一般的に仮放免とは、不法滞在者が退去強制手続に入っておって、入国管理局の施設に収容されていて、ただ、出国準備のため一時的に身体の拘束を仮に解く制度というふうになっているわけです。そういう場合には、仮放免となっても不法滞在者であることには変わらないので、退去強制されるべき地位にあることは確かですから、住民基本台帳の対象とすることは適当ではないというふうに思います。 しかしながら、仮放免となった者が難民認定申請手続を希望していく、そして短期滞在を認められるというようなことになれば、これは住民基本台帳法の対象になると思いますし、特別在留許可を求めていく場合は、これは許可が出なければたしか対象にはできないかと思いますが、その辺は、法務省
