私は、民社党・国民連合を代表いたしまして、ただいま御発言のございましたこの委員会の設置については、どうぞ自民党さんの御反省をいただいた上で、設置をお願い申し上げたいと思います。 すでに、ただいま御発言のございました公明党さんとは事前に十分に検討をいたしておりますので、重複を避けまして、設置の復活を望むとすることで私たちの党の意見とさせていただきます。(拍手)
私は、民社党・国民連合を代表いたしまして、ただいま御発言のございましたこの委員会の設置については、どうぞ自民党さんの御反省をいただいた上で、設置をお願い申し上げたいと思います。 すでに、ただいま御発言のございました公明党さんとは事前に十分に検討をいたしておりますので、重複を避けまして、設置の復活を望むとすることで私たちの党の意見とさせていただきます。(拍手)
総理、私がお伺いしたいことはちょっといままでの同僚議員とは違った立場からお尋ねをいたしたいと思いますけれども、私は今度の政治資金の規制に対する法律の検討をするというその底流には、私たち政治家が持つ倫理感の欠如というものが引き起こした問題であるというふうに考えるものでございます。ところが今度の法案を見てみますと、最終的にはそういった意味での倫理感ということについて多分にまた期待をしている。 もっと率直に言えば、ここまで倫理の問題で政党並びに政治家が国民の方からいろいろな意味で信頼を失っているという現実を考えた場合には、再び倫理感に期待するといったような解決の仕方ではなくて、一言で言えば罰則をもう少し強化すべきではないか、こういう立
ただいま同僚議員から声援がございましたけれども、総理、これは一代の内閣で一つのお仕事を大きくなされば私は十分な世の中だと思うのですよ。そういう点で、総理が御就任なさってこの問題を取り上げられて、その基本になっているのが大平内閣時代の案だということも私にとってはさびしいのです。やはり鈴木総理御自身がお考えになって、そして党内はもとより、各政党各議員に対してこのことを強く訴えられる、それによって政治に対する国民の信頼を取り戻す。いま総理、残念なことに、子供たちに大きくなって大人になってやりたい仕事で国会議員なんていうのは余りいないのですよ、なぜだ、私の息子などもそうです、国会議員になりたいなんて決して思わない、家の中がつらいから、そんな
残念ながらきょうは時間が短過ぎますので、お願いは最後になりますが、どうぞ政権担当政党、そしてその指導者として、こういう姿勢を強く打ち出し、国民に対して呼びかけ、政治に対する信頼を取り戻すべくせっかく御努力いただくことをお願い申し上げまして、私のお尋ねを終わらせていただきます。ありがとうございました。(拍手)
私は、民社党・国民連合を代表して、ただいま提案されております政治資金規正法の一部を改正する法律案に対し、反対の討論を行うものであります。 このところ政治に対する国民の信頼の欠如、特に政治家に対する信頼の失墜はまことに大きなものがあり、われわれにとってまことに残念なものであると言わざるを得ません。 すぐれた国民性とそれに支えられた旺盛な経済力とによって国際的には評価を得てきたわが国は、それであるがゆえに政治の権威のなさが目立たずに国内は済ませてまいりました。この原因のほとんどが今日までの長期にわたる政権担当政党の独善的な政治姿勢にあり、特に政治と金の問題について多くの心ある国民の反感を買い、政治そのものに対しての不信感にまで至
大臣、私はきょうは本来お隣の席に総理がいてほしかったのですよ。と申しますのは、今度の鈴木内閣の大きな柱に倫理問題が取り上げられておりますし、倫理問題の底流というのは、やはり私は政治資金の問題だろうと思うからなのです。 そこで、きょうは、石破大臣には大変申しわけないですけれども、まず鈴木さんにかわったおつもりで、今回の改正に当たって基本姿勢をひとつ伺ってみたい。今度の政治資金規制の基本姿勢ですね。それと、大臣はこの程度の改正で十分とお考えになっておられるかどうか。この辺、まず冒頭お伺いをしたいと思うのです。
