この際、提出者より両修正案の趣旨の説明を求めます。木村武千代君。
この際、提出者より両修正案の趣旨の説明を求めます。木村武千代君。
これにて両修正案の趣旨の説明は終わりました。 この際、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案について、国会法第五十七条の三の規定により、内閣において意見があれば、発言を許します。愛知大蔵大臣。
これより討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。 まず、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案について採決いたします。 まず、本案に対する修正案について採決いたします。 これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
起立総員。よって、本修正案は可決いたしました。 次に、ただいま可決されました修正部分を除いて、原案について採決いたします。 これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
起立総員。よって、本案は修正議決いたしました。 次に、昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案について採決いたします。 まず、本案に対する修正案について採決いたします。 これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
起立総員。よって、本修正案は可決いたしました。 次に、ただいま可決されました修正部分を除いて、原案について採決いたします。 これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
起立総員。よって、本案は修正議決いたしました。 —————————————
ただいま議決いたしました両案に対し、自由民主党、日本社会党、公明党及び民社党を代表して、木村武千代君外三名より、附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 この際、提出者より趣旨の説明を求めます。武藤山治君。
これにて趣旨の説明は終わりました。 おはかりいたします。 本動議のごとく附帯決議を付するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 本附帯決議に対し、政府より発言を求められておりますので、これを許します。愛知大蔵大臣。
佐藤運輸政務次官。
おはかりいたします。 ただいま議決いたしました両法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 ————◇—————
次に、通行税法の一部を改正する法律案を議題といたします。 —————————————
まず、政府より提案理由の説明を求めます。愛知大蔵大臣。
これにて提案理由の説明は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ります。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時四十五分散会 ————◇—————
これより会議を開きます。 今般新たに就任されました相澤事務次官等より、それぞれ発言を求められておりますので、順次これを許します。相澤事務次官。
中橋大臣官房長。
橋口主計局長。
竹内理財局長。