そうしたら、ちょっとこれも具体的な聞き方になってしまいますけれども、例えばそのデモの主催者に既に情報活動の対象となっている人物がいる、主催者の一人としている、あるいは既に情報活動の対象となっている人物が一般的な市民団体が主催するデモに参加をしている、この場合は、その既に情報活動の対象となっている方だけが引き続き情報活動の対象なのか、それとも、やっぱりそのデモ全体が、デモそのものについても対象となり得る、そういうケースがあるかどうかということについて、もう一度お答えいただけますか。
そうしたら、ちょっとこれも具体的な聞き方になってしまいますけれども、例えばそのデモの主催者に既に情報活動の対象となっている人物がいる、主催者の一人としている、あるいは既に情報活動の対象となっている人物が一般的な市民団体が主催するデモに参加をしている、この場合は、その既に情報活動の対象となっている方だけが引き続き情報活動の対象なのか、それとも、やっぱりそのデモ全体が、デモそのものについても対象となり得る、そういうケースがあるかどうかということについて、もう一度お答えいただけますか。
そうしたら、普通の市民、普通の市民というのもよく分からないんですけれども、ただ、普通の市民が普通の団体が主催する一般的なデモに参加をする場合については、これは取り立てて情報活動の対象とならない、こういう理解でいいということでしょうか。
ありがとうございます。 自分が普通かどうかがよく分からないというのもあるんですけれども、一定ですね、一定今の答弁で安心できる方々もいらっしゃるんではないかというふうに思いますけれども。 改めて、情報取得の対象であるとか、監視の対象といいますかね、これまでの委員会審議の中で様々な質問が出されてきて、本当なら質疑を重ねるごとに政府答弁が積み上がっていって、不安や懸念が一つずつ解消されていくということだろうと思うんです、本来なら。ところが、なかなかそこに行き着かない。なかなか、不安が残るとか懸念が残るとかいう状況が今あるいうことについては是非お伝えをしておきたいというふうに思いますし、これもこの間の答弁の中で、国家情報会議の具体的
いや、だからそうなんですよ。必要性と保護のバランスについて六十九条に基づいて判断する際に、所管大臣が、情報会議から求められたんだからこれは出さざるを得ないということで、保護よりも必要性を優先をして判断をする、そのような場面が多くなるんではないかという懸念をお伝えをしている。そのことについてどうお考えかということを問うたつもりでございますけれども、いかがでしょう。
客観性について非常に心配があるということを重ねて御指摘をしておきたいというふうに思います。 もう一つ心配が増えたのは、今国会に提出をされている個人情報保護法改正案、これも、十九日、参考人質疑のときにも委員の方から御指摘がありました。これまで第三者への提供の際には本人同意が必要だった要配慮個人情報について、AI開発という統計作成目的であれば、病歴、宗教などセンシティブな個人情報までも本人同意なく第三者へ情報提供ができる、そのような形での個人情報保護法の改正がなされようとしている。 不要な部分は提供された先が責任を持って削除する、そのようにされているというふうに聞いているところでございますけれども、これも心配でならない。どこから
保護の観点ということについて、先ほども言いましたように、十分な配慮が必要だということについては、これは同じ意見だというふうに思うんです。この保護の観点についての十分な配慮、あるいは慎重にも慎重を期した取扱いということについて、是非、今もそうなんですけれども、これからも是非求めたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。 ちょっと順番を変えまして、四ポツを先に行きたいと思います。 今後のインテリジェンス施策の強化についてです。 これも多くの方から懸念の声が出されています。この次なるインテリジェンス強化法案については、この間の政府答弁によると、国民の自由や権利に関わる課題を含む、あるいは含み得るということが懸念をされ
含まれ得るということでございました。私は、今から論点整理をして制度設計について鋭意検討なさるのであれば、含まれない制度を検討すべきだというふうに思います。 含まれ得るということでございましたけれども、どうしても権利、自由を制限をする、あるいはそこに関わることについて制度として法案化の中に盛り込んでいかなければならないというようなこと、あるいはそういう検討の方向性ということについて生じた際には、それなら僕はその法案化は諦めるべきだと、諦めていただくしかないというふうに思っているんですけれども、憲法に記載をされた権利と自由の重さというものを十分に自覚をした上で、あるいは受け止めた上で検討をいただきたいというふうに思いますけれども、そ
