武力紛争がどのような形、つまり態様、規模で起こり得るかということによりまして周辺事態になるかどうか、つまり、我が国の平和と安全に重要な影響を与えるか否かという判断になると思いますので、国家間の武力闘争ということであれば、当然そういう状況になり得るというふうに考えます。
武力紛争がどのような形、つまり態様、規模で起こり得るかということによりまして周辺事態になるかどうか、つまり、我が国の平和と安全に重要な影響を与えるか否かという判断になると思いますので、国家間の武力闘争ということであれば、当然そういう状況になり得るというふうに考えます。
いずれにいたしましても、この周辺事態の概念に関しまして申し上げますと、我が国の平和と安全に重要な影響を与えるか否か、その意味は、軍事的な観点を含め、種々の観点から我が国の平和と安全に重要な影響を与えるかどうかということが基準でございます。 そういう意味で、典型的に言えば武力紛争が発生している場合ということを申し上げているわけでございますが、それが国家間の武力闘争ということに限られるというふうにはここでは申し上げているわけではございません。 〔委員長退席、浅野委員長代理着席〕
これは、まず、ある特定国の中で、もちろん国全体が大規模な混乱になる場合もあると思いますし、あるいはその国のごく一部でそういう状況になるということも考えるわけでございます。同時に、我が国との関係において、国家関係等がきちっとしていない地域ないし国があり得るわけでございますので、そういう部分も含めてこういう表現をしているわけでございます。 いずれにしても、具体的にどこの地域であるとか国であるとかということは、繰り返しでございますが、私どもはガイドラインの作成作業の過程でも念頭に置いておりませんし、周辺事態がどこで起きるかということは、先ほど申し上げましたような基準と申しますか、我が国の平和と安全に重要な影響を与えるかという観点から判
今回のガイドラインにおきます。辺事態における日米間の協力でございますけれども、その際に我が国として米側といかなる協力を行うかということは、先ほどから申し上げておりますような意味での周辺事態の判断に加えまして、どのような対応措置、どういう協力をするかということは我が国として主体的に判断するわけでございます。 ですから、我が国としてそういう判断をしない場合には、当然のことながら、今回の周辺事態における協力ということは成立しないということでございますので、チェックという委員の御趣旨に直接の回答にはならないかと思いますが、そういう意味で、我が国として、そもそも今回の周辺事態における協力をするかどうかということ自体を我が国が主体的に判断す
そもそも、このガイドラインとの関係におきまして、我が国と米国との関係の防衛協力でございますので、この協力は安保条約の枠という中における協力であるということがまずございます。 それから、先ほど来の国連との関係で申し上げれば、安保条約自体にもございますけれども、そもそも日本及び米国はそれぞれ国連憲章の原則というものを遵守するという立場での協力を安保条約も含めて行うということでございます。決議が具体的にあるかどうかということは、またそれは別の問題でございますが、いずれにしても、そういう基本的な原則の中で日米間の防衛協力が行われる。決議が必ずしも必要ないということだと思います。
お答え申し上げます。 集団安全保障という言葉でございますが、これは、平和に対する脅威、平和の破壊または侵略行為が発生したような場合に、国際社会が一致協力して、このような行為を行った者に対して適切な措置をとることにより平和を回復しようという概念であり、国連憲章七章にその具体的措置が規定されているわけでございます。 今委員のお尋ねの、狭義の国連軍かどうかということでございますけれども、これは狭義の国連軍というのはこの七章の中にございますけれども、私どもが申し上げている集団安全保障の一環としての国連決議ということとは異なったものというふうに考えております。
いずれにいたしましても、私どもは、今度のガイドラインとの関係で、ガイドラインの実効性を高めるために、効果的なものにたらしめるためにいろいろな作業をしている、法整備もその関連でしようとしているわけでございます。 その関係で申し上げますと、そこで行おうとしている、ここで申し上げております集団安全保障措置の一環としての船舶検査というものは、国連決議に基づいて行うということを申し上げているわけでございます。 多国籍軍かどうかということについてのお尋ねでございますけれども、いずれにしても、私どもが考えております船舶検査というものは、一定の国連決議に基づいて行うということを申し上げているわけでございまして、多国籍軍という言葉自体の定義は
