臨司の「意見書」の中で、具体的に最高裁判所の裁判官についてだけ特に上げるべきだというふうに具体的に指示している点はないと思います。
臨司の「意見書」の中で、具体的に最高裁判所の裁判官についてだけ特に上げるべきだというふうに具体的に指示している点はないと思います。
裁判官及び検察官の待遇の問題でございますが、臨司の「意見書」の要目の中に、「裁判官及び検察官の給与」という項目がございます。この中で最初に言っておりますのは、「これらの者の職務と責任の特殊性等にかんがみ、これにふさわしい独自の体系を樹立すべきである。」ということを提案しているわけでございますが、臨司におきましても、この「独自の給与体系」がいかなるものであるかということは非常に策定することのむずかしい問題でございますが、これを考えていく必要のあることはもちろんであるけれども、当面の措置として次のような諸項目を実施すべきだと、こういう具体的な提案をされているわけでございます。その具体的な提案の中には、たとえば、判事補、検事の初任給の増額
ただいま申し上げました臨司が打ち出しております具体的な改善策、これは、いま申しましたとおり、このうちの大部分はすでに実施に移すことができたというふうに考えております。ただ、先ほど申しました項目の中で3の(二)「経験豊富な判事及び検事の処遇を適正にするため、現在の判事及び検事の特号の報酬又は俸給の額をこえる額の新たな報酬又は俸給の号を設ける。」と、この点は、実現すべく努力をいたしているわけでございますが、現在まで実現に至っておりません。これは、御承知のとおり、一般の裁判官、検察官の号俸の一番上に認証官の号俸がきまっているわけでございます。その認証官の号俸が、従来からの沿革で一般の公務員の特別職のほうの号俸と並んで定められてきたような沿
「ふさわしい独自の体系を樹立すべきである。」というふうに提案されているのでございますが、独自の給与体系と申しますと、現在の裁判官の給与体系自体が一般の公務員の給与体系から見ますと独自のものになっているわけでございます。さらにこれを裁判官の職責にふさわしい独自の給与体系というふうにすべきだというのが御提案の趣旨でございます。そこで、そもそも裁判官にふさわしい独自の給与体系というのがいかなるものであるべきかということは非常にむずかしい問題でございまして、私ども臨司の意見以来研究をしているわけでございますが、現在のところ何を基準にして独自の体系を固めていくかというところまでまだ到達していないというのが実情でございます。これは、一つには、臨
ただいま御指摘のとおり、臨時司法制度調査会は解散しておりますので、現在はこの調査会というものはないわけでございます。そこで、臨時司法制度調査会の御趣旨というものはこの「意見書」によって推測するというほかはないのでございまして、御指摘のとおり我妻先生が法務省の顧問をしておられますけれども、これは我妻先生の御意見というものを伺うことはできますけれども、それが臨司の意見であるというふうに考えることはできないだろうというふうに考えております。
ここに言う「一般職員」と申しますのは、退職手当法の適用を受ける職員と、こういう趣旨でございます。
その点は、実際の面では引き続いて御在職になっているわけでございまして、この退職手当を計算します上において退職手当に関して退職とみなす、こういう趣旨でございます。
さようなことはやらぬわけでございます。
ちょっと御質問の御趣旨がよくわかりませんでしたけれども、従来は、下級裁判所から上がって最高裁判所の裁判官になっておやめになるという場合には、ずっと引き続いて期間を計算すると、こういうことになっていたわけでございます。
お尋ねは、すでに退職した方についての計算のしかたでございますれば、従来、たとえば高裁の長官から最高裁判所の裁判官になって御退官になったという場合には、全部の在職期間を通算して退職手当を支給する、こういうことでございます。その点が、今回の特例法施行後になりますと、高裁長官から最高裁の裁判官におなりになる場合に、その前日に退職したものとみなして退職手当を計算して、その段階でまず下級裁判所の裁判官としての退職手当を清算してしまう、そうして最高裁判所の在職期間だけ別にこの特例法による高い率によって計算する、こういうことになるわけでございます。
これは、それぞれの方の勤務年限等によって違うわけでございますけれども、一般的には今回の特例法のほうが合計額が高くなると思いますけれども、高くならない場合もあるのでございます。それは、退職手当の計算の方法が、御承知のとおり、最後の俸給──裁判官では報酬でございますが、報酬の月額を基礎にして従来の勤続年数を一定の比率に従ってかけ合わせてそうして退職手当の金額を計算する、こういうことになっております。そこで、たとえば従来の俸給が非常に低い俸給で長い間公務員として御在職になった、それで最高裁にお入りになって、最高裁の裁判官の報酬月額が三十万円でございますから、三十万円というふうに報酬月額がぽんと高くなっている場合には、そこで従来の勤続年数が