私は、実は今国会に出されてきたこの改正案について、取り組み方として何かもう少しきついというか、厳しい線がなければいけないんじゃないかと思ったんです。というのは、傾向としては第九十一国会のときに出されたものでよかったのかもしれません。もちろん九十一国会に出されたものも、私たちが審議するというところまでいかないうちに廃案というか解散になっちゃいましたから、そういう意味ではまあ幻の案みたいな感じがなきにしもあらずなんですけれども、あれ以来新しい鈴木総理になられて、公にこの問題を大々的に宣伝されて、いわば鈴木内閣の目玉の一つに挙げられている以上は、九十一国会で私たちに検討を命ぜられようとしたものとは何かもう少し中身の違うものでなければいけな
事務当局、いかがでございましょう。
大臣、私が若い立場でもう申し上げるまでもなしに、この種の問題というのは、俗に言う蛮勇をかなりふるわなければできないのです。勇断というか、蛮勇というか、そうしなければ、従来のいろいろのしがらみもあったりして、なかなかまとめ上がってくるものじゃない。私は、実は、一つの内閣が一つの仕事をすればもう十分な時代だと思いますから、その立場に立ったときに、この政治資金の問題、規正法の問題というのは、蛮勇を持って処理すべきことであって、その底流にはとにかく少々の声があっても、あるいは閣内でいろいろな声があっても、とにかく突っ切ってしまう、こういう御意向がなければ、とてもこの種のものはまとめ上がるものじゃないと私は思うのです。そういう点を考えていった
大臣、大変闘争的で、政治資金のお話と選挙資金とが重なっちゃって、いろいろその辺については混乱がおありになるようなんですけれども、私はきょうはあえてできるだけ政治資金——政治資金ということになると、選挙があろうがなかろうが毎月々の活動の費用というふうにお考えになっていただいて、ひとつ御整理を願いたいと思うのですが、その立場に立ちますと、これは事務当局に伺いますけれども、現在の事務当局のお立場で、一体政治資金の基準というのはどういうことに置いておられますか。
そこで私が申し上げたいのは、いまもお話に出てきましたけれども、政治資金の判断の一つの基準に倫理ということをおっしゃるのですね。私、大変失礼ですけれども、私たちの先輩がもしこの倫理というものを十分に心得ていらっしゃったら、一今日までにいろいろ起こってきたような不祥事件というのはなかったと思うのですよ。やはりこの倫理という問題に対して、言葉で倫理というふうに片づけちゃうのですけれども、やはりここにどうも何か私は不十分さがある。できることであれば、むずかしいとはおっしゃるけれども、政治資金というのはどういうものなんだというふうな割り切り方をされないで、これを倫理で判断するんだというようないままでの割り切り方だと、私は逆に言えばいままでのよ
どうぞひとつ、これは大先輩としてわれわれに何かお与えくださって、私たちの道を誤らしめないように何かのときにいろいろと御指導いただきたい、これは私からお願い申し上げておきます。 そこで細かなことは、恐らく第二巡があると思いますのでできるだけ触れないようにいたしますが、私どうしても今度の改正案について納得のできないのは、先ほどのまた倫理じゃございませんけれども、倫理にまって罰則を付さないということが非常にあるんですね。これは事務当局にまずお答えいただきたいのだけれども、罰則を今度出さなかった。ここまで世の中で何回も悪いことというと大変先輩には失礼ですけれども、いろいろな問題を起こしているにもかかわらず、この問題に罰則を付さない理由と
私は、現在までは別として、国民の良識を期待し、また今後もそういう意味でいまお考えのような線で国民のいろんな目が向けられることを望みたいと思います。それは私も全く同様でございます。 きょう私は大蔵省の方をちょっとお呼びしたのですが、どなたかいらっしゃいますか。——国税庁の方に伺うのですが、大変唐突なお伺いをして恐縮なんですけれども、国税庁あたりでは政治家の収入というのはどういうものであるというふうにお考えになっておられるのですか。
