資料の五の一ページ目に赤ラインが見当たらないんでございますけれども。
資料の五の一ページ目に赤ラインが見当たらないんでございますけれども。
中間貯蔵施設で管理するもの、それを再生資材として出すということ。
お答えいたします。 昨年の三月に、中間貯蔵施設に係ります「当面五年間の見通し」というのを発表してございます。その中で、今もちょっと御指摘ございましたけれども、平成三十二年度いっぱいで五百万ないし千二百五十万立米程度の除去土壌等を搬入するとの見通しを公表してございます。 この見通しを踏まえまして、住宅や学校など身近な場所にある除去土壌等の搬入を進めまして、平成三十二年度には身近な場所から仮置き場をなくせるよう、中間貯蔵施設の整備を進めてまいりたいと考えております。
お答えいたします。 五百万だった場合に、では実際にどこの仮置き場なりの土壌を搬出するかというのは、最終的には各市町村の御要望を踏まえて決定してまいりますので、そういう意味では、どこの仮置き場がなくなるかということを断定することはできませんけれども、この見通しに基づいて、身近な場所を優先的に搬出することによって、身近な場所から仮置き場がなくせるよう最大限の努力をしてまいりたいと考えております。 また、この見通しも、もちろん用地取得の状況によってこれは大きく変わってまいりますけれども、現状においては、用地取得も、昨年夏から体制も強化をいたしまして、また福島県からも人材をいただいたりしまして、比較的順調に進んでございますので、現時
お答えいたします。 あくまでも最終的にどこを運ぶかというのは市町村と十分協議いたしますけれども、その原則として、先ほど申しましたように、まずは身近な場所にあるものを優先的に搬入を目指すということはうたってございますので、こういう原則のもと、これは毎年度各市町村と細かく量とか場所を調整しながら進めてございますけれども、十分調整をしながら、そういう原則を踏まえて、一刻も早い復旧を目指して進めてまいりたいと考えております。
今御指摘の点は大変重要だと思ってございます。特に、三十年以内の県外最終処分を考えますと、最終処分をしなければいけないその量をできるだけ減らしていくということでございますので、その際に、濃度の低いものについては再生利用を進めていくということが重要かと思っております。 これにつきましても、今、一部実証事業も進めてございますけれども、地元の御理解を十分いただきながら、丁寧に進めてまいりたいと考えております。
お答えいたします。 帰還困難区域における除染でございますけれども、これは御案内のとおり、現在、福島復興再生特措法の改正案が国会に提出されておりまして、環境省といたしましては、この改正後の法律に基づいて、復興拠点において必要な事業を進めることとなります。 この復興拠点の規模あるいは事業内容等につきましては、改正後の福島復興再生特措法に基づきまして、国と関係自治体との間で具体的な検討、調整が進められるものと承知してございまして、現時点では具体的にお答えすることは困難でございます。復興のステージに応じた新たな町づくりとして、除染事業とインフラ整備等を一体的な計画のもとで連動して進めていくということでございます。 なお、初年度の
お答えいたします。 除染の進捗状況でございますけれども、当初の避難指示区域以外の地域のうち市町村が除染を実施する地域につきましては、平成二十九年三月までに、住宅や公共施設等、日々の生活の場における除染作業がおおむね完了してございます。 なお、福島県内の市町村除染地域三十六市町村のうち十二市町村においては、一部の作業を今年度も継続して実施をしてございます。今年度も継続して実施される除染につきましては、多くの市町村では本年の秋頃を目途に順次完了していく見込みというふうに聞いてございます。
お答えいたします。 今回の改正における放射性物質の扱いということでございますけれども、委員も大変御承知のとおり、福島第一原子力発電所事故による放射性物質に汚染された土壌の除去等につきましては、大変重要な課題でございまして、放射性物質汚染対処特別措置法によって手当てをされているというところでございます。 放射性物質に汚染された土壌一般の取り扱いということになりますと、これは、放射性物質特措法の施行状況の点検を踏まえて検討を行う必要があるということでございます。 これを踏まえまして、平成二十七年の九月には、放射性物質汚染対処特措法の施行状況に関する取りまとめを行っております。そこの取りまとめにおいては、結論として、現行の除染
お答えいたします。 まさに除染実施計画が終了いたしましたので、これから点検の作業をしていかなければいけないと考えてございます。その結果を踏まえて、今御指摘の点も含めて検討させていただきたいと思っております。
お答えいたします。 今御指摘をいただきました、調査が猶予された土地、いわゆる一時的免除中の土地でございますとか、施設廃止前の土地、いわゆる操業中の土地につきましては、汚染土壌が存在する可能性が高いということで、調査が行われないまま土地の形質変更が行われますと、汚染土壌の飛散、流出、あるいは地下水の汚染の発生、拡散が生じるおそれがあるということでございます。 そのため、今回の改正法案におきまして、調査対象となる土地の拡大ということを行うことは、この土壌汚染対策法の目的を達成する上で大変重要であるというふうに考えてございます。 また、委員御指摘のとおり、この調査の契機の拡大に伴う負担に対する懸念というものもあるわけでございま