是非とも十分な配慮をお願いをしたいと思いますし、繰り返しになりますけれども、私は、やはり憲法に定められた権利、自由を侵害するような制度設計は行うべきではないというふうに思っておりますので、その点指摘をしておきたいというふうに思います。 三ポツに戻ります。 先ほど寺田委員の方からも、インテリジェンスの政治化、情報部門と政策部門との関係をどう律するかという観点での御質問があったというふうに思いますけれども、この政策部門と情報部門のトップが総理大臣になる、同じ人物でいいのかというような指摘については、衆においてもそしてこの参議院においても委員会において指摘をされてきたところでございます。 政府としては、外務省、防衛省など、現在
なかなかそこの意識統一が本当に大丈夫なのかなというふうに思うんです。 今、相互の過剰な干渉ということについて答弁いただきました。この相互の過剰な干渉が生じる理由として、この間の答弁の中に、組織的、構造的理由、人事配置的理由ということについて答弁をなさっている。これ、どういうことなのか。今も御答弁ありましたけれども、特にこの人事配置的理由というのがどういうことなのかというのを是非お聞かせいただきたいと思うんですが。
つまり、著しい経験の差があったら、いずれか、どちらかがどちらかにおもねる可能性、危険性ははらんでいるということだというふうに思います。 その上で、先ほど言ったように、そもそも制度がそのような恣意的な大臣の行動を想定をしていないということでございましたので、これは逆に言うと、制度として大臣の恣意性を排除することはできないということの裏返しの答弁だというふうにも受け止めさせていただきました。 僕は、政策を支えるために政策サイドからの提示された情報関心に基づいて情報活動をするというのは答弁としてよく分かるんです。ただ、よく分かりますけれども、それに役立つ情報を集めようとする本来の機能について述べられたときに、これ岡審議官だと思いま
立憲民主・無所属の鬼木でございます。 今、松川委員、最後の方で、国民の皆さんの不安払拭ということについて、やっぱりしっかりというような発信がございました。 この間、衆議院の審議においても、それから前回の参議院審議においても、個人情報やプライバシーという観点から国民の皆さんがこの法案に不安を抱いているということについては、多くの委員からも御指摘があったところでございます。 立法事実、本当にこの法律必要なのか、あるいはなぜ今必要なのかという点についても多くの委員御指摘になったところでございますけれども、まだなかなか腹落ちしていないというところもあるし、国民の皆さんの不安が払拭できていない、ああ、そうなのかという納得性が高まっ
その制度的な限界を超えているということが共有できないんですよね。国民の皆さん、分からないですと僕は思っています。 改めて、政府の答弁の中で、例えば情報の質の高さ、時宜にかなった情報が不可欠で、インテリジェンス司令塔機能の強化はそのための基盤整備という答弁も繰り返されています。僕が思うのは、情報の質の高さ、あるいはこの時宜にかなった情報の提供が今なされていない、あるいは今不十分、だからそのことを求めなければならないとしたら、これって省庁の情報部門の問題じゃないかなと思うんです。 内調が今でも省庁の情報について取りまとめをされている、その情報が質が低かったり、あるいは時宜にかなっていなかったりということがあれば、これ省庁の組織問
法の問題があるということについては答弁いただきましたし、省庁の問題があるということについては認識同一というふうに答弁いただきました。 衆議院の参考人質疑の中で大澤参考人が、各省庁には、重要な情報を他省庁に秘密にしておく、総理に自分が直接報告した方がいい、そういう空気がいまだに存在している、そういうふうに感じているというような趣旨の発言がありました。 省庁横断的な課題について、内閣府として、あるいは今の内調が十分な情報収集を行うことができないということの一因にこのことがあるんではないかというふうに私は受け止めたところでございますけれども、政府としても、今、現状、各省庁にはまだまだそのような組織文化あるいは土壌というものがある、
