是非ともよろしくお願いをいたします。 次に、消費者裁判手続特例法についてお伺いをいたします。 消費者裁判手続特例法が平成二十八年十月に施行されてから五年が経過をいたしました。これまでに提起された共通義務確認訴訟は四件と伺っておりますが、この件数は当初想定したものよりも多かったのでしょうか、それとも少なかったのでしょうか。また、法施行後の運用状況に関する消費者庁の評価についてもお伺いをしたいと思います。
是非ともよろしくお願いをいたします。 次に、消費者裁判手続特例法についてお伺いをいたします。 消費者裁判手続特例法が平成二十八年十月に施行されてから五年が経過をいたしました。これまでに提起された共通義務確認訴訟は四件と伺っておりますが、この件数は当初想定したものよりも多かったのでしょうか、それとも少なかったのでしょうか。また、法施行後の運用状況に関する消費者庁の評価についてもお伺いをしたいと思います。
消費者裁判手続特例法につきましても、消費者契約法と同様に、改正案の提出に先立って検討会が設置されました。そして、昨年の十月に報告書が公表をされております。 検討会の主な検討事項としましては、一つ、特定適格消費者団体による被害回復関係業務の適正な遂行を確保するための方策、二つ目、共通義務確認の訴えを提起することができる金銭の支払義務に係る請求及び損害の範囲、三つ、消費者団体訴訟制度の効果、認知度の検証等が挙げられておりましたけれども、それぞれどのような検討結果を得られたのか、その概要を説明してください。
共通義務確認訴訟の対象となる請求の範囲につきまして、検討会の報告書では、画一的に算定される慰謝料、これは慰謝料として相当多数の消費者に同一額ないしは共通の算定基準により算定される額が認定される場合を追加することが考えられる旨指摘されておりました。 これを受けて、今回の改正案では、画一的に算定される慰謝料を請求の範囲に加えることとしておりますが、財産的請求と併せて請求される場合又は事業者が故意の場合という要件が追加されております。このような規定とした理由を説明してください。
今回の改正案におきましては、共通義務確認訴訟の和解の内容を、共通義務の存否に限定していた第十条を削除しまして、柔軟な和解を可能とすることになっております。 和解可能な内容の範囲を拡大をすることは、和解により解決できる場面が増えることで紛争の長期化を避け、早期解決を図ることができ、消費者、特定適格消費者団体や事業者双方にとって意義があるものというふうに私は考えておりますが、一方で、適正な和解が促進されるように、想定される和解の類型又は留意点、これについて消費者庁がガイドライン等で定める必要もあるのではないかというふうに考えておりますけれども、消費者庁の見解をお願いします。
今の答弁ではガイドラインや留意点等について取り組んでいくということなので、是非ともよろしくお願いをしたいと思いますし、ありがとうございます。 現行法上、対象となる消費者が簡易確定手続に参加することを促す通知につきましては特定適格消費者団体が行うこととされていますが、今回の改正案では、特定適格消費者団体の求めがある場合には、相手方事業者に対して、氏名や住所の連絡先を把握している対象消費者への通知義務を負わせることとなっております。 この場合に、通知に要する費用は事業者が負担するものと思われますけれども、何らかの理由により事業者が通知の役割を果たせない場合の費用負担はどのようにすべきであるとお考えでしょうか。この今回の改正案は、
ということは、今の御答弁ですと、この費用負担の問題というのは、懸念はあるけれども、課題としては認識をされているけれども、まだこれといった正しい解決策は見出せていないということでよろしいんですか。
課題として明確になっているわけでありますので、できるだけ早期にこの課題を解決すべく力を尽くしていただきたいというふうに要望いたします。 今回、新たに、内閣総理大臣が認定する消費者団体訴訟等支援法人制度を創設することにしております。ボランティアに依存しつつ活動しなければならないのが現状である適格消費者団体にとりまして、その活動を支える法人制度が創設されることは大変意義があることだというふうに思います。 改正案では、その認定要件として、特定適格消費者団体等の活動を支援する活動を行うことを主たる目的とし、現にその活動を相当期間にわたり継続して適正に行っていると認められること等が規定されていますけれども、消費者団体訴訟の実効的な運用
今の答弁をいただきましたけれど、私の、自分の先ほどの質問の中でも、適格消費者団体にとって、その活動を支える法人制度が創設されることは大変意義あるものだと思っているんですが、実際として、現実として、実態として、それらの適格消費者団体を支える法人制度ができるんだけれども、具体的なその支える法人というのは、まだ、確かに、お答えすることは無理だというか、お答えは差し控えるじゃなかったですよね、さっきね。お答えすることができないというようなことだったと思うんだけど、ということは、この支援する法人制度をつくるんだけれども、これが実際に形になるのかどうか分からないという意味なんでしょうかね。その辺のところをちょっとお願いします。
済みません、私が答弁を少し正しく理解していなかったのかもしれませんが、世の中の仕組みとして、志ある方々、この社会を何とかいい方向に持っていこうという志ある方々、頑張っていらっしゃる、これはこの消費者団体等だけではなくて、いろんな団体がいます。そういう方々は、確かに、現実を見るとボランティアに依存しつつ活動しなければならないという、この善意だけで、志だけで活動している団体もたくさんあります。ですから、それらの志ある方を支援するためのもう一つの仕組みができたら、これはすばらしいことなんですよ。世の中良くなるんですよ。そのためにも、ちょっと答弁を誤解したかもしれませんが、あえてお聞きしたということです。よろしくお願いをしたいと思います。
