その十億円という数字まで私なりにしっかり把握していなかったので先ほどあのように御答弁申し上げましたが、地方の元気再生事業に十億円積んだわけでございます。これは先ほどの一兆円の話と同じですけれども、この場合地方から提案を受けてそれに対して出すという形でございますので、したがって提案を受けませんと中身が決まりませんのでそのような分類になったものと思われます。
その十億円という数字まで私なりにしっかり把握していなかったので先ほどあのように御答弁申し上げましたが、地方の元気再生事業に十億円積んだわけでございます。これは先ほどの一兆円の話と同じですけれども、この場合地方から提案を受けてそれに対して出すという形でございますので、したがって提案を受けませんと中身が決まりませんのでそのような分類になったものと思われます。
それは、地方自治体が要するに自らの発想で一番必要なことを行うという、そういう考え方。ですから、二十年度の二次補正予算のときに六千億の地域活性化・生活対策臨時交付金というのを積んだ。これは、地方の自由な発想で、例えば都道府県知事や市町村長さんたちが真に地方の経営者たり得る、議会等の意見を聞いて物事を決めていった、これは大変評判が良かった。したがって、今回は一兆円の地域活性化・経済危機対策臨時交付金をつくった。私は、そうしたものは何に使われるか、もちろん一定の幅はあるわけですが、幅はありますが、何に使われるかは地方自治体のある意味では裁量にかなり任されている、それをでたらめと言われたら地方自治は成り立ち得ません。
私は、郵政民営化に賛成をしましたし、民営化という形がすばらしい形で発展することを心から願っているわけでございます。ですが、改革には必ず光と影がある。大分影があるものでありますから、その点は改善できるように、とりわけ日本独特の郵政文化というのを守るという観点から、それは聖域なく、国営に戻すということはあり得ないんですけれども、それ以外は聖域なく見直しをしてより良い郵政民営化にしていかなければならないと、こう思っております。 そうした中でかんぽの宿の問題があって、あるいは、そこから派生してまいりましたが、公社時代に千円で売り飛ばした土地が四千九百万円に転売、あるいは一万円で売ったかんぽの宿が半年後に六千万円で転売と。どこか特別に利益
日本郵政株式会社は委員会設置会社で、指名委員会で原案を作ってこれを取締役会にかけるのかと思いますが、それが結局は株主総会にかかっていくわけでありましょう。株主総会ということであるならば、与謝野財務大臣あるいはその代理の方が出席をすると。株主は国一人でございます。 その後、取締役が決まるわけですが、日本郵政株式会社法第九条という規定がございまして、その取締役が決まるに当たっては総務大臣が認可しない限りその効力を生じないということでございますので、私に与えられた大変重い権限がございます。日ごろ国会等で答弁している内容等をよくかみしめながら、自らの信念に基づいてその認可権限は使っていかなければならないと思っております。
というか、ですから、指名委員会が案を作って、それが株主総会にかかってその株主総会で決められても、総務大臣が認可しないとその効力は発生しないということでございまして、そういう仕組みになっております。また、いろんな天下り等の関係があるんでしょう、官房長官協議というようなことも中に入っていると思いますが。
それぞれの基金に関してはそれぞれの担当官庁がやはり一義的には地方自治体と、例えば都道府県と密接な連絡を取る、都道府県が市町村と連絡を取るという形になるんだろうと思っておりますが、ただ、うちの役所は常に地方公共団体と連絡を密に取っている官庁でございますから、そういった意味ではできるだけの協力をさせていただきたいと。 先ほども午前中議論がありましたが、地域活性化・生活対策臨時交付金という二次補正予算での六千億円のお金は非常に地方に喜んでもらえました。地方の自らのアイデアを使って、しかも非常に手続も簡単だということで大いに喜んでいただきました。 同じことが今回の補正予算において、地域活性化・経済危機対策臨時交付金、これが一兆円でご