私が伺いたいのは実はそのことではなくて、国税庁の御判断で、要するに税の対象として考えられている所得というものはどういうものをお考えになっておられるのか。たとえば毎年三月十五日に確定申告をしますね。大変失礼ですけれども、そのときに、私よりもはるかに大先輩の連中が私よりも収入の多い方がいらっしゃる、どう見たって、どう日常生活の行動をごらんになっても私よりははるかに収入が多いはずだとだれでもが思える方が、実際問題としては私よりは税の申告は少ない。また国税庁はそれを認めていらっしゃるわけでしょう。そうなると私としては、国税庁がお考えになる政治家の収入、要するに政治資金じゃなしに政治家の収入というのはどういうものをお考えになっていらっしゃるの
そうしますと、私がお伺いしたいのは、それらについての申告、要するに査定の基本になるのは本人の申告になるわけだろうと思うのですね。本人がそれを虚偽の申告というか過少申告をしたような場合に、大変失礼ですけれども先輩連中のことも含めて、年間でこういう過少申告で、国税庁としてこれはちょっとおかしいぞという警告をなさったりあるいは調査をなさるというようなことは大体どのくらいおやりになるものですか。
何度も申しわけございませんけれども、年間に具体的にそういうのはどのくらいの例がおありになりますか。
私が申し上げるのは、それはゼロと言わなければならぬですよね。言わなければならぬですけれども、まずそういうことについて国民の方が持っておられる基本的な疑問というか疑惑ですね。政治家というのは余り税金を納めないで済んでいてうまくやっている、こういう空気を打開する意味からいっても、国税庁の方に私はすっきりとした状態での調査もお願いしたいし、発表もお願い申し上げたい。失礼なお話ですけれども、どうもとかく手抜きをされるような感じがなきにしもあらずなんで、その点についてはどうかひとつすっきりとした状態で国民の皆様にこの実態というものを知っていただくようにお願いを申し上げたい、そう私からお願いを申し上げておきますが、よろしゅうございますか。大臣、
残念ながら時間が参りましたので次の機会に譲らせていただきますが、井戸端政談ではございませんけれども、国民の方が持っている政治家に対する疑惑、そして政治に対する不信というものが、たとえばあんなに少ない収入のはずはないじゃないかということを考えたり、あるいはあの収入にしてはりっぱな家に住み過ぎているじゃないかとか、そういった声が案外政治全体に対しての不信になっていると思うのです。ですから、お互いに自戒して実態をさらけ出すということが私は必要だとも思いますし、先輩各位におかれましてもひとつその辺について十分なわれわれに対してのガイダンスをお願い申し上げたい。 残念ながらきょうは時間がございませんので、細かなことについては触れないでこの
いまも質疑を伺っていてそう思うのですけれども、大体自治省の選挙部というのは格下げみたいになっているのですが、これは選挙局に取り上げられるような状況にあるのですか。まずその辺からひとつ……。
実は私たち党の立場からも、私個人もそう思うのですけれども、選挙権というのは、いわゆる立法、司法、行政の三権と同等の、いわば四権と位置づけられるほど中身の濃い大変なことだろうと思うのですね。ところが残念なことに、日本の国では憲法の前文には「日本國民は、正當に選舉された國會における代表者を通じて行動し、」と明記されているにもかかわらず、実質上は部に扱われておる。こういう点が逆に言えば、選挙に対する取り組む姿勢、国民の関心、あるいは注意心というものを十分に喚起し得ない状態だと私は思うのですね。だものですから、ここに大臣せっかくいらっしゃるところなんですけれども、私は公職選挙法の罰則条項というのは削除してしまいまして、選挙違反というのは破廉