お答えいたします。 前回の平成二十一年改正におきましては、今御指摘のございました積みかえ、保管も含めた汚染土壌の運搬につきましては、廃棄物と異なりまして日常的にそういうことが行われるものではないということもございまして、その運搬を業とする者が想定されないということから、許可制とはしていないところでございます。 汚染土壌を要措置区域等の区域外で運搬する場合には、積みかえや保管も含めて、飛散、流出等を防止する等の運搬基準というものを定めておりまして、これを遵守するということが必要でございます。遵守されているかどうかにつきましては、都道府県知事が搬出届け出書というものによって確認をするということになってございます。 また、積み
現時点で具体的な数値目標まではちょっと持ち合わせてございませんけれども、委員の御指摘も踏まえまして、より情報の透明化、あるいは指導監督の強化というものを図ってまいりたいと考えております。
お答えいたします。 まず、平成十五年二月に土壌汚染対策法が施行されました。その時点で、有害物質使用特定施設の使用の廃止時に土壌汚染状況調査が義務づけられたわけでございますけれども、この法施行前に廃止された施設には適用されないということになってございましたので、豊洲市場予定地はこの土対法の施行よりずっと前に東京ガスの工場が廃止をされておりましたので、豊洲市場予定地は規制対象となっておりませんでした。 その後、法に基づかない自主的な調査による土壌汚染の発見が非常にふえてきたということも踏まえまして、調査の契機を拡充するということとなりまして、前回、平成二十一年の改正によりまして、新たに、法に基づく土壌状況調査の契機といたしまして
お答えをいたします。 先ほど申し上げましたように、豊洲新市場予定地につきましては、三千平米以上の土地の形質の変更が行われるということでございますので、土壌汚染対策法の第四条に基づきまして、東京都知事、これは環境部局であるわけですけれども、東京都知事に対して土地の形質変更の届け出が提出されたというふうに承知をしてございます。 その後、土壌汚染対策法第十四条でございます、十四条の自主調査という規定でございますけれども、この規定に基づきまして、市場建設に向けて東京都が実施をしておりました土壌汚染状況調査の結果が東京都知事に、環境部局に提出をされたということでございます。 この調査結果に基づきまして、土壌汚染があったわけでござい
汚染の除去が行われた場合には指定を解除というところでございますけれども、要措置区域あるいは形質変更時要届出区域に指定された場合に、汚染の除去等が行われることによりまして、その指定をしたときの要件が外れれば解除できるという規定があるわけでございます。 ただ、豊洲につきましては、東京都にも確認をいたしましたけれども、実は、豊洲の新市場の用地は、ガス工場の操業に由来する汚染物質に加えて、もともと自然由来の汚染があるというところでございまして、仮にガス工場の操業に由来する汚染物質が全て除去されたとしても、自然由来の汚染が残るために、区域の指定の解除はできる見通しはないというふうに聞いてございます。
お答えいたします。 豊洲新市場は、形質変更時要届出区域ということになってございます。この指定が解除できないとどういうことが起こるかということでございますけれども、この形質変更時要届出区域は、これは何度も御説明してございますけれども、汚染はありますけれども、汚染の摂取経路がないということで、この区域を、土地を利用すること自体を制限しているものではございません。 ただ、この土地で新たな工事、形質変更をする場合には、それが適切に行われるよう都道府県知事に届け出をして確認を受ける必要がある、こういうことでございますので、指定の解除ができないからといってこの土地が使えないということではなくて、リスクを管理しながら使うことはできるという
お答えいたします。 土壌汚染対策法上の位置づけにつきましては先ほど申し上げたとおりでございますけれども、この豊洲の新市場の予定地につきましては、土壌に含まれる汚染物質の摂取経路がないということで、形質変更時要届出区域に指定されているということでございますので、土壌汚染対策法上はそういう位置づけになっているということでございます。
ベンゼンやシアンなどのいわゆる揮発性の有害物質についてでございますけれども、これまでの私どもの調査によれば、例えば土壌汚染をされた土地を掘削する、掘り返すというような場合には、それによりましてそういう揮発性の有害物質が揮散をするということで大気汚染を引き起こすという事例がわかってございます。 そういうことを踏まえまして、土壌汚染対策法におきましては、汚染地の掘削等の工事をする際には、それが周辺に揮散、そういう揮発性の有害物質が揮散しないように、周りをテントで覆うとか、そういう防止対策を義務づけているということでございます。 他方、そういう掘削をしない状態で、汚染土壌が静置されている、そういう状況におきましては、そういう場所で
お答えいたします。 土壌汚染に伴う健康被害の防止につきましては、汚染物質の摂取経路をしっかりと管理するということでございますけれども、先ほど申しましたように、土壌汚染対策法の今の現行の基準においては、そういう汚染土壌から揮発する有害物質による汚染というものの経路は基準上は入ってございません。 ただ、豊洲市場の予定地につきましては、土壌汚染対策法に基づくさまざまな手続を、先ほど御説明しましたように、東京都の方で行った上で、市場として使うために、東京都におかれましては、法律を上回る対策やモニタリングを検討、実施されてきたものというふうに承知をしてございます。 先日の専門家会議におきまして、現状では地上では科学的に安全とした上