私は、五月十五日に地元久留米市で十一万九千円ぐらいのテレビを買いまして、一万二千ポイントをいただける、何というか、要するに保証書と領収書をいただきまして、これ予算が成立すれば、これを持っていけば一万二千ポイントと、一万二千円いただけると。これは(発言する者あり)、ええ、ポイントですが、ポイントです、点。 それで、地デジを、このデジタル化をどんどん進めていく、アナログ停波するわけですから、こういうことを促進するという意味がある。しかも、使用電力が四〇%カットされるものを買ったわけでございます。そういった意味で、地デジの薄い、熱くならないテレビに買い換えることは大変な消費電力の減少につながると、こういうことでございます。 ですか
おっしゃるとおり、平成二十年度から地方再生対策費、これは四千億でございますが、大都市からちょうだいをしてこれを地域へと、その配り方の計算式の中に、いわゆる森林の面積や耕地の面積をカウントするようにいたしたわけでございます。 その方法を、今度の一兆円の地域活性化・経済危機対策交付金、これも使い方はかなり自由、どんなことにでも使えると言っても言い過ぎではない一兆円のお金がこの補正予算で今審議されているわけでございます。その地方再生対策費の技法を取り入れましたから、今度の一兆円の中にも耕地や森林の面積というものは十分に計算されていくわけでございますので、森林の面積が多い、耕地面積が大きいと有利な算定がされて額が増えると、こういうふうに
オリックス不動産へのかんぽの宿の一括譲渡がたたき売りというようなとんでもない百九億円という価格である。これは税金ではありません。簡易保険に入っておられる方々が営々と積み上げてこられてきたそのお金でかんぽの宿というのはでき上がった。しかも、それは加入者福祉施設であって、もうけてはいけないということが簡易保険法に書いてあった。ただでおふろに入っても、ただで泊まってもいいですよ、一部料金取ることもあるかもしれませんというのが法律の内容でございます。 そして、今うわさされている物件は、七十九物件の総トータルは二千四百億だと言われている。固定資産税評価しても八百数十億円。したがって、実勢価格で、まあこれは経済状況にもよるでしょうけれども、
地方分権については地方分権改革推進委員会が二回勧告をされておりますし、この間は直轄事業の在り方については意見をいただいておるわけでございます。 平成十九年四月に設置された地方分権改革推進委員会は、基本的に国と地方の役割の見直しについて検討されて、昨年の五月、これは私はこのときは法務大臣でしたけれども、それから十二月に二度目の勧告を、あのときは総理に対して渡されたときに同席をしたと思っております。 第一次勧告では、福祉、教育、土地利用、道路、河川など重点行政分野の見直し、あるいは都道府県から基礎的自治体への事務や権限の移譲について勧告がなされまして、あるいは国庫補助対象財産の転用や譲渡処分の弾力化、つまり国が補助金を出してでき
麻生総理大臣は御自身が総務大臣を二年以上お務めになった経験もおありでありましょう。また、全国行脚をされたこともあって、地方を重視すると、地域の発展なくして国は元気になり得ないという哲学、理念をお持ちで、就任以来終始一貫、地方のためという主張を続けられた。 そのおかげで、例えば六千億の地域活性化・生活対策臨時交付金とか、そして、いわゆる交付税がこの経済状況で必ず減るだろうというところに、実際減るところだったんですが、特別に一兆円を上乗せをすることによって、地方交付税は平成二十一年度プラスになったということがございます。そして、今回のこの補正予算でも、一兆四千億円の公共事業関連と一兆円の地域活性化・経済危機対策臨時交付金、これも地方
委員おっしゃったように、現在の都道府県は広域の自治体やら行政圏としてはちょっと小さ過ぎるという感覚があって、そういった意味で、道州制にすればそれぞれの道や州という圏域が、何というんでしょうか、完結性を持つということ、そうなりますと、国から都道府県だったら移譲、お渡しすることのできない権限でも、道州制であるならば、それだけのスケールのものであるならば大幅に権限移譲ができると。 そう考えますと、地方分権という観点あるいは国の行政改革という観点から見ても究極の姿は道州制ということで、現在は地方分権ということで、先ほど御質問ありましたように、地方分権改革推進委員会からの勧告をいただいておりますが、その分権の先に地域主権型、今総理おっしゃ