我が国として、国際社会の一員として、国連による平和と安全のための諸活動に対して憲法の範囲内でこれまでもいろいろな形で積極的に協力しているわけでございます。 いわゆる船舶検査という場合でございますが、これまでも国連憲章のもとに、いわゆる経済制裁措置等がとられるという場合において、そういう形の措置と申しますか、決議も行われてきているということでございますので、日本の考え方として、船舶検査を行う場合には、国連の決議に基づくそのような経済制裁措置等の一環として行われる船舶検査に対して協力するということが適当だろうということで、今回の私どもの対応措置ということをその枠の中で考えようとしているわけでございます。
そのとおりでございます。
今御指摘の低空飛行訓練でございますけれども、米軍が訓練を通じてパイロットの技能の維持向上を図るということは、我が国に米軍の駐留を認めているという安保条約上の義務を私どもが負っている以上、当然これは必要なことだという認識でございます。 他方、それでは訓練を行うに当たって自由気ままに、あるいは全く我が国の公共の安全に配慮を払わないでやれるかというと、そういうことでは全くございませんで、米軍は我が国において低空飛行訓練を実施するに当たりまして、関係国内法令にある安全基準を尊重して実施しているということは米軍みずからも明らかにしているところでございますし、私どもも種々のレベルで話し合いをしている過程でそれは確認しているところでございます
周辺事態という言葉の定義に関しましては、我が国周辺における我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態ということでございます。また、これが地理的な概念ではなく事態の性質に着目した概念で、その事態が我が国の平和と安全に重要な影響を与えているか否かということの判断材料は、事態の態様、規模等を総合的に勘案して判断するということでございます。 そういうような、今申し上げましたような事態がどこで生じるかということとの関係でこれまでいろいろ御議論いただきました。そういう中で、例えば中東での事態、あるいは石油のルートの問題、あるいは石油のルートの遮断の問題等の議論がございました。 そういう観点から派生じた議論として、そういう事態が現実に起
この点もまことに申し上げにくいのでございますけれども、周辺事態というものは、先ほど申し上げましたような種類の、日本の平和と安全に重要な影響を与える事態でございます。それが、それでは東経何度、北緯何度というような形で、きちっとした地理的概念で確定される地域でしか起きないというものではそもそもない。事態の性質にかんがみて決めなければいかぬ。 そういたしますと、先生のお言葉でございますが、どこそこの地理的な地域とか場所を特定して、そこで起きることはそもそも周辺事態ではないとか、あるいはそこではそもそも周辺事態は起きないということは、先ほどから申し上げました周辺事態の概念と申しますか定義からいって、そもそもそういうことが言えないというこ
昨四月十五日でございますが、国会の予算のお許しもありまして、外務省の北米局日米安全保障条約課の中に日米地位協定室を設置させていただきました。 この考え方は、我が国に米軍が駐留し、それに必要な施設・区域を提供しているわけでございますが、その関連で種々の周辺住民の方々の御負担あるいは米軍の訓練等から生じる問題が生じているわけでございます。特に、最近年におきましては、沖縄における諸般の問題が起きて、これに伴って日米安保条約の運用あるいは我が国における米軍の駐留そのものについて、国民の皆様方からのいろんな声をいただいている。そういう背景のもとに、やはり日米安保条約をきちっとかつ円滑に運用するためには、この駐留に伴う問題、それに法律的な枠
まず、先ほど申し上げました地位協定室の点で訂正させていただきたいと思いますが、定員上八名と申し上げましたが、九名でございます。 それから、今の御質問でございますが、いわゆる低空飛行訓練に関連しての御質疑というふうに理解いたしますが、まずいわゆる低空飛行を我が国で行っている際の飛行ルートでございます。 これは従来から申し上げているところでございますが、米軍が飛行訓練の目的達成、飛行の安全確保、住民への影響抑制等の必要性を安定的に満たすとの観点から、一定の飛行経路を念頭に置いて飛行することがあることは承知しております。かつ、これは随時安全性の問題あるいは周辺住民の方々への影響等も考慮に入れながら見直しをしているというふうに承知し
