国会職員の給与、あるいは国会議員もそうかもしれませんけれども、あるいは裁判所、これは三権分立の建前からくることだと私は理解しております。
国会職員の給与、あるいは国会議員もそうかもしれませんけれども、あるいは裁判所、これは三権分立の建前からくることだと私は理解しております。
重野先生おっしゃるとおり、確かに、それぞれの家庭の所得というものが減少を続けている。先ほど申し上げましたように、総務省が毎月調査いたしております家計支出の額も、前年同月比でマイナスという状況がたしか何十カ月か続いているんだろうと思います。そのことは非常に生活を直撃することでございますから、決していいことではないわけであります。 今後、各世帯当たりの所得が伸びていくように、家計の支出がふえていくような政策にしなければならないということで、七十五兆円の経済対策を既にやり、現在審議中の予算に含まれておりますのが、いわゆる真水で十五兆四千億円、事業規模五十六兆八千億円という経済対策でございますので、こうした史上最大の作戦と言われるような
昔、国会議員というのは言語明瞭、意味不明の発言をするのが一つの才能だみたいに言われた時代がありますが、私はそういう才能が全くありませんので、割かし、意味不明のことは言ってはならないというふうに思ってしまうものですから、言葉が強過ぎる場合が時々あって、反省をいたしております。 この国家公務員だけぬくぬくとしてはいられないという発言も、ちょっと表現が強かったかなという反省はゼロではありません。というのは、ただ、逆に言うと、人事院勧告が出て、ボーナスの凍結のことを我々も法案化して出すという段階、もしこれをやらなかったらどうなるか。やらなかったら、中小企業も大企業の一部もこんなに苦労しているのに国家公務員だけはボーナスが全く下がらないの
それはプラスに作用するとは思いませんが、それは別途、先ほどから申し上げているような真水十五兆四千億円、事業規模五十六兆八千億円というような経済対策を予算の中に組み込んで今審議をいたしておりまして、景気回復はそちらの方でやっていこうと。 私、五月十五日にテレビを買いまして、エコポイントの予約券である領収書と保証書も持っておりますけれども、そういう別の方面で対策は十分にやってまいりますので、このことが、つまり〇・二カ月のボーナスの凍結が日本の経済あるいは景気を悪化させるものとは思いません。
ただいまの附帯決議につきましては、その御趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。 特に、第三項目についてでありますが、このような御決議をいただいた以上は、今後、地方自治体に対して技術的助言あるいは通知をいたす場合に、十分に注意してやってまいります。 —————————————
日本郵政がオリックス不動産へかんぽの宿を一括譲渡しようとした問題に関して、私は、日本郵政株式会社法第十五条第一項の規定に基づいて報告徴求を行っております、二月の四日でございます。また、調査、検証を経て、四月三日には、日本郵政株式会社法第十四条第二項の規定に基づいて監督上の命令を発しました。これ、業務改善命令と呼んでもいいのかもしれません。 その調査、検証の過程で判明をいたしましたことは、国民共有の財産を処分することについての基本的認識が欠如していた。ここで何度もお話ししておりますように、税金ではありませんが、簡保の加入者が積み上げたお金、これが、例えば今問題になっている施設であるならば二千四百億円、また固定資産税で評価しても少な
私は、麻生総理大臣から任命をされている総務大臣でございます。そして、内閣は一体でございます。そうした中で、私の日本郵政株式会社の取締役についての権限は日本郵政株式会社法第九条に基づくものでございますので、私はそれを適切に行使していこうと、麻生内閣の一員として行使していこうと考えております。
与謝野大臣がおっしゃったのは、いわゆる郵政の様々な事業、私はそれは郵政文化と呼んでもいいものだと思いますが、それらが民営化によってより良く機能しているかどうかということを判断することが最大の基準でございますが、私が先ほどから申し上げておりますのは、それと別に言わば不祥事とか正義にもとるという事柄が起きているということを申し上げているわけでございます。
太陽光発電設備を個人で、家庭で導入した場合の、市町村のありようによっていっぱい補助をいただけるところと全くいただけないところがあると、国の補助の制度はあるわけですが。 これは、環境問題等を考えればできるだけすべての市町村がきちんと補助をしていただけるように願いたいと思うわけでございますが、ここが地方自治の難しいところでございまして、今日も実は午前中総務委員会があったんですが、要するに、いろんな使い道等で技術的助言という名の通知はできるだけ減らせというふうなお話もあるわけです。また逆に、がん検診だとか妊産婦健診のように、差があったら、これはもう命にかかわる問題だから地方自治体で差があるのはおかしいというお話は先生からも何度もいただ
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 本年五月一日、一般職の職員の期末手当等の改定に関する人事院勧告が提出されました。政府としては、その内容を検討した結果、勧告どおり実施することが適当であると認め、一般職の職員の給与に関する法律等について改正を行うものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、平成二十一年六月期における一般職の職員の特別給の特例措置として、期末手当及び勤勉手当の支給割合について、指定職職員以外の職員は計〇・二月分、指定職職員は計〇・一五月分を暫定的に引き下げることとしております。 ま
