日米安保条約の枠内と申し上げますのは、日米安保条約の目的の達成のために活動する米軍ということでございます。
日米安保条約の枠内と申し上げますのは、日米安保条約の目的の達成のために活動する米軍ということでございます。
極東についてのお尋ねでございますけれども、日米安保条約上の極東については、昭和三十五年の政府統一見解に示されたとおりでございまして、これに変更はございません。 いわゆる極東の周辺について、日米安保条約自身がこのような用語を用いているわけではございませんけれども、この政府統一見解に言うとおり、極東の区域に対する武力攻撃が行われ、あるいは極東の安全が周辺地域に起こった事情のために脅威されるような場合、米国がこれに対処するためにとることのある行動の範囲ということは、極東に局限されないということもこの統一見解の第二段で述べているとおりでございます。
日米安保条約上の極東との関係は、今御説明申し上げました米軍の行動範囲も含めまして、昭和三十五年の政府統一見解でございますが、これは現在も変更はございません。
繰り返してございますが、日米安保条約の目的達成のために活動している米軍というのは、先ほども申し上げました統一見解に示された行動範囲ということになると思います。
ガイドラインにおきます。辺事態というのは、安保条約の枠内における行動でございます。それを安保条約の枠内ということを申し上げましたのは、安保条約の目的達成でございますから、それを極東との関係で申し上げれば、今委員御指摘のとおりでございます。
繰り返してございますが、その概念というのは、昭和三十五年に極東との関係で、先ほど御答弁申し上げているとおりでございます。それ以上についてここで申し上げることは差し控えたいと思います。
これも従来から御答弁申し上げているとおりでございますが、ある事態が周辺事態に該当するか否かについては、日米両国がおのおの主体的に判断することになるわけでございます。その際、周辺事態においていかなる活動及び対米協力を行うかということは、我が国が国益確保の見地から主体的に判断を行う。 具体的には、今般国会に提出させていただいております、周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律案において、この法律案に規定する周辺事態が発生していると判断し、この法律案に基づき特定の対応措置を実施する必要があると認められる場合には、基本計画の案を策定して閣議の決定を行うということになつております。
防衛庁長官から御答弁いただいたわけですが、台湾関係法について、先ほどの委員の御質問の前提が私どもの理解と異なりますので、念のためそこだけ申し上げたいと思うのでございます。 確かに、台湾関係法に、台湾人民の安全、社会及び経済制度に対するいかなる脅威及びこれによって米国の利益に対して引き起こされるいかなる危険に対しても、武力行使を含む行動を自動的に起こさなければならないということには全くなっておりません。これは、あくまで米国政府が米国議会に通告し、政府と議会がこの種のいかなる危険にも対抗するためとるべき適切な行動を決定するという構成になっておりまして、いかなる行動を米国政府がするか、これはこの台湾関係法から自動的に出てくるわけではご
御指摘の嘉手納町議会が採択しました意見書は、五月十二日に町議会の皆様が来られまして、私どももお受けしたということでございます。 嘉手納飛行場における米軍機の運用に伴う騒音については、周辺住民の方々に大変な御負担をおかけしていることは私ども十分に認識しておりまして、まさに今御指摘のSACOの過程で、騒音規制に関する合同委員会合意も日米間で合意したわけでございます。その合意に基づいて今のような活動があるという御指摘でございます。 そういう点に関しましては、今後とも、SACO最終報告の内容を着実に実施するということで、合同委員会の枠組み等を通じまして、私ども外務省としても努力してまいりたいと思います。
お答え申し上げます。 周辺事態についての政府の見解に関しましては、ただいま外務大臣から御答弁いただいたとおり、変更はございません。周辺事態に関しては、我が国周辺の地域における我が国の平和と安全に重要な影響を与える事態をいい、ある事態が周辺事態に該当するか否かはあくまでもその事態の規模、態様等を総合的に勘案して判断するということでございます。 今御指摘のうち、衆議院外務委員会で二十二日にございました質疑の中で申し上げました点に関して申し上げれば、周辺事態における米軍に対する協力、これは日米安保条約の枠の中で行われる、ものであるという大前提を踏まえまして、周辺事態が生じ得る地域である我が国周辺地域について従来の政府統一見解で明ら
周辺事態の定義に関しまして、当然のことながら日米間でいろいろ協議してまいってきているわけでございます。 ちなみに申し上げますと、日米物品役務相互提供協定の改正のための協定、これも国会に提出申し上げているわけでございますが、その改正の協定におきましても、「「周辺事態」とは、日本国の周辺の地域における日本国の平和及び安全に重要な影響を与える事態」という定義が行われているということで、日米間ではその点に関しての認識は共有しているところでございます。 いずれにいたしましても、先ほどの御答弁に戻るわけでございますが、今回の周辺事態という概念は日本の平和と安全に重要な影響を与えるかどうかという観点から日本及び米国がそれぞれ主体的な立場か
