ここでごちゃごちゃやっても時間がたっばかりだからあれだけれども、私が申し上げたいのは、大臣、こういうふうに時代も変わってきている、内容も変わってきている。これ私今一枚持ってきましたけれども、実際この中には広告も入っているんです。割引券も入っているんです。しかし、法的解釈というのは厳しい方に基準を合わせてやらなきゃならないわけです。だから、たとえそれ一枚であっても違反は違反ということできちっとしなきゃならない。ところが、そのボーダーラインというのは今非常にややこしくなっているわけです。だから、先ほど言ったように、バルクの広告郵便にするのか、それとも利用者区分だけでするのかということになるとあれだけの開きが出てくるわけです。だから私は言
