在日米軍が日本の国外において第三国との合同演習等を行うことは、かなり多くの国と年次計画に基づいて実施されていることは御承知のとおりでございます。そういう形で在日米軍が演習に参加する、ほかの国と共同演習をする等の任務につくことは、日米安保条約上何ら妨げられていないというふうに考えております。
在日米軍が日本の国外において第三国との合同演習等を行うことは、かなり多くの国と年次計画に基づいて実施されていることは御承知のとおりでございます。そういう形で在日米軍が演習に参加する、ほかの国と共同演習をする等の任務につくことは、日米安保条約上何ら妨げられていないというふうに考えております。
まず、米国が、インドネシアを含めまして第三国との関係で、それぞれの軍隊との間でいかなる演習をするかということについての種々の意見があるということについて、私どもとしてコメント申し上げることは適当ではない、差し控えさせていただきたいと思いますが、我が国に駐留する米軍が、先ほど申し上げましたように、この地域を含めまして、いろいろな形で合同演習をするということはございます。そのこと自体は安保条約との関係で何ら問題はないということはこれまでも申し上げているところでございます。 米軍とインドネシア軍が合同の軍事演習に参加した例としては、例えばの例として、九五年八月に豪州で行われた、カンガルー95という名前の演習がございますが、豪州、米国、
米国が、我が国を含めてアジア太平洋地域に展開しているということは、この地域の平和と安定の維持に寄与しているということは、我が国を含めて、この地域の各国がこれを認めているところでございます。その過程、その一環として、米軍がいろいろな形でそれぞれの国の軍隊と交流し、信頼を深め、訓練をするということは、当然あるというふうに私どもは理解しております。
御指摘のような、米軍の湾岸地域における軍事行動に関するものを含めまして、米軍の運用の一々について、私ども、その詳細を承知する立場にはないということでございます。
私ども従来から申し上げておりますとおり、我が国の施設・区域を使用して、米軍が極東の平和と安全の維持に寄与し、あるいは我が国の安全に寄与するということで基地の使用を認められているということでございます。 そういう中で、世界的な米軍の運用、再編成ということで、我が国に駐留する米軍に関しましても、それぞれの部隊、艦船がその時々の必要に応じて移動し、再展開するということはあり得る。それ自体は安保条約上認められるものであるというふうに考えております。
周辺事態の基本的な考え方は先ほど大臣から御答弁いただいたとおりでございますが、そういう周辺事態とは軍事的な観点を初めとする種々の観点から我が国の平和と安全に重要な影響を与えるということでございまして、その意味で典型的に考えられるのは、我が国周辺地域において我が国の平和と安全に重要な影響を与えるような武力紛争が発生している場合、またはこのような武力紛争の発生が差し迫っている場合等があると考えております。
これも御答弁しておりますが、ある事態が周辺事態になる原因というのはさまざま考えられるわけでございます。経済的、社会的あるいは政治的な要因があると思いますが、いずれにせよその原因が何であれ、結果として起きた事態に軍事的な要素、軍事的な側面は全く含まれないというような状況について言えば、それは周辺事態に当たらないということになろうかと思います。
先ほど申し上げましたとおり、ある事態が周辺事態に該当するか否かというのは、事態の態様、規模等、さらに言えば、そういうことを含めてでございますが、その時点における国際情勢を含めて総合的に判断する必要があるわけでございます。 今、委員の御指摘のような歴史的な事例に関して申し上げますれば、現時点においてこれをその時点のすべての国際情勢、国際安全保障環境を含めてここで判断するということは必ずしも適切ではないし、あるいはここで明確に申し上げることは適当ではないというふうに考える次第でございます。 いずれにしても、新しいガイドラインにおける周辺事態というのは、周辺事態であるかどうかの判断をもとに、そのためにとられるであろう措置について閣
ベトナム戦争自身は極めて長い間のあの地域における紛争でございますけれども、いずれにいたしましても、我が国と米国との関係におきまする安全保障条約の適用ということで申し上げれば、我が国の施設・区域を使用して当時米国がいろいろな活動をしていたということは事実でございます。その中で、当然事前協議にかかわる部分に関しましては、事前協議の枠の中で協議が行われるような制度も当時あったわけでございますけれども、その事前協議との関係ではそういう協議はなかったわけでございます。 いずれにしても、米軍が安保条約の関係において我が国の基地を利用して種々の活動をしていたということは事実でございます。
これも先ほどの御答弁の繰り返してございますけれども、いずれにしても、今度の新ガイドラインとの関係で、周辺事態であるかどうかという判断はその対応措置を含めて閣議決定で行うということが、現在国会に私ども御提出しております法律案に明示してございます。 そういう関係で言えば、個々の状況、起きた事態に関連して、それがその時点における国際情勢、国際安全保障環境を含めて総合的な判断でどうだったかということをこの時点で申し上げることは必ずしも適切でないし、差し控えさせていただきたい、こういうふうに思います。
今御指摘のいわゆる台湾条項でございますが、これは一九六九年の佐藤・ニクソン共同声明における条項のことに言及しておられるというふうに考えておりますけれども、これについてのいろいろな国会の議論、そこにおける政府側の御答弁は御指摘のような答弁があることは事実でございます。 そこで申し上げたいのは、ここにございますいわゆる台湾条項等に関して言えば、当時としての一般的な情勢認識としての言及、共同声明における言及でございまして、この問題と、総合的な判断の結果、周辺事態であるかどうかという判断とは直接関係するものではないということが一つでございます。 結局、先ほどの周辺事態が台湾との関係でどうなるかということについて申し上げれば、周辺事態