組織文化や土壌があるかどうかということをお尋ねをしたつもりなんですね。制度として補完をしているということについてであるとか、省庁が情報を直接報告をするということについてはあり得るということ、それはあり得るでしょう。ただ、内調が質の高い情報をしっかり把握をしてこれなかったことの一因に組織文化があるとしたらというようなことの問題を問うているつもりです。 もう一つ、自民党の政調インテリジェンス戦略本部というのが二六年の三月に提言をされています。この提言を読むと、情報のカスタマーたる政治家側の意識強化という項目が掲げてある。で、ヒアリングをしたそうです。政府高官のヒアリングを通じて、在任中のインテリジェンス制度の理解、関心及び情報要求の
お訴えしたいのは、制度を変える前にまず意識変えないかぬではないですかということなんです。そっちが先でしょうと。現行の制度の中でも十分に間に合っていないなら、局に格上げしても多分間に合いませんよ。間に合わないというのは、うまくいきませんよ、今のままではということをお訴えをしたいんですね。 大臣の問題意識あるいはインテリジェンスへの理解、関心が省庁における情報活動を左右している。大臣によっては全く、さっきの的確なというふうなお話ありましたけれども、情報収集、指示も出されていないというようなこともあったんではないかというふうに思うんです。それが局に格上げをして閣僚級の会議ができたとして、意識というものが変わらなければ、僕は同じじゃない
やっぱり、僕はこの法制度が今の段階で提起、提案をされることについての違和感というのを拭えない。 総理が今回、情報会議の議長になる、いわゆる局に格上げをするということですから、総理がみかじめることになる、言葉が適切かどうか分かりませんが。であっても、各省庁の組織風土であるとか大臣の意識であるとか、そうは簡単に変わらないんじゃないのかというのが日本の官僚機構ではないかなというふうに私は思っています。 せめて、こういう情報局の格上げの法案を提出をするということであれば、これ前回、司委員も御指摘されていましたけれども、やっぱり次に控えるインテリジェンス強化施策と一緒に僕は提案、セットで提出すべきであると思うんですね。やれるところから
今もありましたけれども、法体系全体のバランスよりは、僕は皆さんの安心、安全だと思うんです。 そして、最後におっしゃった萎縮という言葉、ここがどうも引っかかる。衆議院でも同じようなやり取りの中で萎縮という言葉を使われています。情報活動を萎縮させないために法律に書き込まなかった、あるいは法律に書き込むことで情報活動の萎縮を招きかねない、今もおっしゃいました。これが納得できないんですよ。 例えばですよ、例えば、警察においては公共の安全と秩序の維持という目的が示されている。そして、組織や個人によってそのことが拡大解釈をされたことによって冤罪事件が生まれてきた。そういう過去の経過あると思うんです。そういう過去の経過があるということは国
曲解であるとは全く私自身は考えていません。多くの皆さんが御心配なさっているということを、具体の事例や意識、私に伝わってきた国民の皆さんの声をお伝えをしたつもりでございます。 最後に御答弁をいただいたところ、書き込んだことで、やっぱりちゅうちょとか萎縮というところですけれども、これやっぱりおかしいと思うんです。事例をおっしゃいましたけれども、そのとき捜査員の方が、あるいは情報部員の方がちゅうちょをするということについて言えば、それは法文に書き込んだことではないでしょう。法令の正しい理解であるとか研修してくださいよ、情報部員の皆さんの。現場段階でこういう事例に遭ったときにはこう対処しなさいということがしっかりなされていれば、僕は守れ
答弁の中で、この間の答弁の中で、適切な処遇というものを考えていく、検討する必要があるんだというようなことをおっしゃっています。総理答弁の中には俸給表も柔軟に考えるというような御発言もあったというふうに理解をしているところでございますけれども、この俸給表なども柔軟に考えるというようなことも含めて、人事院との協議が今なされているのかどうかということ、あるいは検討状況を教えてください。
ごめんなさい、時間が来て、今日、人事院にも来てもらったんですけれども、質問の時間がなくなっちゃってごめんなさい。 今、最後にお答えいただいた人事院との協議もされているということですけれども、国家公務員全体とのバランスというのは岡さんもお答えになっていました。それから、人事院に対しては、やっぱりいろんな職種、職域で職員の確保が困難になっているところというのはあるんですね。ですから、他の職域や職種の皆さんとバランスを欠くような処遇改善の議論になってはいけないというようなことは申し添えておきたいというふうに思います。 これで質問を終わります。ありがとうございました。