低空飛行問題に関しましては、先般イタリアで極めて重大な事故が生じたわけでございます。私どももこれを非常に重要視し、重大視して直ちに米側に対してこの訓練のあり方、特に安全面から見て米側に対して再度何ができるかという観点から申し入れをいたしました。現在、この話し合いをしているところでございます。 今の御指摘の関係で、アメリカの国内では飛行ルートがあり公表されているではないかという御指摘であろうかと思いますが、これはアメリカの国家映像地図庁、NIMAというのがございまして、そこで市販されている「米国の低高度における計器飛行方式ルート」という航空図に連邦航空局が承認した軍の飛行ルートが記載されていることは事実でございます。 他方、私
ガイドラインの実効性を確保するための法整備の一環として、現在、現行ACSAの改定の交渉を行っておりまして、これは最終段階にございます。 今のお尋ねのいわゆるNEO、非戦闘員の退避活動との関係でございますが、これは米国の国内法ないし国内制度との関係では国務省の権限ないし予算の問題になっております。 ACSAというものはNATO支援法という米国内法に基づいて行う米国防省の軍隊、軍の物品一役務の融通の枠組みを定めるものでございまして、そういう観点からACSAという制度にはこれは乗らないということで、これは米国が二十数カ国とACSA協定をしておりますが、すべてそのような結果になっております。 したがいまして、私どもも今度のACS
先ほど来御答弁ございますが、私どもは非戦闘員の退避活動との関係では、去年九月二十三日のガイドライン最終報告にございましたとおり、米側との間で輸送手段あるいはその他の相互提供の形で協力し合うということは、既にガイドラインの上で日米間の了解となっておりますので、それに基づきまして現在話をしております。今ここで詳細申し上げる段階にはございませんが、実効あるものにしたいということで、今話し合い、交渉をしているところでございます。
いずれにいたしましても、我が国から見れば邦人保護、米国から見れば米国人の保護、あるいは地域によっては第三国の方も入ると思いますが、緊急事態においてそういう方々を安全な場所にできる限り早く退避させるということはまずは自国政府の責任だというのが考え方だと思います。 しかし、それぞれの場所、状況に応じてできる限り双方協力した方がいいだろうという考え方のもとに、日米間で協力し合おうという考え方に立って今交渉しているわけでございます。その交渉の結果がどういうふうになるか現段階で申し上げることはできませんが、我が方としてはできる限り実効のあるものにしたいということで話し合っているところでございます。
台湾に関する日本政府としての基本的立場は日中共同声明において表明されているとおりでございます。 いずれにしても、我が国としては、中国政府が台湾をめぐる問題は中国人同士の問題として平和的解決を目指すというふうに承知しておりますし、このような基本的立場を維持した上で我が国としても台湾をめぐる問題が当事者間の話し合いにより平和的に解決されることを強く希望しているわけでございます。 そこで、それとの関係で、あの地域における何らかの事態、紛争が生じたときにそれが周辺事態になるかどうかということでございますが、その点は、先ほど申し上げましたとおり、周辺事態になるかどうかということについては事態の態様、規模等を総合的に勘案して判断するとい
先ほど申し上げましたとおりでございますけれども、具体的な例ということで、国会でも御説明申し上げていることについて特に申し上げますと、客年の夏にございましたカンボジアの事態において邦人保護の状況にも議論が及んだわけでございますけれども、あの事態に関しては、これは仮にあの時点でこの周辺事態をめぐる法律が成立していたと仮定しても、政府として周辺事態という判断はしなかったであろうということは御説明しているとおりでございます。 同様に、二年前の台湾海峡をめぐる状況、緊張状況がございましたけれども、それはやはりいわゆる周辺事態ということに該当しなかったであろうという趣旨のことは申し上げているかと存じます。