防衛省として、これらの合法的な反戦デモを……(穀田委員「そこを聞いてへんて」と呼ぶ)なので、グレーゾーンと位置づけたことはありませんので、したがって、そうした記述の網羅を具体的に行う必要があるとは考えておりません。
防衛省として、これらの合法的な反戦デモを……(穀田委員「そこを聞いてへんて」と呼ぶ)なので、グレーゾーンと位置づけたことはありませんので、したがって、そうした記述の網羅を具体的に行う必要があるとは考えておりません。
防衛省としては、合法的に行われる反戦デモをグレーゾーンの事態と位置づけておりませんので、調査する必要は考えておりません。(穀田委員「最後、一言だけ」と呼ぶ)
お答えします。 いわゆるグレーゾーンの事態とは、純然たる平時でも有事でもない幅広い状況を端的に表現したものであります。例えば、国家間において、領土、主権、海洋を含む経済権益などについて主張の対立があり、少なくとも一方の当事者が、武力攻撃に当たらない範囲で、実力組織などを用いて、問題に関わる地域において頻繁にプレゼンスを示すことなどにより、現状の変更を試み、自国の主張、要求の受入れを強要しようとする行為が行われる状況を言います。 その上で、御指摘の六つの記述について申し上げますと、このような行為に該当する可能性がある例として、一、事実に反する事柄を意図的に報道する行為、二、テロリストによる破壊活動、三、暴徒化した暴力を伴う非合
経緯を御説明いたします。 令和二年二月四日に陸上幕僚監部が記者を対象に行った勉強会において、「陸上自衛隊の今後の取組み」と題する資料を配付しました。当初配付した資料には、グレーゾーン事態の例として、テロやサイバー攻撃のほか、反戦デモという記述がありましたが、参加者から、用語が不適切ではないかとの御指摘を受けました。このため、資料を一度回収して、誤解を招かないよう、暴徒化したデモと修正した上で、翌二月五日に記者に対して再度配付したと承知しております。 修正前の資料については既に廃棄しているため、今般の穀田議員からの資料要求においては、二月五日に再配付した修正後の資料を、修正箇所を、何をどう修正したと明示した上で提出させていただ
ただいま御説明したとおりでございます。
そのときの発言やお考えというものについては私は承知するものでなくて、防衛省がそうした考えを持っているということではないと。 御指摘の資料に記載された反戦デモという表記については、合法的に行われている場合も含めて、一様にグレーゾーン事態の例として記述したことは誤解を招く表現であったと考え、修正をさせていただいたということであります。
お尋ねの、修正前の資料の保存期間については、陸上幕僚監部において修正後の資料の保存期間を一年としており、修正前の資料も同様に一年の保存期間とするべきものであったと考えております。 また、修正前の資料を廃棄した日については、令和二年二月五日に陸上幕僚監部において当該資料を回収しており、同日中に廃棄したものと推定しております。 修正前の資料を廃棄した理由についてでありますが、当該資料が一年未満の保存期間とすることができる条件に該当すると当時の担当者が誤った認識を持ち、その認識に基づき廃棄したものであります。 いずれにせよ、行政文書の誤廃棄が発生したことは大変申し訳なく、真摯に反省して、再発防止に努めてまいります。
政務官と回答、答弁に重複がないように、私の担当分野で、パワハラ対策について答弁させていただきます。 自衛隊という実力組織において、隊員というのは力そのものであり、それを損なうパワーハラスメントというものは一掃すべきものだと考えております。国民の命を守る、そして時には自分の命を懸けるというこの職務を、志を持って入隊してきた隊員たちをパワハラにより健康を害するようなことがあっては決してならないと考えております。 私は、防衛省におけるパワー・ハラスメントの防止に関する検討委員会の委員長として、管理者、監督者に対する教育の徹底を図るとともに、相談体制の充実、ハラスメント防止週間の実施などの取組を推進しております。 ハラスメントに
お答えします。 今般のロシア連邦によるウクライナへの侵略は、明らかにウクライナの主権及び領土の一体性を侵害し、武力の行使を禁ずる国際法の深刻な違反であるとともに、国連憲章の重大な違反であります。この断じて認められない、力による一方的な現状変更は、国際秩序の根幹を揺るがすものであります。 このような国際社会の平和と安全、安定を著しく損なう事態において、国際社会はウクライナ支援のために結束し、前例のない対応を行っています。欧州のみならず、アジアを含む国際秩序の根幹を揺るがす行為に対し、国際社会と結束して毅然と行動することは、我が国の今後の安全保障の観点からも極めて重要であると考えております。 政府内での議論の詳細についてはお
鈴木先生におかれましては、予備自衛官を十四年お務めいただきまして、ありがとうございます。先ほどの評価もありがとうございます。 ロシアからの報復行為について予断を持ってお答えすることは差し控えますが、先ほどどういう考え方で至ったかという経緯をお話ししました。今回のロシアによるウクライナ侵略に対し、国際秩序の根幹を守り抜くため、G7始め国際社会と結束して毅然と行動する必要があると考えております。
