お答え申し上げます。 御指摘の研究の詳細につきましては把握してございませんが、一般的に新型コロナワクチンの接種と死亡率の関係を分析した学術論文は複数あり、そのうち信頼性の高い雑誌の査読済論文等で疫学的にも新型コロナワクチンの有効性が確認されていると承知してございます。
お答え申し上げます。 御指摘の研究の詳細につきましては把握してございませんが、一般的に新型コロナワクチンの接種と死亡率の関係を分析した学術論文は複数あり、そのうち信頼性の高い雑誌の査読済論文等で疫学的にも新型コロナワクチンの有効性が確認されていると承知してございます。
お答え申し上げます。 先ほど答弁させていただきましたが、新型コロナワクチンの接種と死亡率の関係を分析した学術論文は複数ございまして、例えば、昨年フランスで発表されました、ナショナルデータベースを活用しました、全体で約三千万人弱のデータを用いました新型コロナワクチンの接種群と非接種群を比較した場合に、新型コロナによる死亡率も全死因による死亡率もワクチン接種群の方が低かったという結果を示した論文等、ワクチン接種群において死亡率が低くなるという論文が複数あるというふうに承知しております。 また、先生が御指摘されるように、研究内容について、審議会で例えばこうしたようなものについても議論すべきではないかというような趣旨ではないかと想定
お答え申し上げます。 HPVワクチンに関してでございますが、予防接種法に基づく定期接種については、現在、小学六年生から高校一年相当の女性を対象としているところでございます。 先ほど議員からの御指摘は男性接種に関するものと理解しておりますが、厚生労働省が作成している情報提供資材におきましては、パートナーを守るであるとか思いやりといった表現は用いていないところでございます。 また、定期接種につきましては、対象となる疾病により接種対象者やワクチンの有効性、安全性が様々であるため、啓発表現に関して一律のガイドラインを設けることは難しいと考えております。 他方、定期接種の対象者と保護者の方が正しい理解に基づいて接種を検討、判断
お答え申し上げます。 厚生労働省では、HPVワクチンの最新の知見等を踏まえたリーフレットの改訂、SNS等の活用、ホームページ上でのQアンドAの掲載等により、ワクチンの有効性や安全性等に関する情報提供を行っているところでございます。 議員御指摘の絶対リスク評価につきましては、同じ感染症であっても、データを収集した時期や場所などにおける流行状況の違いによって感染症の発症率が異なることから、試験間での数値の比較が難しいという側面がある一方、相対リスク評価は、データを収集した時期や場所における感染症の流行状況による影響を受けにくく、ワクチンの有効性を評価する指標として一般に用いられているものであると承知しているところでございます。
お答え申し上げます。 最終的にこのデータベースの活用につきましては、例えば第三者の利用などを含めてデータを共有するということも今後考えていく必要があると思っておりますが、その際には先生御指摘のような点も十分に留意しながら私ども制度を運用させていただきたいというふうに考えております。
お答え申し上げます。 罹患後症状の患者が対象となり得る支援制度としましては、労災保険給付や傷病手当金等があり、これらにつきましては、厚労省ホームページや新型コロナウイルス感染症診療の手引きの別冊である罹患後症状のマネジメントにおいて、支援制度に関する情報を周知しているところでございます。 お尋ねの支援実績につきましては、各制度におきまして、新型コロナの罹患後症状であることを直接的な給付の要件とはしておらず、各制度の給付要件に該当するかどうかによって給付の有無を判断しているため、正確な実績を把握することは困難でございます。 その上で、令和六年度に厚生労働科学研究により行ったアンケートによる実態把握調査におきましては、罹患後
お答え申し上げます。 ワクチン生産体制等緊急整備事業につきましては、令和七年度末までにそれぞれ国内でのワクチン生産施設の整備、研究開発の支援、これで約三千六十億円、そしてワクチンの製造に必要な部素材の品質評価、これで約四億円、そしてワクチンの購入、こちらに約二・七兆円、そして新型コロナワクチンの定期接種を実施する市町村に対する支援、こちらが約五百九十億円、そして新型コロナ治療薬の購入、配送、保管等、こちらが約六千八百二十億円の合計約三・七兆円を執行してきたところでございます。
お答え申し上げます。 お尋ねにつきましては、新型コロナワクチンを購入契約した数量は九億二千八百四十万回、そして使用した数量は約四億三千六百十九万回、そして未使用、すなわち廃棄したと見込まれる数量は約二億四千四百十五万回でございます。
お答え申し上げます。 ワクチンを確実に確保することは、国民の生命や健康を守る観点から極めて重要であります。 新型コロナワクチンにつきましては、緊急の蔓延予防の観点から、世界各国で獲得競争が継続する中で、接種を希望する全ての国民の皆様にワクチンをお届けできるよう、政府としてはその時々の置かれた状況の中で購入数量を決定してきたものでございます。 また、新型コロナワクチンの接種勧奨や努力義務につきましても、審議会で議論いただき、緊急の蔓延予防の観点から対象者が決定されたものでございまして、初回接種以降も、その時点の科学的知見等を踏まえ、適宜接種対象等の見直しが行われてきたものと認識しております。
お答え申し上げます。 先ほどお答えしたとおりでございますが、今回のこの新型コロナワクチンに関しまして、ワクチンを確実に確保することは国民の生命や健康を守る観点から極めて重要であると考えているところでございます。
