、そして今回の法改正という動きになったということで理解をしてよろしいんだと思うんですが、消費者契約に関する検討会の報告書などを踏まえて今回の改正案が提出されたわけですけれども、今回の法改正については、消費者団体などから、改正案には報告書に盛り込まれた考えられる対応の多くが反映されておらず、乖離があるのではないかという懸念が示されていることも事実だと思うんです。 消費者団体の感覚、その感覚から発する御意見というのは、これはこの前の一般質疑でも出たと思いますが、いわゆる消費者の中におけるクレーマー的な存在の意見ではなくて、純粋なそのままの真っ当な消費者、守ら
消費者庁として、検討会を行って広くそれぞれのお立場の方々から御意見をいただき、法改正の前提としていったというその作業自体については大変私自身は敬意を表したいと思いますので、これからもその姿勢を崩さずに、刻々と変化する環境の変化に対応して、消費者庁としてもその職務に邁進してもらいたいというふうに思います。 それでは、改正案の具体的な内容について幾つか質問をさせてもらいます。 今回の改正案では、事業者の努力義務として、契約締結に向けた勧誘を行う際の消費者への必要な情報提供の考慮要素の中に、年齢及び消費者の心身の状態を新たに追加することとしています。これによってどのような効果が期待できるのか、具体的に説明をお願いします。 さら
今回、契約の取消しが可能となる契約類型に三つの行為を追加することとしています。そのうちの一つは消費者に勧誘目的を告げずに任意に退去することが困難な場所に連れていって勧誘する行為でありますが、この任意に退去することが困難な場所というのは具体的にどのような場所を想定しているのか、まずこれを御説明いただきたい。 さらに、消費者が契約を締結するか否かについて第三者に相談の連絡を行う意思表示を示したにもかかわらず、威迫する言動を交えて連絡を妨げる行為を追加することとしておりますけれども、この威迫する言動とはどのような言動が当てはまるとお考えでしょうか、具体例を挙げて説明していただきたいと思います。 なぜこれを聞くかというと、普通の業者
今回、事業者に対して、適格消費者団体の要請に応じて消費者契約の条項を開示する努力義務というのを新たに課すことにしております。しかし、適格消費者団体が開示要請を行う際の要件としまして、不当条項を含む消費者契約を現に行い又は行うおそれがあると疑うに足る相当の理由があるときというふうに限定をされております。 適格消費者団体は、差止め請求権を行使するために必要な適格性を有する消費者団体として内閣総理大臣の認定を受けた団体であり、いたずらに開示要請を行って事業者に過度の負担を与えることは考えにくいと私は考えておりますが、なぜこのような要件を設けたのでありましょうか。その理由をお聞かせいただくとともに、疑うに足る相当の理由というのはどのよう
適格消費者団体は、これまで毎事業年度に差止め請求関係業務などが適正に執行されているか否かについて学識経験者の調査を受けなければならないとされていましたが、今回の改正案では、この調査を受ける義務を廃止することとしております。 これは消費者契約に関する検討会の報告書では直接的には言及されていなかったと思いますが、どのような経緯、理由で廃止をすることとしたのかについて説明をお願いします。
検討会の報告書では、一定の方向性を打ち出した事項のほかに、将来の検討課題として、平均的な損害の概念の見直し、第三者が消費者取引に介入する契約条項の不当性の検討などが挙げられています。 また、若宮大臣も衆議院における法案審議の際に、将来に向けて消費者契約法が果たすべき役割は何かといった観点から今後骨太の議論を行う必要性があるとおっしゃっておられます。 こうした課題に対する検討の場はいつどのような形で設けられる予定なのでしょうか。その見通しをお聞かせいただくことが第一なんですが、まあもうちょっと膨らませれば、これらの課題に対しての大臣の思いというものも聞かせていただければと思います。 以上です。