法改正後の推移をきちっと見ながら、把握しながらというようなお答えでしたけれども、ということは、例えば法改正後一年とか、そういう期限を切って検討に入るということではないということですね。
必要な検討を行うというのは今やってないよということと同じなので、それだけハードルが高い課題であるとするならば、これはもう手を着けなければいけないんだというふうに私自身は考えます。ハードル高いんですから時間掛かると思うんですよ。ですから、真に望まれる消費者行政というものをやっていくために、早急なその検討の着手というものもお願いをいたしたいと思います。 私は、今回、四十五分の質問時間いただきましたが、十五問やったんですが、的確な答弁のおかげで五分残して終わってしまいました。ありがとうございました。
ありがとうございます。 自民党の高橋克法です。 今日は、参考人の先生方には、大変お忙しいところ、ありがとうございます。一生懸命勉強させていただきますので、よろしくお願いします。 今回のこの民訴法改正の問題点は二つあると思っています。 本人訴訟の割合が地裁約五割強、簡裁約九割強という中で、このIT化が混乱を引き起こすという結果にならないのかという、そういう問題と、それから、今、国府先生がおっしゃったように、期間限定裁判について、国民の裁判を受ける権利を侵害する危険性が大いにあるんではないかという問題点を私自身も認識をいたしております。 そういう問題意識の中から、参考人の先生方に質問をさせていただきます。 まず、
加えまして、簡易裁判所についても地方裁判所と同様にIT化する内容となっています。簡易裁判所に対する専門家とも言える司法書士の立場から、例えばですよ、失礼な言い方ですが、簡易裁判所はIT化に対応することが本当にできるのかというようなことも含めて心配な点はありますでしょうか。小澤参考人にお伺いします。
ありがとうございました。 日本は裁判のIT化が進んでいない、片や外国では進んでいる。それについての研究については杉山参考人が非常に深い研究を、調査研究をされているというのを文献等を読ませていただいて知った次第です。 先ほどの、この今回の民訴法改正の問題点にも関わるんですけれども、そういう問題意識の上に立った上で、杉山参考人が諸外国の民事裁判のIT化の状況を研究されて、そういった諸外国に見習うべき点があれば是非とも御紹介をいただきたいと思います。杉山参考人に質問します。
ありがとうございました。 国府参考人が問題点として挙げられた期間限定裁判、これ正直、私自身も今回の参考人のこの質疑の前に国府参考人の論文等も読ませていただいて、正直言います、自分自身は、例えば双方の申立てによる期間限定裁判、しかしその期間限定裁判をやっていても途中から通常裁判への移行ということもできるというような、そういう制度が組まれているとすれば余り問題はないのではないかというような素人の安易な感覚、先ほど国府先生がおっしゃった、まあ選択肢が増える、あってもいいのではないかなと、まさにそういう感覚を持っていましたが、国府先生の論文を読み、また今先生の説明を聞いて、三つの大きな問題点、また弊害については法務省側から、役所の方から
大変ありがとうございました。 今日、私自身は一番目の質疑者ですが、これから与党の先生、野党の先生方からも参考人の先生方に質疑を行います。その質疑の中でしっかりと自分自身学んでいって、この民訴法改正についての議論に参加をしていきたいと思っておりますので、国府先生に対する質疑も野党の先生方からもたくさんあると思いますので、先生、済みません、もう時間が来ちゃったんで、国府先生に質疑ができないんで申し訳ございませんが、よろしくお願いします。 ありがとうございました。
西村大臣、連日の激務、心から敬意を申し上げ、そして質問に入ります。 五月二十八日に自分はこの場で大臣に質問させていただきました。そのときの質問というのは、新型コロナウイルス感染症対策については、いかに感染を防ぐか、そして、感染をし発症した方が重症化した場合にいかにその命を救うか、これとても大切なことなんですが、もう一点、感染して発症した方をいかに重症化させないか、つまり、治療をどのように重症化させないためにやっていくのか、そして、その重症化させないということは、ひいては医療崩壊を防ぐことにつながる、そういう趣旨で質問をさせていただきました。 その意味で、現在の治療現場の状況というものがどうなっているのか。さらに、臨床現場の先
今大臣からおっしゃられた薬、輸入に頼らざるを得ないという状況、これは非常に不安定であります。それは私どもも感じていることなんですが、そんな中で、塩野義製薬が、新型コロナウイルス感染症の軽症から中等症を想定して、飲み薬タイプで新薬の開発に入って、治験に入っています。私の地元の栃木県の医療機関にもその治験の協力要請というのが来ているんですが、そのお医者様方と話をすると、この問題は、治験に協力してくれる医療機関がどれだけたくさんあって治験の数を積み重ねられるか、このことによって承認が早めることもできるし遅れることもあるというようなお話なんです。 大臣、今は平時ではありません、非常時です。塩野義製薬は一民間製薬会社かもしれませんが、非常
終わります。ありがとうございました。
自由民主党の高橋克法です。 自民、公明を代表いたしまして、ただいま議題となりました水落敏栄議院運営委員長解任決議案に対し、断固反対の立場から討論をいたします。 今回、一部野党が提出した解任決議案は誠に不可解なものであります。水落議院運営委員長による議院運営のどこにも解任の理由はありません。これまでも、水落委員長は、広く与野党理事から意見を聞き、十分な議論を重ねて丁寧に委員会を運営されてきました。 重要土地等調査法案を理由に掲げておりますが、それであれば、内閣委員会において、野党の要求であった内閣委員会と外交防衛委員会の連合審査、そして参考人質疑も開催をし、衆議院を上回る審議時間を確保して質疑を充実させてきた上で採決されて