お答え申し上げます。 令和二年二月以降の新型コロナウイルス感染症に係るPCR検査につきましては、症状のある方を対象とした検査のほか、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金により、都道府県が行う無料検査が実施されたところでございます。 このうち、症状のある方を対象とした検査の回数につきましては、厚生労働省において全国の地方衛生研究所、医療機関等が実施した検査件数を取りまとめておりまして、令和二年二月十八日から令和五年五月七日までに約一・二億回となっているところでございます。 また、当該検査のうち、感染症法に基づき都道府県等が行政検査として実施した検査につきましては、検査費用の一部を国が負担しておりまして、令和元年度
お答え申し上げます。 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金は、令和三年度から令和六年度までの四年間で総額六百四十七億円の予算を措置しているところでございます。 当該期間における給付額総額は四百十九億円でありまして、その内訳として、医療費、医療手当として七千八百二十九件の認定に対して三十三億円、また障害年金、障害児養育年金として二百四件の認定に対して十四億円、また死亡一時給付金及び葬祭料として九百九十八件の認定に対して三百七十二億円となっているところでございます。
お答え申し上げます。 予防接種法に基づく予防接種健康被害救済制度は、厳密な医学的因果関係までは必要とせず、接種後の症状が予防接種によって起こることを否定できない場合も対象とするといった考え方に基づき、審査を行っているところでございます。 新型コロナワクチンにつきましても、ほかのワクチンと同様の考え方に基づき個別に審査を行っており、その結果として御指摘の件数の給付を行ったものでございます。 また、予防接種法に基づく六十五歳以上の方などを対象としたインフルエンザワクチンは、平成十三年度から令和六年度までに約三・八億回接種されているところでございますが、インフルエンザの健康被害救済につきましては、平成十三年の定期接種開始後から
お答え申し上げます。 新型コロナワクチンを含め、予防接種法に基づくワクチン接種につきましては、その健康被害の迅速な救済を図ることを目的として、同法に救済措置、予防接種健康被害救済制度が規定されているところでございます。 これは、法律に基づくワクチン接種が公衆衛生上の見地から必要な措置として行われるものである一方で、一定の割合で不可避的に健康被害が生じ得るものであることに鑑み、健康被害を受けた方が必要な補償を受けられるよう、無過失責任による公的な救済制度として法律上位置付けられているものでございます。 こうした趣旨の、こうした法律の趣旨に照らし、国が製薬企業に対して健康被害に係る賠償請求をすることは考えてございません。
お答え申し上げます。 まず、各社と損失補償契約などを締結しているのではないかという御質問ということでございますが、損失補償契約につきましては、締結の有無も含めて各社との秘密保持契約の対象であり、お答えは差し控えたいと思います。 加えて、健康被害を受けた方が製薬企業に対して民事訴訟を提起することは、こちらは予防接種健康被害救済制度の申請の有無にかかわらず、そちらは考えられるものと理解しております。 以上でございます。
お答え申し上げます。 先ほど答弁させていただいたところでございますが、健康被害救済制度の考え方でございます。 こちらの法に基づく予防接種は社会防衛上行われる重要な予防的措置であり、極めてまれではあるが不可避的に健康被害が起こり得るという特性があるにもかかわらずあえて実施しなければならないということに鑑み、健康被害を受けた者に対して特別な配慮をするために設けられた制度であるということでございまして、本制度による給付を受けるためには、審議会におきまして、症状の発生が医学的な合理性を有すること、時間的密接性があること、ほかの原因によるものと考える合理性がないこと等について、医学的な見地などから慎重な検討が個々の事例ごとに行われてお
お答え申し上げます。 WHOの勧告や基準が示された場合、WHOから厚生労働省に設置しているIHR国家中央連絡窓口へまず情報提供されることとなっております。その後、情報提供を受けた内閣感染症危機管理統括庁や厚生労働省などの関係省庁におきまして、国立健康危機管理研究機構、JIHSなどの感染症の専門家による当該感染症についてリスク評価などを踏まえながら、必要な政策の決定、場合によっては法令改正等の検討を行うこととしているところでございます。
お答え申し上げます。 御指摘のとおり、秋野先生の御提案も踏まえまして、関連学会を含め、多様な専門家の方々に御参画いただきまして、その御知見を得て、新型コロナウイルスの診療指針の見直しを行ったところでございます。 厚生労働省といたしましては、診療指針のような専門的な検討を要する際には、研究班などを立ち上げて学会や専門家などの多様な意見をいただくことは今後とも必要であると考えております。 このため、新型コロナウイルス感染症の診療の罹患後症状のマネジメントにつきましても、御指摘等を踏まえまして、学会による研究班の枠組みを活用し、必要な見直しを行ってまいりたいと考えております。
お答え申し上げます。 これまで厚生労働省として、個別の事業者に対し、コロナワクチンに関する投稿の削除をお願いした事実があったとは承知しておりません。
お答え申し上げます。 厚生労働省といたしましては、特定の主張に対し個別具体的に削除要請等を行うことは考えてございません。国民の皆様が科学的知見等に基づく正しい情報を適時に入手できるよう対応してまいりたいと考えております。