それはもう一昨年です。一昨年の私がそういうことを知つたのは多分秋口じやなかつたかと思いますが。
それはもう一昨年です。一昨年の私がそういうことを知つたのは多分秋口じやなかつたかと思いますが。
そのほかに全国治山治水協会の副会長という肩書と、それから一材木会社の重役を兼ねておつたように記憶いたこております。そのほかに金融については、親類のかたに非常に金融関係のかたが多いものですから、そういう話もちらつと聞いたことがございます。
今の問でありますが、私にこの間その資料を見せて頂いただけで余り内容を読んでおりませんからわかりませんが、この点について一、二について、大分私が知つておる範囲と違つておることが書かれておるということは申述べられます。それは山下茂の損の中に全額返済したということが書いてある。これは全然返済をしておりませんというような面がございまして、大体山下茂氏の話がとんちんかんで辻褄が合わない。私の聞いておる山下が私に借金を返すと言われると辻褄が合わないので、嘘を言つておるのかわかりませんが、大分そういう点は違つておるように書かれております。そういう点でありまして私もその資料を余り一々手許で見せる頂いておりませんからわかりませんが、大体私の感じでは大
それは二十六年の四月の七日であります。で、再三、再四この件につきましていや、君の金は銀行に預けてあるよということを先生から聞いておりましたものですから、それでは早く返して頂きたいということでありまして、又この通帳を、有光支店長にその前に廻しましたところ、大橋先生の指示があれば見せる、だけれどもあれは私の名義ではありませんか、とにかく大橋先生の指示がなければ見せられなかつたということだつたのであります。それで前々回の証人に出ましたあと、多分これは二十六年の三月だつたと思いますが、当時法務総裁をしておられました大橋さんを通じまして、あの通帳を返してもらいたいと言つておきましたところ、初めて、それはなぜそういうふうに申出たかということは、
その通りであります。
それは全部ひつくるめてであります。それからちよつとさつき申し落しましたが、ここに前日の証言のときに申告の有無がございましたが、ここに押收された証拠物件の中から、私が申しましたように、申告書の伝票が出て参りましたので、ここへ持つて来ておりますから委員長へ提出しておきます。
その点につきまして、具体的には、今の御質問なんですが、はつきり取れと、まあ当時はそういうふうな空気だつたのでありまして、今ちよつと記憶を呼び戻せませんですから、後ほど又整理してお答えいたします。
その点について、今突然そう申されましたので整理ができておりませんが、よく思い出してみます。
それはこういう事件になりまして、一昨年のときに証言の通知を受けましたときに大体そういうことを初めて知つたのであります。
これはここにも、召喚状にございますように、この件について一体どういうことを聞かれるのですかどいうことを私申しまして、專門員室でこれを符合するようでしたから、どなたか、ここにおいでになりませんが、その人から見せて頂きました。(「質問がはつきりしない」と呼ぶ者あり)
それは一昨日であります、の朝であります。
それ前は、それはこういう問題になりますと、心配でもあり、又且つどういうふうな成り行きになりますのでしようかというようなことは、私としては心配ですから、專門員の先生がたのところへ行つて一体どういう結果になるのでしようかということはたびたびお伺い行つております。
それは証言に立ちました一昨年から、時がありますれば私はお寄りして、どういうふうになつておりますのでしようかと、これは非常に私にとりましては重大事でありますからお伺いしております。その回数は四、五回くらいお伺いしております。
証人に立とうとして行きましたのは一昨日でありまして、それにいろいろどうもこの前に私は誤解をされています。この前の前々回の証言の内容によりましては非常に誤解されております。それは検察庁も最初あの捜査資料にされたのは前回の私の証言によつてであります。あの証言で追及されまして私がしどろもどろになつて答えておりますものですからあながち……大惡人は高橋であるというような印象を皆さんがお持ちになつたようであります。でありますからその点について私としても十分に言いたいことも言えないというような意味がありましたものですから、たびたび專門員の先生のところへ行つてどうなるのでしようか、それは只今のように証人に立つて私もすつきりした立場で言つておりますか
それはこの問題の、前の私だけを除いた証人喚問のときに、私は長谷山先生の所へ来て傍聴をさしては頂けませんかということを秘書を通じてお願いもしましたし、又それの前に專門員の先生に傍聽さして頂きたいと正式に申入れましたから、その日であります。
それはお会いしておりません。一、二回カニエ先生をお見受けいたしましたが、そのときはカニエ先生にはこの前あの通りひどく私は追及されておりますから、真実のところ余りいい気持は、お会いもしたくはありませんでしたので、なんにも言わないで、お会いすると私のほうは專門員の先生だけにお会いして、すつと帰つてしまいました。
そうであります。
それは当時大串先生もこの点につきましては、私の現在刑事的の弁護士をやつておりますものですから、その点について大分心配されまして、大橋先生の所に出すについても、随分大橋先生の人間性がもう少しあつてほしいということを、再三再四私と先生は話をしておりました。それでどうしても山下はすつぽかす、或いはその取りまきは私のほうでこういう解決をしてほしいと言つても、いつもすつぽかすということによりまして、もうしようがないということで、私のほうでは期限を切りまして猶余を付けた、日にちを付けた内容証明を差上げたわけです。
それは大串先生がどこに御相談なさつたか、それは私わかりませんが、少くとも私と二人でお話をして書いたことは事実です。
それはございません。