お答えいたします。 今委員おっしゃったこの現行の大都市法における特別区の設置の手続についての課題については、今回の改正には関係するものではないため、本法案の提出者としてはちょっとお答えする立場にはございません。 その上ででございますが、今回の都への名称変更の特例は、この法律で副首都を規定することで、副首都であって、かつ特別区を包括する道府県という新たな類型が誕生することになるので、副首都に関わる施策の一つとして設けるとしておるところでございまして、そのため、今回の法案とは全く関係ないという指摘でもないのかなと思っております。 都には、特別区が置かれている現行の地方自治制度を前提に、副首都となる道府県が東京都と同様に特別区