周辺事態に当たるかどうかということに関しましては先ほど御答弁申し上げておりますので、繰り返すことは差し控えさせていただきたいと思います。 他方、我が国の台湾問題に関する基本的な立場をここで申し上げさせていただきますと、台湾をめぐる問題についての我が国の基本的立場は、日中共同声明において表明しているとおり、中華人民共和国政府が中国の唯一の合法政府であることを承認した上で、台湾が中華人民共和国の領土の不可分の一部であるとの中華人民共和国政府の立場を十分理解し尊重するというものでございます。 我が国としては、中国政府が台湾をめぐる問題は中国人同士の問題として平和的解決を目指していると承知しておりまして、このような基本的立場を堅持し
「我が国周辺の地域」ということでございますが、これは、我が国領域を除く地域で、周辺事態が生起し得る地域であるということでございます。
日米安保条約の目的という場合でございます。周辺事態との関係で申し上げますと、安保条約六条の目的ということになろうかと思います。 その場合には、委員御指摘のように、六条に書いてございますところは、極東における国際の平和と安全の維持に寄与するために我が国の施設・区域の使用を認められていく関係になっております。
今幾つかの点の御指摘があったわけですが、一つは、なぜ、今回の新ガイドラインで前ガイドライン、前指針で使っていた極東という言葉をそのまま使わなかったかという観点から申し上げたのが、この前申し上げましたとおり、特に冷戦後のこういう国際情勢でより重要性を増しているという意味で、救援活動、避難民への対処、あるいは非戦闘員待避活動、あるいは船舶検査の問題等が出てきておるので、そのまま使うことは、いわゆる極東、安保条約の六条における米軍の活動に対する便宜供与でございますね、その観点だけではないので、新しいそういう状況の中で周辺事態という言葉でくくりましたと。こういうことは、ガイドラインの作成の過程における国会の審議でも申し上げているところです。
まず一点でございますが、いわゆる後方地域支援、前の指針において言われております便宜供与でございます、米軍の安保条約六条に基づく活動に対する支援、これのみならず、主体的活動と言われている先ほど御紹介申し上げましたような活動、これも周辺事態において行われる整理でございます、ガイドラインのもとにおいては。その意味においては、同じように周辺事態ではございますから、周辺事態というのは日本の平和と安全に重要な影響を与える事態でございますので、この間も申し上げましたが、定義上、それは極東の平和と安全にすなわちかかわる事態でございます。ですから、後方地域支援のみならず、周辺事態で行われる米軍の活動そのものは、そういうカテゴリーと申しますか概念のもと
今の点でございますけれども、まず、二十年前の旧ガイドラインの際も、これは、いわゆる五条事態それから六条事態にかけて研究し、日本の国内の体制を整備するという基本的な命題があったわけです。五条事態については相当研究が進みましたけれども、六条事態は、残念ながらいろいろな事情で進んでこなかった。 その場合の六条事態の典型的な活動、当時の活動というのは、米軍が、極東において何らかの事情、当然この地域で武力攻撃、武力紛争があったときに、それに参加してそれなりの活動をする、そのときに日本がどういうかかわり方をするか、つまりどういう便宜供与をするか、基地の提供、補給、支援、いろいろな形があると思うのです。現実にそれはこれまでも行われてきたわけで
先ほど大臣の方からも御答弁があったわけでございますけれども、今回の周辺事態安全確保法案の形というものは、基本的に安全保障会議を経て閣議決定を図る、そこにおいて具体的な我が国としての協力の内容を決定するということでございます。 その際に、私どもとしてやはり考えなければならないのは、これは迅速な決定を行う必要があるということが一つ。それから、これへの対応は、我が国自体が武力行使を行うという性格のものではないということ等がやはり重要な観点かと思われます。 国民の権利義務に直接関係するかどうかということとの関係で申し上げますと、今回は強制的に民間ないし自治体の御協力を得るという形には、今回の法律はなっていないという点は確認させていた
現在のこの法案に関する考え方は、先ほど来申し上げているとおりでございます。 戦争権限法との関係で申し上げますと、これはあくまで軍が武力行動を行うあるいは武力行動に直接巻き込まれるという事態との関係において、この権限法がどういう適用関係になるかということでございまして、今回私どもが御提出申し上げているような意味での自衛隊の活動というような性格の活動、それが戦争権限法との関係では直接の適用があるというふうには私ども理解はしておらないわけでございます。
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律、この関係で、PKO凍結業務は国会の事前承認になっている、そのとおりでございますが、私どもの考え方では、先ほど申し上げましたように、PKO業務そのものは、このような意味での迅速性、迅速な決定という観点から申し上げますと、私ども今用意しております。辺事態安全確保法で求められている我が国の協力内容ということの関係においては、性格の異なるものではないかというふうに考えております。