まことに申しわけありませんが、それに対するお答えというのは、周辺事態というものが先ほどのような仮定と申しますか判断によって政府として判断することになるだろうというところで、以上の御答弁は差し控えさせていただきたいと思っております。
周辺事態の定義でございますが、今御指摘のとおり、周辺事態というのは、我が国の平和と安全に重要な影響を与える事態という、事態の性質に着目した概念でございます。 その周辺事態にある事態が該当するかどうかということは、その事態の態様、規模等を総合的に勘案して判断するということになっております。その場合、典型的に言えば、我が国の周辺地域において我が国の平和と安全に重要な影響を与えるような武力紛争が発生している場合、またはこのような武力紛争の発生が差し迫っているというふうな状況が考えられるかと思います。 極東との関係でございますが、周辺事態というのは、先ほど申し上げましたように、我が国の平和と安全に重要な影響を与える事態ということでご
日本の周辺事態でございますが、これはまず、日本の平和と安全に重要な影響を与えるという事態でございます。その事態は、当然そういう事態が起きていれば極東の安全に脅威が及ぼされているという事態であることは、日本が極東の一部であるということから、そういうことになるというふうに考えております。 それでは、いわゆる極東に起きた事態がすべて、今申し上げました周辺事態になるかということになれば、先ほど申し上げましたように、周辺事態というのは日本の平和と安全に重要な影響を与える事態でございますから、それはそういうことにはならないということになると思います。
周辺事態と申し上げましたのは、先ほど来申し上げている定義で、日本の平和と安全に重要な影響を与えるということで、それは、その判断基準は、日本の平和と安全に重要な影響を与えるか。 極東に関して申し上げますと、極東というのは、極東の平和と安全が我が国と米国の共通の関心の対象としての地域でございます。その平和と安全の維持に関連して米軍が活動する、行動する地域というのは、これは従来から申し上げておりますように、必ずしもいわゆる極東ということに限定されておらず、米軍の活動範囲というのは極東の周辺にも及び得るということも、これまた申し上げてきているとおりでございます。 ですから、極東という言葉、これは統一見解で言う極東という概念でございま
周辺事態が地理的概念ではないということがまずあるわけでございます。周辺事態ということが起きた場合に、その事態が起きたかどうかという判断の基準は、その事態の規模とか態様で判断する。 例えば、緯度経度で正確に画された地域を指定しまして、その外で生じた事態は一切周辺事態に当たらないということは、これまた困難なわけでございます。事柄の性格上、先ほど申し上げましたような基準で判断せざるを得ないということで、ある一定の地域を指定して、その内か外で起きた場合に、外で起きたら全く周辺事態にならない、あるいは中で起きれば必ず周辺事態になるという性格の概念ではないということでございます。
この点は何回も御答弁申し上げておりますが、先ほど申し上げましたように、周辺事態というのは、軍事的な観点を初めとする種々の観点から見て、我が国の平和と安全に重要な影響を与える事態ですので、こういう事態が、例えば中東やインド洋で発生することは、現実の問題としては、基本的に想定できないということを申し上げておるわけでございます。
ガイドラインを今回新しくいたしまして、その中で平素における協力あるいは日本に対する武力攻撃の事態、それから周辺事態ということで整理させていただいているわけで、まさに周辺事態というのは、今度のガイドラインの整備の中で重要な、中核的な部分であるということはそのとおりでございます。 そこで、まず申し上げたいのは、この周辺事態というのは、先ほど申し上げましたような日本の平和と安全に重要な影響を与える事態でございますから、これは日米安保条約の枠の中における日米間の協力であることは、その定義上当然であるということでございます。その安保条約の大きな枠の中で行われる日米間の協力について、具体的な協力のあり方についていろいろ協議をし、これに必要な
今、いろんな点を委員御指摘になったわけでございますが、我が国にございますいろいろな米軍関係の司令部あるいは施設、これに関しましては、例えば先ほどの第五四潜水艦任務部隊司令部等の例と思われますけれども、これは第七艦隊の司令部との兼任で行われているというのは事実でございますが、あくまで第七艦隊と第五艦隊との連絡調整を行うという目的のもとに設置されているという考え方でございます。あくまでこの司令部は我が国を含む極東の平和と安全に寄与する役割を果たしているという実態があるというふうに私どもは認識しております。 それから、いろんな部隊が湾岸に移動しているということは事実でございますし、米軍が必ずしも直接発表しているというふうには聞いており
まず、周辺事態でございますが、これは我が国の平和と安全に重要な影響を与える事態ということで、事態の性質に着目したものであって、その事態が我が国の平和と安全に重要な影響を与えているかどうかという判断でございます。これは、事態の態様、規模等を総合的に勘案して判断するものであるということで、先ほど御指摘のございました、昨日の柳井次官の講演においてもそういう趣旨の発言を申し上げているというふうに承知しております。 他方、いわゆる極東との関係でございますが、先ほど来御説明ございましたが、「「極東」は、別に地理学上正確に固定されたものではない。しかし、」ということで、委員御承知のとおり、一定の範囲の御説明を昭和三十五年の段階で政府統一見解と