お答えいたします。 今回の都への名称変更の特例でございますが、この法律で副首都を規定することで、副首都でありかつ特別区を包括する道府県という類型が、新しい類型が誕生するということに伴いまして、副首都に関わる施策の一つとして、副首都に関わる政策の一つとして設けている。副首都に関わる施策であることから、今回、本法案で大都市法を改正することとしております。 以上です。
お答えいたします。 今回の都への名称変更の特例でございますが、この法律で副首都を規定することで、副首都でありかつ特別区を包括する道府県という類型が、新しい類型が誕生するということに伴いまして、副首都に関わる施策の一つとして、副首都に関わる政策の一つとして設けている。副首都に関わる施策であることから、今回、本法案で大都市法を改正することとしております。 以上です。
お答えいたします。 本法案に直接その都構想に関しましては関係ないことはないというか、地方行政体制を変えるというところに関しましては本案の話ではないとその前置きを置きまして、全くメリットがないというお話でございましたが、あくまで、特別区を設置するに当たりまして、都道府県が持つ広域行政と基礎自治体である市町村が持つ基礎自治行政、これがきちんと整理されることによって広域一元化によりしっかりとした効果が出る、その思いでこの二回大阪都構想を目指していたわけでございますので、全く効果がないというのはちょっと、政党としてのお答えでございますが、考えているところでございます。 その上で、今回、特別区全然関係ないんじゃないのかというお話もあり
お答えいたします。 現行の地方自治法では、都の区は、これを特別区というとされておりまして、都は特別区を置いたものであることというのを前提にしていると考えているところでございます。 その上で、現行の大都市法第十条では、特別区を包括する道府県について、地方自治法等の法令の適用上、都とみなすとの規定があります。今回の大都市法では、都には特別区が置かれているという現行の地方自治制度を前提に置きながら、副首都となる道府県が東京都と同様に特別区を設置することで副首都が担う機能を十分に発揮する、その特別区を置くことによって必要な地方行政体制を設けるとした場合に、その旨を明確にするように都への名称変更の特例を設けているところでございます。
失礼しました。続きのところを忘れてしまいました。 あくまで、必要な地方行政体制をしっかり備えたということを名実共にやっていくために必要であると考えているところでございます。 名称変更に関する民間事業者や個人の実務的な影響のところでございますが、それはちょっと、おっしゃるところも確かにあります。道府県の名称変更に伴う住所変更の、住所表記の変更などが個人、事業者等に与える影響については本当に十分に配慮する必要があると考えているところではございます。 今回の大都市法改正におきましては、内閣が都への名称変更を定める処分を行うとしておりますが、その処分の効力は告示により生ずることとなっておるんですが、この告示において名称変更の処分
お答えいたします。 なぜ基本方針が決まる前に副首都を指定できるようになっているのかということでございますが、基本方針が決まる前に副首都の指定を可能とする理由は、大規模災害がいつ起こるか分からない、一刻も早い副首都の指定するバックアップ体制の整備が可能となる仕組みが望ましいと考えております。 ただ、この基本方針は決まるのは一定時間掛かりますが、基本方針が決まる前に、一定この基本方針につながるような考え方というのは政令とほぼ近い段階で出していくようしっかり求めていきたいと考えているところでございます。 以上です。
お答えいたします。 御指摘のところでございますが、データに関しては、当然、しっかりバックアップを取っていく、どこかが壊れてもしっかり代替性のあるところに複重化していく、これは重要なことであると思いますし、システムに関しても、しっかりと、一つのシステムが壊れてもどこかで継続できるような体制、これが本当に重要であるとは考えております。衆議院の修正におきまして、本法案で情報通信技術の活用等が明記されたことを踏まえ、政府において適切な対応が講じられることを期待しております。 また、本法案では、基本方針の検討、策定を通じて、大規模災害時における政府BCPについてもやっぱり必要な改定を行うこと、これもしっかり想定しておりますので、御指摘
お答えいたします。 副首都の指定に関しましては、東京との同時被災の可能性が低いという要件のほかに、一つ目、国の行政機構の立地状況、二つ目、人口及び経済の集積状況、そして三つ目、必要な地方行政体制のいわゆる三つの指定要件を今想定しているところでございます。これらの要件を満たせばどの道府県も副首都の指定の対象となるため、大阪ありきとの指摘は当たらないと考えているところでございます。
お答えいたします。 副首都の要件と特別区との因果関係ということでございますが、副首都の指定を受けるための要件の一つとしましては、法第十八条第一項第三号において、副首都が担う機能を十分発揮するために必要な地方行政体制について政令で定める要件を備えることとしているところでございます。これは、副首都が担う機能を十分に発揮していただくためには副首都の経済成長に必要な施策や町づくり等の施策を効果的、効率的に実施する必要がございまして、道府県とその道府県の中にある中核となる都市の間で事務が実効性ある形で一元的、一体的に処理することができる体制というのが必要という問題意識からでございます。 そうした中で、因果関係でございますが、大都市法に
名称変更についてでございますが、今回の大都市法改正では、特別区を包括することと副首都であるという二つの条件を満たす道府県について、都への名称変更の特例を設けているところでございます。 現行の地方自治法では、「都の区は、これを特別区という。」、都は特別区を置いたものという大前提があると理解しております。これを踏まえて、副首都となる道府県が東京都と同様に特別区を設置することで副首都が担う機能を十分に発揮するために必要な地方行政体制を設ける、特別区を設置することによって必要な地方行政体制を設けるとした場合、その旨を明確にできるようにするために、特別区を包括する副首都について、都への名称変更を設けることとしております。 では、なぜ都