友愛というのは、祖父が戦後パージになったときに、追放になったときに、政治活動ができなくて、晴耕雨読の日々を主として軽井沢で生活をしておった。そのときに、クーデンホフ・カレルギーさんのパン・ヨーロッパについての考え方の本を読んで、それを日本語に訳したと。そこに友愛という思想が強烈に出ているわけで、それにほれ込んで友愛運動を始めたといういきさつでございますので、友愛というのは、一言で言うと共生の思想ではないかと考えております。
まあ、そういうようなことだろうと思います。
法定受託事務というのは、国が本来果たすべき役割に係るものであって、国においてその適正な処理を特に、特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるものとなっております。ですから、例えば戸籍、もちろん生活保護もそうですが、戸籍は法定受託事務でございますが、住民基本台帳の方は自治事務という分かれ方をいたします。 一方、自治事務というのは、地方自治体の事務のうち法定受託事務以外はすべて自治事務というふうになっております。御指摘の今の地方自治体の基金の設置については、法令で定められているものでなく、すべて地方自治体の自治事務、今回は十五でしたか、そういうのがありますが、これはすべて自治事務ということになります。
これは地方財政法第十六条ということで、これは定額給付金もこの条文だったと思います。「国は、その施策を行うため特別の必要があると認めるとき又は地方公共団体の財政上特別の必要があると認めるときに限り、当該地方公共団体に対して、補助金を交付することができる。」と、こうなっております。
自治体がですか。要らないということは、差し上げないということだと思います。
これは定額給付金のときにも同じような議論があったわけで、特別の経済的な生活支援か、あるいは経済の刺激、浮揚、景気対策という面も含めて定額給付金というものをお配り申し上げた。これも当然自治事務であって、十分の十補助金という形で補助金の要綱を作って、それに基づいて補助金を配っておりますが、これは随分質問を受けました。定額給付金要らないという地方団体が出てきたらどうするかと。要らないというのであれば、それは、これ地方自治でございますので差し上げませんと、こういうふうになっているわけでございます。 今回の基金も、複数年度にわたって臨機応変に、ある意味では計画的にきちんと使っていただこうという意味で基金という形を取っているわけでございます
中期プログラムには、一番最後の(七)というのがあるんですが、二の(七)というんですかね、一番最後に地方税制について書かれてあります。 地方消費税の充実を検討すると、これは、国、地方を通じた社会保障制度の安定財源確保の観点から、地方法人課税の在り方を見直すと、こういうことですから、これを読みますと、地方消費税といわゆる確立された社会保障制度に区分経理して使う消費税というのは完全に分けて書いてあるというふうに私は思っております。 したがいまして、私がいつも総理あるいは財務大臣にお願いをいたしておりますのは、中期プログラムに書かれてあるような形で将来消費税の税率上げが議論されるときには、今は四%と一%、消費税四%で地方が一%ですけ
この世界的な金融経済危機というものが我が国の実体経済にも大きな影響を与えているわけでありましょうが、それぞれの国民はすべてどこかの自治体で暮らしているわけでございますから、自治体の役割はある意味でいえば国以上に大きいと思うし、国の役割は、自治体が十二分に自主的、総合的にさまざまな行政が実施できるように、それを助けることだ、そういうふうに考えております。 したがって、例えば、どんなに経済状態が厳しくても地方交付税はふやさなければいけないという総理のいわば執念のような御熱意で、平成二十一年度予算で一兆円ふやしていただいた、そういう影響が十二分に出てきていると私は思うわけでございますし、今度の補正予算でも、地域活性化・経済危機対策、こ