基本的には都道府県が主役というか、現場を全部把握して対処する問題でございますから、できるだけ都道府県、場合によっては市町村の意見が通りやすいような形で進んでいくことが望ましいと思っておりまして、もちろん基本方針は厚生労働省の方で決めるわけでありましょうが、やはり現場というものを重視しませんとこういう問題の解決には逆にマイナスが起きることがありますから、十分注意していきたいと思っております。 〔委員長退席、理事岩永浩美君着席〕
新しいインフルエンザが広がる可能性というものは従来から考えられておりましたから、平成二十一年度の地方財政計画においてもそれらを予測して需要を積み上げたものはありますから、それは十分にお使いをいただきたいと思うわけでありますが。 特別交付税、特交というのは、これは配るのは十二月と三月、この年末と来年の三月ではありますが、場合によっては特交でお支払をするということは十二分に考えられます。そして、この補正予算に入っております一兆円の地域活性化・経済危機対策臨時交付金、これはもちろん地域活性化の方に使っていただく予定のものでありますが、地域の安全のためにお使いいただくことも一向に構いませんので、そのお金は、インフルエンザが比較的広がって
今先ほどのやり取りを聞いておりまして、与謝野大臣と私と基本的な考え方の違いはないとは思いますけれども、ただ、地方がプライマリーバランスが黒になったのは地方が相当な努力をしてきたからだということは皆さんにお認めいただきたい。とりわけ、五年五・七%という定員の削減については地方は先行しておりまして、多分国はぎりぎりで五・七%。これは私の所管事項ですが、多分地方は七%近い、つまり五・七%という目標を上回るものを達成するのではないかと。私はそのところだけは御理解をいただかなければならないと思っております。 公立病院、六百五十ぐらいあるのかと思いますが、改革ガイドラインというのを平成十九年の十二月にお示しをして、現在というか数か月前のデー
そういうことにならないようにいろいろ全力を尽くしていきますし、地方公共団体も全力を尽くしていただかなければなりません。 〔理事岩永浩美君退席、委員長着席〕 財政健全化法がこの四月から全面施行になりまして、簡単に言えば厳しいものになって、指標も四つあるいは五つ作っているわけで、今、北川先生おっしゃったのは、要するに連結実質赤字比率というやつだと思います。つまり、公営企業会計を合わせた赤字がどれくらいかと。これはやっぱり、公立病院特例債という制度をつくったわけでして、簡単に言えば、その公立病院の赤字をそのまま、何というか自転車操業させて計算すると、連結の実質赤字が大きくなって早期健全化よとかそういうふうになってしまう。そうな
やみ専従というのは絶対に許してはならないことなのですが、昨年、一斉点検をいたしましたけれども、農水大臣が苦労されましたように、正確な結果が全く出てきておりません。したがって、今回は一斉点検ではなくて、一斉調査として全府省においてやり直すということでございます。七月三十一日までに結果を報告してもらうと、こういうことになっております。 一日四時間以上、年間三十日以上職場を離れて職員団体の業務に従事した、これはもういわゆる完全なやみ専従というふうに考えます。そして、一日四時間には満たないけれども、やはり許可を受けずに年間三十日を超えた場合、言わば準やみ専従というんでありましょうか、それに加えて、それほど、年間三十日ということではないが
基本的には、荒井先生のおっしゃることは正しいと思います。今日、たしか妊産婦の健診のことについても同じような問題があるわけですね。 この間、がんで身内を失われた方々が、団体だと思いますが、大勢私の大臣室にお見えになって、このがん検診のやり方というのか、一生懸命やっている市町村と全然やっていないところと何でこんな差があるんだということで陳情も受けたところでございます。 地方自治でございますから、地財計画を作り、基準財政需要をいろいろ積んでいく中で、そのとおりに一円たがわずやれというのは、これは地方自治にならない。しかし、命にかかわる重要ながん検診のようなものをやらない、地方財政としてお金を地方交付税措置をしてありながらやらないと
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 本年五月一日、一般職の職員の期末手当等の改定に関する人事院勧告が提出されました。政府としては、その内容を検討した結果、勧告どおり実施することが適当であると認め、一般職の職員の給与に関する法律等について改正を行うものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、平成二十一年六月期における一般職の職員の特別給の特例措置として、期末手当及び勤勉手当の支給割合について、指定職職員以外の職員は計〇・二月分、指定職職員は計〇・一五月分を暫定的に引き下げることとしております。 ま
二〇〇二年の財政金融委員会で先生から御指摘があったというふうに聞いておりますが、地方公共団体の平成十九年度末の地方債残高は普通会計、公営企業会計の合計で百九十六兆円、これはその百九十六兆円の地方債残高のうち証書借入分百三十二兆円、いわゆる証券発行されているものが六十四兆円でございます。 先生御指摘の地方公共団体が保有する地方債、これは平成十七年度末で六千八百九億円、平成十八年度末で六千六百七十二億円、平成十九年度末で六千六百二十二億円でございまして、全地方債に占める割合は、すべてこれは三回とも〇・三%という数字になります。 なお、地方債全体としては、平成十九年度末でございますが、政府等からの借入れが八十五兆ございます。これは
そういう説明は受けておりません。 ただ、麻生内閣の基本姿勢として、地域の、あるいは地方の発展は一番大事だということでやっておりますから、また、今回の一兆円の地域活性化・経済危機対策臨時交付金はあれも使い道は地方にとって極めて自由になっておりまして、そういった意味では地方を元気にするのは最初からかちっとこれとこれと決まっていないものもあるわけですが、私なりによく見て調べてみます。
委員長、ちょっといいですか。