以前の委員会における御審議の模様は私はよく承知いたしておりませんが、しかし、昭和六十二年の外登法の一部改正に際して附則五項を設けた理由はそれなりの理由があると思います。 一つは、刑事政策上の観点から、改正前の法規に違反して既に刑罰を受けた者と、それから改正前の法規に触れる行為をしたがまだ刑罰を受けていない者との間の公平を維持すること。それからもう一つは、外国人登録制度及びそこにおける指紋押捺制度の重要性にかんがみまして、従前の違反を不問に付することは法軽視の風潮を助長することになりかねないというような観点から、経過措置によりその刑事責任を問うこととしたものと承知をいたしております。