自衛隊と米軍は、日米同盟の抑止力、対処力を強化すべく、平素より日米共同方面隊指揮所演習、通称ヤマサクラといった指揮所演習だけでなく、北方や南西方面に部隊を展開しての実動訓練も精力的に実施してきております。 例えば令和二年十月から十一月にかけて実施した日米共同統合演習、通称キーンソード21では、全国の陸海空自衛隊の部隊等から人員約三万七千人と在日米軍等の部隊等から人員約九千人が参加し、鹿児島県十島村の臥蛇島などに展開して日米共同での着上陸訓練を実施する等、大規模な統合演習を実施いたしました。 また、各軍種においても積極的に日米共同の実動訓練を実施しており、例えば昨年六月から七月にかけて実施した日米の陸軍種間の共同訓練オリエント
済みません、先ほどの答弁でどこが不十分だったか。北方、南方からの訓練ということで、防衛の訓練をどうやっているかという御質問と思ったんですが、先ほどの答弁と、どういう今回の御質問、趣旨でしょうか。
本特別協定に基づき、日本側の資金負担によって米側が調達する訓練資機材については、日米共同訓練においてのみ使われるものではございませんが、日米共同訓練の際にも活用されることにつき、双方の認識は一致しております。このことは特別協定においても明確になっております。 この訓練資機材を自衛隊としても適切な形で活用できるよう、訓練資機材の具体的な活用方法について、今後、日米間の協議においてしっかりと議論していく所存であります。 また、自衛隊においても、訓練のために必要な資機材を自ら整備していくことは当然でありますが、その上で、本経費により米側が調達する訓練資機材についても日米共同訓練の際などに活用することにより、自衛隊の即応性及び米軍と
本当に急速に安全保障環境が急変していく中で、自衛隊自身の防衛力、日本を守る力を高めていく、そのための訓練資機材等も充実させなければならないという議員の御指摘、しっかり受け止めさせていただきます。 今年、防衛計画三文書の見直しもございますので、そうした中で、広くこれからの防衛の在り方を議論し、また、予算獲得に向けた取組、しっかり努めてまいります。ありがとうございます。
お答えします。 我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増す中、日米同盟の抑止力、対処力を強化するためには、より高度な、また、より実際の対処の場面に近い形での訓練、演習を通じ、自衛隊と米軍双方が即応性や相互運用性を更に向上させていく必要があります。 こうした認識の下、昨年三月及び本年一月の日米2プラス2において、実践的な訓練、演習の必要性や関連する協力の深化を確認してきております。 ここで言う実践的な訓練、演習については、特定の訓練や場所を前提としたものではございません。 引き続き、各種訓練等を積み重ね、日米同盟の抑止力、対処力を不断に強化していく考えでございます。
航空自衛隊は、航空自衛隊の戦術技量の向上や日米空軍種の連携強化等を図るため、米空軍の戦略爆撃機が我が国周辺に飛来する機会を捉えて共同訓練を実施しています。 これらのうち、昨年三月十六日の日米2プラス2以降、米空軍のB52爆撃機と航空自衛隊の戦闘機が東シナ海を含む空域において実施した共同訓練は、公表した範囲で申し上げますと、令和三年四月二十七日、令和三年八月三十一日、令和三年九月二十一日、令和三年九月二十四日の合計四回でございます。
航空自衛隊は、平成八年度から、アラスカにおいて米空軍が実施する演習、レッドフラッグ・アラスカに参加してきており、昨年参加した分を含め、これまでに二十四回参加してきております。 昨年六月の本演習は、アラスカ州アイルソン空軍基地及びエレメンドルフ・リチャードソン統合基地並びに同周辺空域等で行われ、航空自衛隊から、例年と同様に、戦闘機と早期警戒管制機が参加いたしました。具体的には、那覇基地に所在する第九航空群のF15DJ戦闘機六機、浜松基地に所在する警戒航空団のE767早期警戒機一機が参加いたしました。 航空自衛隊は、本演習のうち日米共同訓練の部分に参加し、例年と同様に、防空戦闘訓練、戦術攻撃訓練、対戦闘機戦闘訓練及び空中給油訓練
米空軍は、レッドフラッグ・アラスカについて、米太平洋空軍司令官が主催する米軍のための実動訓練であり、戦闘を模した環境下での統合攻勢対航空、航空阻止、近接航空支援及び大規模部隊訓練を提供するものである旨、公表しているものと承知しております。 他方、航空自衛隊は本演習の全てに参加しているわけではなく、その一部において日米共同訓練を実施しているにすぎません。したがって、お尋ねの点についてお答えすることは困難でございます。
防衛省・自衛隊として攻勢対航空の定義を定めたものはございませんで、お答えすることは困難であります。
平成三十年六月に作成された航空自衛隊基本ドクトリンでは、第一章第三節、航空戦力と航空作戦において、航空作戦の要諦として、主として空において、大きな被害を受けることなく諸作戦を遂行できる状態である航空優勢について記述をしておりますが、その中で、御指摘の攻勢対航空については次のとおり記述しております。 すなわち、航空優勢を獲得するためには二種類の方法がある、一つは、敵の航空戦力を自ら求めて撃破する攻勢対航空であり、もう一つは、侵攻する敵航空戦力を撃破する防御対航空である、以下略いたしまして……(穀田委員「分かりました。言わなくていい、もう」と呼ぶ)済みません、まだ続きを言わせてください。 航空自衛隊基本ドクトリンは、航空自衛隊の