混然一体という言葉で何を、どういう意味かというのは、ちょっと解釈によるかと思いますけれども、いずれにしましても、そういう様々な臨海部の工業専用地域もいろんな状況あると思いますけれども、そういう状況も踏まえて、その辺の判断が的確にできるように、何といいましょうか、不適切なリスクの拡散がないように、その辺はしっかりと判断ができるような基準を、現状の現場をよくお知りな方のお話もよく聞きながら、審議会でもきちんと議論をして基準を決めていきたいというふうに考えております。
混然一体という言葉で何を、どういう意味かというのは、ちょっと解釈によるかと思いますけれども、いずれにしましても、そういう様々な臨海部の工業専用地域もいろんな状況あると思いますけれども、そういう状況も踏まえて、その辺の判断が的確にできるように、何といいましょうか、不適切なリスクの拡散がないように、その辺はしっかりと判断ができるような基準を、現状の現場をよくお知りな方のお話もよく聞きながら、審議会でもきちんと議論をして基準を決めていきたいというふうに考えております。
お答えいたします。 現行のこの法第十四条の自主申請制度でございますけれども、これにつきましては、土地所有者等は、自主的な調査の結果、土壌の汚染状態が基準に適合しないと思料するときには、都道府県知事に区域の指定を申請することができるということとなってございます。また、都道府県知事は、当該調査が公正に、かつ環境省令に定める方法により行われたものであるというふうに認められるときには当該土地を区域指定することができるということで、いわゆる自主調査に基づく区域指定という仕組みがございます。 したがいまして、この飛び地になっている区域間の土地について自主申請が行われ、その結果、都道府県によってその区域指定がされたという場合には、この区域
お答えいたします。 事業者がこの資料の二にございますような事業場の敷地全体について、自主的な調査の結果、土壌の汚染状態が基準に適合しないということで思料する場合に、全体についてこの指定の申請を行うことができるわけでございます。この結果として、都道府県により形質変更時要届出区域に指定された場合には、この区域内における土壌の移動については、もちろん移動の際には形質変更の届出が必要になりますけれども、そういうことを行うことによって実施することが可能になるということでございます。
お答えいたします。 この土壌汚染対策法に基づく土壌汚染状況調査でございますけれども、調査対象地における有害物質の使用状況等の地歴調査、これを行った上で、汚染のおそれがあると認められる特定有害物質の種類について試料採取、測定を行うということになってございます。 ただし、この調査実施者は、これらの土壌汚染状況調査の全部又は一部の過程について省略をする代わりに、これはもう安全サイドでこの基準に適合しない汚染状態であるというふうにみなすということが可能になってございます。 したがいまして、この法第十四条の申請における自主的な調査におきまして地歴調査までを実施をいたしまして試料採取等を省略した場合であっても、都道府県知事が、当該調
調査の結果、汚染がないとされたという区画であっても、その後区域指定をすることによって、そうなりますと形質の変更の事前届出や外部に搬出する際に当然そこの区域にも規制が掛かるわけでございますけれども、そういう規制を掛けた上で、元々あったその汚染の確認のされた区域とも合わせて全体としてその汚染の除去等の措置を講じることにより効率的な対策が可能になるという場合もありますので、そういう形での、当初汚染がないとされた土地の区画についてもこういう形で法第十四条による区域指定をやるということを認めているということでございます。
お答えいたします。 若干繰り返しになってしまいますけれども、地歴調査を行って試料採取等を省略した場合についても、基準に適合しない汚染状態にあるとみなして区域指定を行うことが可能ということでございます。十四条の自主申請によって区域指定を行うことによりまして、この試料採取を省略した区域についても当然これは規制が掛かりますので、形質変更の事前届出でございますとか、外部搬出に関する規制を掛ける、その上で、そういう規制を掛けた上で汚染土壌の移動や汚染の除去等の措置の効率的な実施を可能にしているということになります。 ということでございますので、確かに現状、この規制を、今回の法改正によってある意味二つのやり方が、選択肢が出るということに
お答えいたします。 今回のこの十二条の事後届出の特例でございますけれども、まずそういう特例の対象となり得る土地というものをかなり限定をしているということがございます。その土地の汚染状態が専ら埋立て材由来又は自然由来である土地であると。それから、地下水や土地の利用状況に応じて決まる人の健康被害が生ずるおそれがない土地、具体的には臨海部の工業専用地域の土地と、こういうことで非常に限定を掛けるということがまずございます。 その上で、今回のこの事後届出の特例を受けようとする者はあらかじめ都道府県知事の事前確認を受ける必要がございます。それは個々の工事ではございませんけれども、その工事全体の方針について、それと、どういう内容でどういう
お答えいたします。 土壌汚染状況調査におきまして、十メートルメッシュに一か所の試料採取としているということについてでございますけれども、汚染は一定の広がりを持って存在するということが一般的でございまして、百平米に一地点の密度で調査を実施をすれば汚染が存在した場合にほぼ発見ができるということを踏まえたものでございます。また、この十メートルメッシュに一か所といっても、それは真ん中で必ずやるということではなくて、汚染のおそれが多いと認められる地点があればその地点で採取をするということとしてございます。 土壌汚染の調査に当たっては、汚染を的確かつ合理的に把握するということができるように調査方法を定めております。現在、十メートルメッシ
お答えいたします。 リニア中央新幹線のトンネル工事に伴う発生土でございますけれども、区域指定されていない土地からトンネル工事によって土壌の搬出がされたという場合には、この搬出された土壌については土壌汚染対策法の対象にはなりません。
