激甚災害の指定について御報告申し上げます。 「昭和四十三年における特定地域に係る激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定等に関する政令」の制定につきましては、昨年の十一月に局地的激甚災害に対処するため、市町村を単位とする新たな局地激甚災害指定基準を決定し、昭和四十三年災害から適用すべく当委員会でも御報告いたしましたところでありますが、その後関係各省庁において鋭意作業を進めてまいりました結果、二月十四日の閣議において決定し、十八日政令第十三号をもって公布、施行いたしましたところでございます。 この政令のおもな内容は、次のとおりでございます。 激甚災害として指定いたしましたものは、えびの地震による災害であって、宮崎県