大阪府と大阪市における副首都の取組については、大阪府及び大阪市の判断について行われているところでございまして、申し訳ございませんが、法案の提出者としてお答えする立場にはございません。
政治的利用かというところでございますが、あくまでこの法案は、国家社会機能の継続性確保及び多極分散型経済圏の形成という我が国にとって本当に非常に大事な目的を有するものであると考えております。 また、副首都につきましては、東京圏との同時被災の可能性が低いものとして、政令で定める要件として、いわゆる三要件、行政の立地と人口集積、必要な地方体制、これを満たせばどの都道府県でも手を挙げられるような方式になっておりますので、大阪ありきと言われるところではないと承知しているところでございます。
お答えいたします。 なぜ副首都指定に限定した特則であるかというところでございますが、先ほども申し上げたところではございますが、「都の区は、これを特別区という。」というところがございまして、都は特別区を前提にしている、その中で名称変更を検討しているというところでございます。この特例は、今回、改めて、この大都市法、大都市法じゃない、副首都法が成立することによって、特別区を包含する副首都という新しい系統がしっかり誕生するということに当てはめて設けるものでございまして、そのための大都市法の改正となっております。 今委員御指摘の、副首都である道府県に限らず、道府県一般について都道府県側の申請に基づき名称変更を行う手続を設けれるんじゃな
必要な地方行政体制の具体的な内容はもう先ほどのとおりで、政令で定めることとしておるところでございますが、大都市法に基づく特別区の設置のほか、条例や連携協約の締結も想定しておりまして、提出者といたしましては、大都市法に基づく特別区の設置が絶対条件、必須条件であるとは考えておりません。 以上です。
お答えいたします。 本法案におきまして首都中枢機能代替地域は、大規模災害が発生し、東京圏において首都中枢機能を維持することが困難となった場合において、必要に応じて、一定期間、首都中枢機能の一部を代替する機能を担うこととされております。 この機能を十分発揮することができるようにするために、国は、首都中枢機能を代替する上での国の機関等に必要とされる機能の整備、民間の事業所等の首都中枢機能代替地域への移転等に関わる投資を促進するために必要な税制上の措置その他の必要な施策を講ずるものとしております。 これらの施策の具体的な内容でございますが、首都中枢機能代替地域においては、首都中枢機能の代替を行う際の国の機関等の職員の執務環境の
地域におきましての具体的なところ、まず副首都に関しましては、副首都整備方針が定まった中で地方の要望もろもろ入ってくるところはあるとは思います。 ただ、現時点におきまして、どういうものが入ってくるというのはちょっとお答えできる段階ではないというふうに考えております。 以上です。
まず、前提としてでございますが、副首都の区域に関わる都市の基盤の整備の範囲は、副首都の区域内を今想定しているところでございます。 もっとも、例えば副首都の区域に関わる都市の基盤の整備として例示されている交通網の整備の範囲のように、副首都の区域内と区域外が連結が不可欠なものなど、副首都の区域に関わる都市の基盤の整備の一環として合理的な範囲で副首都の区域外へ広がりが許容されるものであるとは考えております。 なお、副首都の整備に関わる施策について、基本方針、副首都整備方針を通じて具体化されるところでございますので、今委員御指摘のリニア中央新幹線を含む具体的な交通網の整備については、現時点ではお答えすることは適当でないと考えておりま
繰り返しにはなりますが、あくまでこの副首都、首都代替、首都中枢機能の代替に関しましては、まず、基本方針が定まった中でどういうふうに全国的にバックアップしていくか考えているところでございます。 また、各副首都ごとの整備に関しましては、これも繰り返しにはなるんですが、副首都整備方針の中で定まっていくものでございまして、現時点で答えられることではないと考えております。 以上です。
お答えいたします。 本法案は、あくまで首都中枢機能が麻痺してしまった場合にこれをどう代替していくかという観点から作られているところでございます。御指摘の南海トラフ地震に関しましては、首都中枢機能の維持が困難となる被害をもたらすことは想定されていないものと承知しております。 繰り返しになりますが、災害のリスクが存在しない地域はないと言われるほど国土全土にわたって災害の多い我が国において、南海トラフ地震等を始めとする特定の災害が被災するおそれがあることをもって直ちに副首都指定が適切ではないというのは、ちょっとどうなのかなというところでございます。 その上で、副首都として指定された道府県の災害リスクについては、おっしゃるように
どのような災害が発生するか、まず、もうこれも繰り返しになりますが、あくまで首都中枢機能が麻痺したときにこれをどうバックアップするか、その観点からこの法律は組み立てられております。 ただ、どういうバックアップをつくっていくのか、これはもうちょっとあくまで基本方針の中で、首都代替地域と副首都、その両輪の中でどのように配置していくのかを考えていくところでございまして、特定の地域だけを現時点で想定しているわけではないというところでございます。 以上です。
お答えいたします。 おっしゃるところもすごく分かるところあります。副首都が首都中枢機能の全部又は大部分を代替する機能を担うとともに、東京圏と並んで日本の経済成長を牽引する機能を果たすためには一定の広がりを持った経済圏が必要、それはもちろんそうでございます。 ただ、ただですね、我が国の特性として、人口、GDP、企業の集積等は一つの地域では完結せず、いろんなエリア全体での地域経済を支えている、その中で、そのエリアを包括する都道府県において域内の成長戦略を描き、実践することはもとより、周辺府県とも連携して圏域の成長を目指すためには道府県を単位として今までずっとやってきたというところはあるかと思います。 他方で、副首都の整備とそ