ちょっと今答弁が舌足らずでございましたけれども、リニア中央新幹線のトンネル工事に伴う発生土につきましては、平成二十六年の環境影響評価法に基づく環境大臣意見と、それからそれを勘案した国土交通大臣意見におきまして、その汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しないおそれがある土壌については、運搬及び処理に当たりまして土壌汚染対策法の規定に準じて適切に取り扱うということを事業者であるJR東海に求めてございまして、JR東海はこの大臣意見を踏まえて発生土に含まれる重金属等の調査を行い、汚染土壌が確認された場合には運搬及び処理に当たって土壌汚染対策法に準じて適切に取り扱うこととしているというふうに承知をしてございまして、責任ある事業主体
土壌汚染対策法に基づく要措置区域等から排出される汚染土壌につきましては、これまでは原則として許可を受けた処理が義務付けられておりますけれども、本改正案二十七条の五ですね、この特例、改正案が成立いたしますと、都道府県知事との協議が成立した場合、国や自治体等が行う水面埋立て等による汚染土壌処理が可能になるということでございます。 ただし、当該処理につきましては、その処理のための構造要件など詳細については、環境リスクが生ずることのないようにしっかりと検討して適切な基準、技術的な基準を定めてまいりたいというふうに考えております。
お答えいたします。 まず、この水質汚濁防止法に基づいて規制をされている特定施設でございますけれども、そういうものであって土壌汚染対策法に定める特定有害物質の製造や使用等を行う、そういうものが設置されている土地については汚染土壌が存在する可能性が高いということでございますので、そういう施設の使用が廃止された場合には一律に土壌汚染状況調査を義務付けているというのが現状でございます。 ただし、この施設や汚染物質の種類にかかわらず一定の安全管理がなされる工場の用途に供される場合には、廃止された後の予定されている利用の方法から見て人の健康被害が生ずるおそれがないとして、都道府県知事の確認を受けることによって調査が猶予されているというの
お答えいたします。 土壌汚染対策法の施行によりまして、土壌汚染状況調査が実施される機会は、これは着実に増加をしております。その結果に基づきまして年間五百件前後の区域指定が行われておりまして、土壌汚染による人の健康被害を防止するためのリスク管理というものが着実に進められているというふうに考えております。 一方で、一時的免除中あるいは操業中の有害物質取扱事業場に対する都道府県の条例等による規制の調査結果がございます。そういうものを見ますと、三割から五割の割合でそういう免除されたり操業中のところでも土壌汚染が確認されているということでございますし、また、建設工事から発生した土砂の搬入場所で土壌汚染が見付かって都道府県が指導をしたと
お答えいたします。 まずこの現行制度におきまして、自然由来等の土壌については、元々所与の汚染が広がっている土地であって、土地の形質変更に伴って新たにこの帯水層を汚染するものではないということ、また、高濃度の土壌汚染はないということから、この自然由来の特例区域として、土地の形質変更の、これは施行方法の緩和でございます、そういう措置を認めております。 ただし、特例区域であっても、形質変更の工事を行うことの事前届出については、これは普通の一般の形質変更時要届出区域と同様に、その細かい工事ごとの事前届出は必要だという、今、そういう状況になってございます。 今回の改正案では、自然由来等による汚染土壌のみが広がっている場所であって、
お答えいたします。 御指摘のこの自然由来の土壌についてでございますけれども、地質が同一であるというような土地の条件を満たしていて、かつ既にこの法に基づく区域の指定が行われて管理がされていると、こういう土地に限って可能とするというものでございます。この地層が同一であることの条件、こういうものをどういうふうに具体的に基準として表現するか、それはできるだけ分かりやすいものということだと思いますけれども、それにつきましては今後しっかりと検討していきたいと思っております。 また、そういう地層が同一というものの定義だけではなくて、実際に搬出する場合には、これもこれまで答弁させていただいておりますけれども、搬出する場合には、あらかじめ都道
お答えいたします。 除去土壌の再生利用についてのお尋ねでございますけれども、これにつきましては、昨年の六月、福島県内から発生した除去土壌を対象として、再生資材化した除去土壌の安全な利用に係る基本的考え方というものを公表してございます。その中で、除去土壌の再生利用につきましては、利用先を管理主体や責任体制が明確になっている一定の公共事業等における人為的な形質変更が想定されない部材に限定した上で、適切な管理の下で限定的に利用するということとしてございます。 また、この再生利用可能な土壌の濃度につきましては、キロ当たり八千ベクレル以下を原則として、想定される様々な用途ごとに被曝評価計算を行いまして具体的な利用可能濃度をお示ししてい
お答えいたします。 先ほど述べました昨年六月に公表しました再生資源化した除去土壌の安全な利用に係る基本的考え方、これを踏まえまして、今後実証事業あるいはモデル事業などを実施をいたしまして、放射線に関する安全性の確認や具体的な管理の方法の検証に取り組むこととしてございます。そのような検証を進める中で、制度の在り方も含めて検討してまいりたいと考えております。
お答えいたします。 除去土壌等の再生利用に係る放射線影響に関する安全性評価検討ワーキンググループでございます。
事務局、公開請求されたら出す必要はあるが、基本的には非公開扱いとさせていただきたい。
福島県を現存被曝状況として表現することはできるだけ避けたい。一般の方が受ける線量は一ミリシーベルト・パー・イヤーなり十マイクロシーベルト・パー・イヤーなりの考えがあるが、再生資材の濃度に応じて覆土厚を変える等、遮蔽などにより全国一律な基準としたい。現存被曝状況の地域で一般の方の基準線量を変えてもいいということで表現すると福島県民の受けが良くない。放射線審議会に新概念として諮るよりも既存の法令と整合が取れているという説明の方が理解を得られやすいものと考える。 特措法で特定できるのか。 省令上の書き方で工夫したい。 汚染地域では現存被曝状況であるとしても、非汚染地域では管理が必要ではないのか。 福島県外でも千葉県、茨城県