資料に記載してあるとおりでございます。
先ほど私から御説明申し上げましたように、御指摘のように「意見書」には記載してございますが、問題は、弁護士から裁判官、検察官になった者について問題があるということを指摘しておられることは、そのとおりでございます。しかしながら、いわゆるキャリアの裁判官につきましても、全体の問題といたしましてその待遇を改善するということは臨司の趣旨全体に流れている趣旨であろうと思いますので、必ずしも今回のような特例法が臨司の御趣旨に反するものであるというふうには私どもは考えていない次第でございます。
御承知のとおり、臨時司法制度調査会におきましては司法制度につきましていろいろな提案が出されているわけでございますが、その中で、裁判官及び検察官の給与制度につきましての提案をしているわけでございます。その給与制度に関する提案のうちで、弁護士から裁判官あるいは検察官になられた方の退職後の処遇につきまして、退職手当あるいは退職年金につきましてそれぞれしかるべき措置をとるべきことを考慮することという提案をいたしているわけでございます。この提案の御趣旨に従いまして今回の特例法を提案するに至ったわけでございます。
御指摘のとおり、臨時司法制度調査会の意見は、弁護士から裁判官または検察官になった者についての措置を提案しているわけでございまして、必ずしも最高裁判所の裁判官というふうに限定はいたしていないわけでございます。したがいまして、問題は、裁判官になった者、検察官になった者全体の問題でございます。臨司の審議の過程におきまして特に強調されましたのは、最高裁判所の裁判官になった者を取り上げているわけでございます。それは、御承知のとおり、最高裁判所の裁判官の従来の任命の実情というようなものから最高裁判所の裁判官について強調されたものと推定されるわけでございます。そこで、今回は、その一番強調されました最高裁判所の裁判官というものを中心にいたしましてこ
臨司の御意見は、いろいろ御審議の内容が「意見書」に盛られてございます。それを集約いたしまして要目として掲げられておりますが、当該部分につきましては、退職手当と退職年金と二つの項目になっておりまして、1は、「弁護士から裁判官(最高裁判所の裁判官を含む。)又は検察官となった者が退職した場合に支給する、手当について何らかの優遇措置を講ずることを考慮すること。」、2は、「弁護士から裁判官(最高裁判所の裁判官を含む。)又は検察官となり、一定期間在職した後退職した者についての共済組合年金制度の特例を設ける等の措置を講ずることを考慮すること。」、この二項目になっているわけでございます。
弁護士から裁判官、検察官になられる方の退職後の処遇につきましていろいろ御審議されたようでございますが、御審議の経過におきましても、現在の退職手当制度あるいは退職年金制度に、弁護士から裁判官、検察官におなりになった者について特例を設けるということは、いろいろの点で多くの問題があるのだということがあらわれてきたようでございます。そこで、臨時司法制度調査会で、具体的にこういう方法がいいんだとか、あるいは具体的にこういう金額ないしは率がいいんだというところまでは至らなかったようでございまして、ただいま申し上げました要目におきましても、「優遇措置を講ずることを考慮すること。」というふうな状況で御意見が提出されたというふうに承っているわけでござ
退職手当制度の本質と申しますか、性格と申しますか、これは非常にむずかしい問題のようでございまして、私もそれらの給与面の専門家ではないのでございますが、従来言われておりますところをまとめて申し上げますと、いろいろな考え方があるようでございますが、退職手当につきましては、一つには給与のあと払いであるというふうな考え方もあるようでございます。それから老後の生活の保障であるとか、あるいはまた、長年勤続した者に対する勤続報償であるとか、あるいは、在職中の功績に対する功績報償であるとか、大体そういうふうな考え方が退職手当の本質であるというふうに言われているようでございますが、現在の一般の国家公務員の退職手当法は、いま申しました中で、主として勤続
御指摘のとおり、今回の特例法は、退職手当につきましての特例でございます。したがいまして、最高裁判所の裁判官につきましては、年金関係は、従来どおり共済組合の年金が支給されるということになるわけでございます。
いまの開きの点でございますが、簡単に申し上げますと、現在までの計算方法でまいりますと、五年間おつとめになりました方が約百五十万円でございます。それが、今回の特例法による計算をいたしますと、約千万円になるわけでございます。